日本国憲法前文から読み解く国民主権の意味

日本国憲法 前文

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

1.国民が最終決定権者
「日本国民は、…ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」
主語は日本国民であり民定憲法、各条文は主権者国民から全ての公務員・公的機関に対する命令文。
主権が国民に存すること(国民主権)=国民が最終決定権者であること。

2.主権者国民と代表者との関係、公務員罷免は国民固有の権利
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、…」
主権者国民と代表者との関係は第十五条で規定。
公務員(=代表者)罷免は国民固有の権利。(未実現)
ここで言う「代表者」は直接的には国会議員だが、国民主権(国民が最終決定権者であること)を機能させるために、国会議員以外でも主権者国民が必要と判断した範囲まで罷免対象とすることができると考えるのが妥当。(未実現)

3.立法・行政・司法の決定に関して、主権者国民の判断で排除できる
「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
直接的には明治憲法、治安維持法など。
国政に関して、国民が最終決定権者であることを明確に規定する文言。
国民主権(国民が最終決定権者であること)を機能させるためには、日本国憲法制定後の立法・行政・司法の決定も、主権者国民の判断で排除できると考えるのが妥当。(未実現)

4.国民主権を機能させることが最大の福利
「そもそも国政は、…その福利は国民がこれを享受する。」
ここでいう福利は様々なものを含むが、最重要の国民主権を担保する制度が、選挙制度と最高裁判事の国民審査を除いて未実現。
選挙制度、罷免、国民発議、国民憲法審査に関する制度上の不備により、国民主権が制限されることで投票=白紙委任に。

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