国家機関の暴走を防ぐには、地方自治を機能させる必要がある。

【4つの議会、一番身近にあるのは市町村議会】
・①衆議院②参議院③都道府県議会➃市町村議会
・①②③➃ともに直接選挙で代表を選任
有権者数:国会>都道府県議会>市町村議会
供託金:国会>都道府県議会>市町村議会
・憲法規定に則れば、国会は国権の最高機関なので、政府(行政)・裁判所(司法)より上位(実態は別として)
日本国憲法 
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

【3つの政府、一番身近にあるのは市町村】
・①中央政府②都道府県③市町村
・中央政府の長は間接選挙(国会議員が選挙人)で選任(間接選挙という点では米国の大統領選挙と似ている)。
都道府県、市町村は住民の直接選挙で選任
供託金:都道府県知事>市町村長
・(ちょっと脱線)4つ目の政府、国連?

【地方公共団体・地方議会の憲法上の位置づけ】
・憲法上、地方公共団体と議会を置くことを規定。
日本国憲法
第八章 地方自治
第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
② 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

【地方自治とは】
国民主権は、自分たちのこと(自分の属している国のこと)を決める権利が国民にあるということ。
地方自治は、自分たちのこと(自分の属している地方のこと)を決める権利が住民にあるということ。
少数意見の尊重、独立性の担保という観点からは、地方は中央政府との関係において、平等の地位が保証されるべき。

【地方自治を機能させ、国家機関の暴走を防ぐためのアイデア】
国政との独立性を担保するためにも、国政政党から距離を置いた無所属の首長・地方議員を重用するべき。
首長・地方議員に働きかけて、政府の政策に対して反対の議決を地方議会で出すことは可能。(法的には拘束力はないが、多くの自治体で同様の議決が出れば政治的には影響大)
首長・地方議員に働きかけて、政府の政策(法律・政令含む)に対して賛否を問う住民投票を実施することは可能。
・首長・地方議員に働きかけて、条約・法律・政令の違憲審査を裁判所に提訴することも可能。(個人で中央政府を相手に裁判を起こすのは困難
地方議会の過半数に満たない議員(例えば定数の1/3)は、希望する住民からくじ引きで選任すれば、政党による多数派工作を弱体化できる。
#くじ引き民主制
選挙で選ばれない地方自治体の職員は、くじ引きで希望する住民から有期で任用(例えば任期2年)。これにより、行政の透明性確保、人件費削減、雇用対策。(→中央政府、司法職員においても必要な制度)
#くじ引き民主制 #住民公務制 #国民公務制
首長・地方議員の罷免手続き導入(→国政においても必要な制度)
2年に1回審査投票を実施、選挙区関係なく不信任複数投票可、不信任が投票者数の過半数で失職。

#憲法十五条 #国民による公務員の罷免
・都道府県においては、独立性を保つために、中央政府からの出向原則禁止、市町村においては同じく都道府県からの出向原則禁止にしては?
・税務署を市町村傘下に置いて、中央依存の財政を改善。(併せて税制改正)
・市町村傘下に警察機能を持たせる。議会の中に公安委員会(警察の監視機能)を置く。

いかがだったでしょうか。
四つの議会、三つの政府のうち、身近な地方自治体がどうあるべきか、住民としてどうアプローチするべきか、他にもアイデアがあると思います。
私たちは国家機関の暴走を防ぐために、三権分立があると学校で習いましたが、そもそも日本国憲法には三権分立という言葉は出てきておらず、国民不在の三権分立の概念は、主権在民と相容れないものです。本当に国家機関の暴走を防ぐには、地方自治を機能させて、地方が中央を監視するという視点も必要であると考えます。

最後にこちらもよろしくお願いします。
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