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自宅を売却したときの国民健康保険、介護保険等への影響について

自宅を売却したときの国民健康保険、介護保険等への影響について

ご加入の保険の種類によって、保険料の計算基準がが異なっています。
この保険の種類には、大きく分けてつぎの3つがあります。まず、それぞれの基本的な仕組みを説明します。
1.自営業者や学生が加入する国民健康保険
 この保険は、自営業者やその家族、学生さんが加入します。社員数の少ない個人経営の事業に勤めるサラリーマンなどが対象です。市区町村役場が管轄しています。家族の人数や家族の前年の所得合計で保険料が計算されます。
2.会社員や公務員の社会保険や共済保険
 いわゆる会社の保険で、サラリーマンが対象です。勤務している会社を通して加入します。勤務している人の平均月給で保険料が計算されます。一般的に協会けんぽなどの健康保険では、副業や譲渡所得があっても保険料は変わらない仕組みです。妻や子供など扶養家族が何人いても保険料は変わりません。ただ、扶養家族に一定以上の所得があると扶養家族ではなくなり、国民健康保険など別途加入する必要があります。扶養家族になれる所得の基準は所得税の基準よりやや高めになっています。
3.75歳以上の方の後期高齢者医療保険
  この保険は、市町村役場が管轄しています。75歳になると、所得の大小にかかわらず、上記1.2.の保険からはずれて、一人一人がこの保険の対象になります。それぞれ前年の所得金額をもとに保険料が計算されます。

それでは、本題の自宅を売却したときの保険料や自己負担割合への影響について、保険の種類ごとに説明します。

1. 自営業者や学生が加入する国民健康保険の場合、自宅を売却したら、保険料に影響がありますか?

 不動産を売却したときの売却益は保険料計算基準の所得金額に該当します。そのため国民健康保険に加入している人は、本人や家族が不動産を売却すると保険料が高くなる可能性があります。ただし、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を適用して確定申告した場合、3,000万円までの売却益が所得金額から控除されます。つまり、自宅の売却益が3,000万円までなら影響されないことになります。

2. 会社員や公務員の社会保険や共済保険の場合、自宅を売却したら、保険料に影響がありますか?

 社会保険や共済保険の場合は不動産を売却しても保険料は上がりません。健康保険の保険料は、会社から支給される給料がいくらかを基準にしているからです。ただし、夫の扶養に入っている妻が不動産を売却した場合、扶養から外れて国民健康保険に加入しなければいけなくなる可能性がありますので注意してください。

3-1. 75歳以上の方の後期高齢者医療保険医療保険の場合、自宅を売却したら、保険料に影響がありますか?

 不動産を売却したときの売却益は所得金額に該当します。そのため不動産を売却すると保険料が高くなる可能性があります。ただし、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を適用して確定申告した場合、3,000万円までの売却益が所得金額から控除されます。つまり、自宅の売却益が3,000万円までなら影響されないことになります。

3-2. 75歳以上の方の後期高齢者医療保険医療保険の場合、自宅を売却したら、介護保険の負担割合に影響がありますか?

 上記の保険料の場合と同様に高くなる場合があります。ただし、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を適用して確定申告した場合、自宅の売却益が3,000万円までなら影響されないことになります。


(注)以前は、国民健康保険など計算根拠の所得金額には3,000万円の特別控除が適用されていませんでした。また、現在でも軽減の判定などの際、3000万円の特別控除が適用されないようです。詳しくは、お住いの市町村役場などにご確認ください。また、一般的に協会けんぽなどの健康保険は、譲渡所得などの一時所得は収入として考えないため、基本的に健康保険料が影響を受けることはありません。 ただし加入している保険組合が「譲渡所得も扶養判定の材料とする」としている場合には、譲渡所得の額によっては扶養から外れ、国民健康保険に加入することになります。

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