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遺言ってのは思いやりなのかな

行政書士試験受験の方々お疲れ様でした。
僕は筆記では合格点に届かず記述待ちでしたので、この時期そわそわしておりました。


僕の話ですが、現職との兼ね合いや色々とありまして行政書士登録を数ヶ月伸ばす事になり時間が浮いてしまいました。

とりあえず見切りでスタートしようと思っていますがいくつか考えてるプランもあり少しずつ準備をしておりますが、どうにも行政書士という肩書きがないと事業を進めにくに状況です。

そんなわけで空いた時間はお勉強。
前回不合格のFP1級に再挑戦しますので、それの準備。ただ、この試験は選択問題の対策は膨大で難しいし当日の実技次第かなぁといったところもあるので勉強もそこそこに諦めずにチャレンジしてみます。


それと行政書士としてチャレンジしたいのは相続業務。成年後見制度や家族信託も含め亡くなる方が心配なく後を託せるような相続が理想ですよね。


それと相続の準備をしておくというのは残された方にとっても非常に助かることです。
残された方にとっても大切な方を亡くした後でバタバタと相続の準備をするには10ヶ月(相続税の申告期限)はあまりにも短すぎます。


例えば遺言。

遺言をのこされており、遺言通りに遺産を分割されたら被相続人の銀行預金の引き落としも相続登記もスムーズに運びます。
遺言がなく、遺産分割をおこないましても遺産分割協議書の作成といった手間がかかります。
ご自身で作成するには中々手間のかかる書類。
行政書士に頼んでも7〜10万。それと実費

そもそも遺言もなく相続が始まれば残された相続人で話し合って取り分決めていきますが、揉めることも多く争いの種にもなりかねません。

財産が少ないから大丈夫と思っても、裁判所における相続での調停の30何%は1000万以下の相続財産。
それほど相続財産が多くなくても一見家族仲が良くても揉める時は揉めます。

それに遺言を作成する費用は亡くなられた被相続人の負担。遺産分割協議書などを作成するのは残された相続人の負担。
一旦はもらった相続財産の中から費用を出さなければならないので心理的な負担を感じます。
(基礎控除以上なら相続税の節税にもつながります)

もちろん、相続税や書類作成以外にも相続登記の費用や登録免許税の費用もかかってきます。
遺言の中で遺言執行者を指定しておけば、執行人が粛々と業務を行いますので少なくとも出す費用に関しての心理的な負担は軽減されるかと思います。

それと機会があれば詳しくnoteつくりますが、20年以上ご一緒のご夫婦などは遺言で残しておけばお住まいの住宅を残される配偶者にうまく相続いただく事もできます。

遺言がなければ住宅も遺産分割の対象になってしまいます。家族間でいさかいのある方や、再婚でのご夫婦などは、のこされる配偶者に住宅を相続してもらえるよう遺言で指定すれば心配も減ります。

まだ僕は行政書士ではございません。
半人前の素人です。
いざ行政書士になると実務に照らし合わせると法律をうまく使いつつ粛々とこなしていかないといけないかもしれません。

今の半人前の状態だからこそ法律って考えられてるな。もっとたくさんの方に伝わらないとなと素人考えで感じます

遺言を残すことは被相続人ご自身の心の平穏にも繋がります。遺言を残すときに一人一人思い浮かべながらご家族のことを考える時間にもなります。

のみならず残された方にも感謝され個人の人柄を振り返る機会にもなります。

残念ながら亡くなった後に残されたご家族にできることは多くありません。
遺言を含む終活は残された家族にとっては最後の故人からの思いやりになる様お手伝いができる行政書士になっていきます

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