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よもやま話(10月15日)

有機農産物の認定を申請して認定事業者となってもすぐに有機JASマークを使えるわけではありません。有機農産物の日本農林規格第4条 有機農産物の生産の方法についての基準は、次のとおりとする。
ほ場 周辺から使用禁止資材が飛来し、又は流入しないように必要な措置を講じているものであり、かつ、次のいずれかに該当するものであること。
1項の規定を要約すると種又は植え付け前2年以上の間、基準に従い農産物の生産を行っていること。という規定があり、長年放置された農地であっても基準を満たした生産の実績が必要ということになります。有機と表示するにもこうした基準があり登録認定機関の調査が行われて表示できるということです。

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