冤罪から身を守るための知識【その3】

通常逮捕は「逮捕状」「家宅捜査令状」が必要です。
緊急逮捕の場合は「逮捕状は事後的に裁判所に請求」することが許されています。
現行犯逮捕は「一般人市民でも逮捕することができます。」

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