New World Order

人脈を重要だと思い込んでいるのは労働者階級だけです。実は、人脈は負債です。人付き合い、…

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人脈を重要だと思い込んでいるのは労働者階級だけです。実は、人脈は負債です。人付き合い、見栄、プライド、承認欲求など、自分以外の「他人に関することはすべて負債」なのです。あなたの人生に本当に必要なことは「絶対的な力を与えてくれる〈金と法律、そして健康〉」に関係する知識だけです。

最近の記事

冤罪から身を守るための知識【その15】

刑事事件の有罪率は99.8%です。 つまり検察に送検され起訴された場合、 それを覆すのは不可能ということになります。 つまり、警察に拘束されている48時間ですべてが決まるということです。 検察の起訴率は63%です。 不起訴なる確率は37%ということです。

    • 冤罪から身を守るための知識【その14】

      冤罪で一番気を付けなければならないのは、 警察のシナリオによって勝手に作られる供述調書 です。 あとは再逮捕の場合には 23日間プラス23日間の計46日間(約1カ月半)の拘束期間になる ということも覚えておかなければなりません。

      • 冤罪から身を守るための知識【その13】

        当番弁護士は逮捕された直後からいつでも呼べるのが日本の法的なルールです。 しかしすぐに来てくれるとは限りません。 そのため黙秘権の行使が必要になります。 「まず当番弁護士呼んでください」「ほんと何もやってないので当番弁護士がくるまで何も話しません」「揚げ足取られて冤罪なるケースが知ってるので何も話しません」「ぜんぶ弁護士に任せます」 当番弁護士が頼りになれば私選弁護人として依頼することともできます。

        • 冤罪から身を守るための知識【その12】

          逮捕された瞬間から誰でも 弁護士を呼ぶ権利が憲法では保障されています。(憲法34条) 呼べる弁護士の種類としては、 国選弁護人 私選弁護人 当番弁護士 です。 当番弁護士は日弁連と弁護士会が全国に導入しているシステムで、 刑事事件に詳しい弁護士を1度だけ無料で呼べるシステムです。 被疑者として逮捕された瞬間から 「まずは当番弁護士を呼んでください」 と取調べ官に請求できます。

        冤罪から身を守るための知識【その15】

          冤罪から身を守るための知識【その12】

          原則、1回の逮捕で強制的に身柄を拘束されるのは最大23日間です。 ・警察は逮捕して48時間以内の被疑者を検察へ送検しなければなりません ・検察は24時間以内に起訴か不起訴かを決める必要があります ・ただし検察は「勾留請求」で最大20日間の勾留を延長することができます これが大原則です

          冤罪から身を守るための知識【その12】

          冤罪から身を守るための知識【その11】

          逮捕されてからの拘束期限は「48時間+24時間」です 警察が被疑者を拘束できる有効期限は逮捕直後から48時間です。 この間に取調べにて 供述調書を作成し被疑者にサインをさせるなど絶対的な証拠を揃え、検察に送検しなければなりません。 そして、 送検後に検察に与えられた時間は24時間です。 この間に被疑者を起訴するか不起訴にするかを決める必要があります。 ただし 検察が「勾留請求」した場合、最大20 日間、勾留が延長されます。

          冤罪から身を守るための知識【その11】

          冤罪から身を守るための知識【その10】

          取調べにもルールがあります。 ・被疑者には黙秘権がある ・供述調書にはサインしなくていい ・1日8時間を越える取調べをしてはいけない ・取調べは午前5時から午後10までの間にしなければならない ・警察は48時間以内に送検手続きをしなければならい 警察には送検までの48時間以内に、 供給調書を作成し被疑者にサインをさせるなど絶対的な証拠を揃える必要がある

          冤罪から身を守るための知識【その10】

          冤罪から身を守るための知識【その9】

          裁判で供述調書は最大の証拠となります。 つまり検察が起訴するがどうかは、供述調書が「あるか」「ないか」で決まります。 供述調書はパソコンで打たれてプリントアウトされます。 このプリントアウトされた供述調書の最後のページにサインをしてしまったら、それは完全に認めたことになります。 さらに全ページの右端に拇印も求められます。 「被疑者のサインと拇印がある供述調書」は、裁判では最大の証拠になります。 冤罪はここから生まれます。

          冤罪から身を守るための知識【その9】

          冤罪から身を守るための知識【その8】

          密室での取調べは法律で禁止されています。 取調べ中は、取り調べ室のドアは開けておかなければなりません。 「黙秘権」は憲法38条1項で保障された権利です。 黙秘権を行使する被疑者の対処法として、フレンドリーな口調で雑談からスタートして切り込んでくる担当捜査官もいます。 雑談もにも黙秘権の行使が許されています。 黙秘権 「まず当番弁護士呼んでください」「ほんと何もやってないので当番弁護士が来るまで何も話しません」「揚げ足取られて冤罪なるケースが知ってるので何も話しません

          冤罪から身を守るための知識【その8】

          冤罪から身を守るための知識【その7】

          留置場に入れられたら、まずは身体検査が行われます。 留置場では、服装は自由ですが、被疑者はサンダルに書かれた番号で呼ばれることになります。 留置場には、原則、衣類以外は持ち込めません。 留置場は警察署内にある狭い施設であり 監視の目が行き届くため被疑者同士のイザコザは起こりにくい。

          冤罪から身を守るための知識【その7】

          冤罪から身を守るための知識【その6】

          供述調書とは、取調べ官と被疑者が会話した内容を記録したものです。 取調べ官(または検察)は、供述調書を作成する際にいちいち被疑者に了解を取りません。 取調べ官(または検察)との会話がすべて供述調書になります。 起訴され裁判になったとき、供述調書は最大の証拠となります。 被疑者には「黙秘権」があり取調べ官(または検察)と話をしなくても良いと法律で決められています。 黙秘権 「まず当番弁護士呼んでください」「ほんとやってないのでそれまでは何も話しません」「揚げ足取られて

          冤罪から身を守るための知識【その6】

          冤罪から身を守るための知識【その5】

          逮捕された被疑者は所轄署へと連行され、 まずは「取調室」で取調べを受けます。 最初の取調べでは、 事件に対する被疑者の言い分を記録した 「弁解録取書(べんかいろくしゅしょ)」 通称ベンロク という供述調書が作られます。 次に 被疑者の生い立ちや経歴を記録した「身上経歴書」 という供述調書が作られます。 その後「留置場」に入れられます。

          冤罪から身を守るための知識【その5】

          冤罪から身を守るための知識【その5】

          逮捕されると最寄りの警察署に連行されます。 警察署に連行されると、 まず最初に「写真撮影」と「指紋採取」が行われます。 ※逮捕状がある限り、この2つは強制です 次に「DND採取」も行われる場合もあります。 ※ DND採取を強制的に行うには「身体捜査令状」と「鑑定処分許可状」の2つの令状が必要になります

          冤罪から身を守るための知識【その5】

          冤罪から身を守るための知識【その4】

          被疑者が死亡している場合、 または被疑者が逃亡や証拠隠滅をする恐れがない場合は、 書類だけを検察庁へ送り(書類送検)、事件を立件します。 警察に逮捕された段階では「被疑者」 検察に起訴された段階では「被告人」 刑事裁判で有罪になった場合には「受刑者」

          冤罪から身を守るための知識【その4】

          冤罪から身を守るための知識【その3】

          通常逮捕は「逮捕状」と「家宅捜査令状」が必要です。 緊急逮捕の場合は「逮捕状は事後的に裁判所に請求」することが許されています。 現行犯逮捕は「一般人市民でも逮捕することができます。」

          冤罪から身を守るための知識【その3】

          冤罪から身を守るための知識【その2】

          日本の刑事訴訟における有罪率は99.8%ですが、 これは... 「逮捕されたら99.8%有罪になる」という意味ではありません。 刑事裁判の有罪率だけを見れば99.8%ですが、 実はそれ以前の 「検察が被疑者を起訴するかどうか」 というのを見ると、 まったく違った数字が出てきます。 検察が実際に被疑者を起訴する率は「65%以下」です。 警察が被疑者を取調べし、 検察に送検し、 検察が起訴して、 そこで初めて刑事裁判が行われます。 検察が起訴しなければ(

          冤罪から身を守るための知識【その2】