ダブル特定とは何なのか

11月16日に特定行政書士考査の合格発表があり、日本行政書士会連合会のサイトで自分の受験番号を探してみる。

全国の合格者なのにこれだけしか

座席番号とは違うので注意。
神奈川県A-024…あった♪

短期間ではありましたが、8月から始まった特定行政書士になるための法定研修は、これで無事修了しました。
あとは送られてきた書類をもとに申請して、新しい行政書士証票に差し替えられます。
証票の写真が若い頃のままなので、このタイミングで差し替えるのはちょうどよかった気がします。

特定社会保険労務士との違い

私は特定社会保険労務士なので、これでいわゆる「ダブル特定」ということになりました。
どちらも弁護士法72条で弁護士の独占業務とされている法律上の代理行為を一部適用除外にできる資格、つまり一部の代理業務について弁護士でないのに行うことが出来るというとわかりやすいですね。

これはもともとの資格である社会保険労務士や行政書士に付記という形で権限を追加するような仕組みをとっています。
しかし同じような仕組みでありながら、社会保険労務士と行政書士では付記に関する手続きがかなり違うのです。

社会保険労務士の場合は法定研修を修了した者が「紛争手続代理業務試験」の受験資格を得て受験し、合格すると特定社会保険労務士の付記をすることができます。
法定研修を受講し終われば受験資格は得られるので、その年に受けなくても翌年でも問題ありません。
合格後は付記をするかどうかは自分で選択することができ、付記をするには申請手数料や登録免許税などの費用(たぶん1万円ちょっとくらい)が必要になります。

一方、行政書士では法定研修を受講完了した者が考査を受け、その考査に合格することで研修修了という扱いになっています。
つまり合格しないと研修が終わっていない扱いとなるので、翌年の考査で合格できないと再度費用を払って(8万円と安くはない)研修をやり直しになります。
そして合格すると付記は自動的になされるので、付記のための申請料や登録免許税などはありません。
必要なのは新しい証票用の写真代くらいです。

かなりマニアックな視点でこの二つの違いを見てみましたが、ダブル特定になることは深い学びを経てきた証として意義のあることだと感じています。

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