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補助金が入金されてから支払える?

どうも、こんばんは。
今日もお疲れ様です。


新規事業を開始するためにかかる費用の補助を受けられることで人気の事業再構築補助金。


第11回の公募要領が公表されたので、申請を検討をし始めた人もいるかもしれませんね。


さて、そんな事業再構築補助金なのですが、入金スケジュールに関するトラブルをチラホラと聞くようになってきました。


そこで、今回はそのことについてお届けしていきます。


店舗リフォームの費用を事業再構築補助金が入金された後に支払おうと思っているのですがダメでしょうか?


店舗リフォーム費用は大きい金額になることが多いので、出来たら補助金が入金された後に支払いたいと思ってしまいますよね。


では、それが可能なのか?ちょっと考えてみてください。


結論から言うと、事業再構築補助金が入金されてから店舗リフォーム費用を工務店や建設会社に支払うことは基本的に出来ません。


事業再構築補助金の入金を受けられるのは、補助事業を実施した後です。


つまり、新規事業事業を始めるための経費を一度支払い、その後に審査を経て補助上限(1,000万円とか)内のお金が返ってくるということ。


そのため「店舗のリフォーム費用は補助金が入金されてから支払います」というようなことは基本的に出来ないわけです。


事業再構築補助金の対象となった事業計画内に店舗リフォームを組み込んでいる場合は。


もっとも、事業再構築補助金の対象事業計画として組み込んでいなければ先ほどのルールは適用されないので、工務店や建設会社と合意出来れば「補助金が入金されてから代金支払う」という条件を付けられる可能性はあります。


ただ、一般的には、そのような合意をすることは難しいと思います。


どうしてか?


事業再構築補助金の入金がされるまでに1〜2か月以上かかる場合が多くなっており、リフォーム完了後の引き渡しから代金の支払いまでにかなりの日数が空きます。


そうなると、下請費用などを工務店や建設会社が一時的に立替払いをする必要が出てくるわけです。


工事が重なったりして手元資金がない場合には、融資を受けたりして耐えながら補助金の入金があるまで...


リフォーム完了後の引き渡しからスグに代金を支払ってもらうことが多い工務店や建設会社の立場からしたら「いやいや、それはちょっと...」と思ってしまいますよね。


なので、「リフォーム費用は補助金入金後に支払う」というような合意をするのは基本的に難しいわけです。


変な事故を避けて事業を発展させることが出来るように、事業再構築補助金の入金が無くても新規事業にかかる費用を支払えるだけの手元資金、融資の内諾を準備してから事業再構築補助金の申請をしましょう。


ということで、今回はここまで。
本日も最後までお読みいただきありがとうございます。
今日の話があなたの役に立てば嬉しいです。
それでは、また次回の投稿でもお会いしましょう!

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