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訪問介護の自己点検シート・要件シートを確認しました③。(18~30ページ、処遇改善加算)

今日は、ひどい頭痛で目が覚めました。
気圧が低いからかなぁ・・・なんて思いつつ起床。
目覚めて最初に頭痛って本当に最悪ですよね。
しかし、テレビの運勢は3位で、今日はなにかいい事が起こりそう、という事でした。ラッキーアイテムが牛乳だったので、朝から牛乳をたくさん飲みました。
痛み止めを飲んで出勤し、雪かきしている間に痛みは無くなってました。

さてさて、今日は前回、前々回から続けての3回目の加算要件確認の記事になります。

一回目と二回目は上記を参照ください。
それぞれ1~10ページ目まで、11~17ページ目までの内容です。

そして今回は、18ページからの処遇改善加算関連の内容を紹介していきます。自分の理解を深める事が目的なんですけど、こうして書き出したりしているとより理解が深まります。

介護職員処遇改善加算

介護職員処遇改善加算(Ⅰ) / 137/1000

適用要件
① 賃金改善に関する計画の策定、計画に基づく措置を行っている。
② 介護職員処遇改善計画書の作成、周知、届出を行っている。
③ 賃金改善の実施をしている。
④ 処遇改善に関する実績の報告をしている。
⑤ 前12月間に法令違反し、罰金以上の刑を受けていない。
⑥ 労働保険料の納付を滞りなく行っている。
⑦ 次の(1)、(2)、(3)のいずれにも適合している。
 (1)任用の際の職責又は職務内容等の要件を書面で作成し、全ての介護
    職員に周知
 (2)資質の向上の支援に関する計画の策定、研修の実施又は研修の機会
    を確保し、全ての介護職員に周知
 (3)経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づ
    き定期に昇給する仕組みを設け、全ての介護職員に周知
⑧ 処遇改善の内容(賃金改善を除く)及び処遇改善に要する費用の見込額
  を全ての職員に周知している。
ーーーーーーーーーー
上記は自己点検シートのチェックようの要件確認の内容でかなり簡略化された記載方法ですが、実際には以下のように記載されています。
ーーーーーーーーーー
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合。
ただし、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を算定している場合においては、介護職員処遇改善加算(Ⅱ)、(Ⅲ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号4>
イ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑴ 介護職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「賃金改善」という。)に要する費用の見込額(賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。以下同じ。)が介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
⑵ 指定訪問介護事業所において、⑴の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。)に届け出ていること。
⑶ 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために介護職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。
⑷ 当該指定訪問介護事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。
⑸ 算定日が属する月の前12月間において、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第五57号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
⑹ 当該指定訪問介護事業所において、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第10条第2項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。)の納付が適正に行われていること。
⑺ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 ㈠ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
 ㈡ ㈠の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
 ㈢ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
 ㈣ ㈢について、全ての介護職員に周知していること。   
 ㈤ 介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。
 ㈥ ㈤について、書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
⑻ (2)の届出に係る計画の期間中に実施する介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。
101訪問介護費 自己点検シートと適用要件一覧より / 一部簡略化して記載してます

まぁ普通に読む気なくなりますよね、正直、こういう文章を見慣れたとは言え何を書いてるのか真剣に理解して読もうと思わない限りは理解不能です。
なので、本当に神経を使います。

とりあえず最上位の介護職員処遇改善加算を算定しようとした場合は、要件に示されている(1)~(8)までの項目全てに適合する必要があります。

(1)は、介護職員に支払う賃金を改善する際の見込みの額が、この処遇改善加算で得られる収入よりも上回っていないとダメで、そういう計画を事前に立てた上で適切な措置を行っている必要があるという事なんですけど、適切な措置というのは、ちゃんと実際に賃上げしなさいよ、という事なんでしょうか。このあたりはQAを見ないとはっきりしませんね。

(2)は、処遇改善加算の収入を上回る賃上げの計画を立てて、ちゃんと届け出て、職員にもちゃんと理解できるように説明して周知しておきなさい、という事ですね。

(3)は、加算で得た収入と同額以上の賃上げを本当にしなさいよ、とういう事です。ただ、業績悪化している場合などは職員の賃下げをする事は差し支えないけど、加算で得た収益分はちゃんと賃金で支払いなさい。そんでもって行政への届け出もしなさい、という事ですね。

(4)は、届け出た計画に対しての実績報告ですね。
このあたりの計画と実績報告の作業が大変そうです。

(5)は、違法行為してませんよ、という事ですね。
(6)は、労働保険料をきちんと納付してますよね、って事ですね。

(7)は、下記の①~⑥までの要件を満たしているかを問うています。
①は、キャリアパスとかそういう仕組みがちゃんとありますか?という事でしょう。②は、その要件を書面で全職員に周知してますか?という事ですね。③は、スキルアップたのめの研修など計画して実施してますか?という事ですね。④は、そういう研修がある事を全職員に周知してますか?という事ですね。⑤は、経験や資格に応じて定期的に昇給する仕組みがありますか?という事ですね。⑥が、その昇給などの仕組みをちゃんと文章で示して全職員に周知してますか?という事ですね。

(8)は、この加算算定による処遇改善の内容をちゃんと職員に周知してますか、という内容です。

とりあえず、計画を作成して、あとは要件に示されている内容を網羅しておけば処遇改善加算は算定できそうです。

昇給の仕組みは、現時点では資格ではなくて”できる”事で評価するつもりで、全6段階のレベル判定をしようと考えていますし、それぞれのレベルに応じた昇給もあります。まだ具体的な金額とかは研究中ですけど、とりあえずは元々想定していた資金繰り表で設定していた賃金の額を処遇改善前の賃金として、この加算を算定した場合の見込みの額を割り出して計画を立てたりする必要がありそうですね。・・・また仕事が増えました・・・。

介護職員処遇改善加算(Ⅱ) / 100/1000

適用要件
※ 内容は介護職員処遇改善加算(Ⅰ)の項目と同じで、⑦の(3)が無い
  パターンです。
① 賃金改善に関する計画の策定、計画に基づく措置を行っている。
② 介護職員処遇改善計画書の作成、周知、届出を行っている。
③ 賃金改善の実施をしている。
④ 処遇改善に関する実績の報告をしている。
⑤ 前12月間に法令違反し、罰金以上の刑を受けていない。
⑥ 労働保険料の納付を滞りなく行っている。
⑦ 次の(1)、(2)のいずれにも適合している。
 (1)任用の際の職責又は職務内容等の要件を書面で作成し、全ての介護    
    職員に周知
 (2)資質の向上の支援に関する計画の策定、研修の実施又は研修の機会    
    を確保し、全ての介護職員に周知
⑧ 処遇改善の内容(賃金改善を除く)及び処遇改善に要する費用の見込額  
  を全ての職員に周知している。
101訪問介護費 適用要件一覧より / 一部追記

処遇改善科加算(Ⅱ)は、昇給の仕組みがあるかどうか、という(Ⅰ)の項目がない要件になってます。
ここまで要件を満たせているのであれば、(Ⅰ)の算定は狙いたいですね。

介護職員処遇改善加算(Ⅲ) / 55/1000

適用要件
※ 内容は介護職員処遇改善加算(Ⅱ)の項目と同じで、⑦の項目のどちら
  かを満たしていれば算定できるパターンです。
① 賃金改善に関する計画の策定、計画に基づく措置を行っている。
② 介護職員処遇改善計画書の作成、周知、届出を行っている。
③ 賃金改善の実施をしている。
④ 処遇改善に関する実績の報告をしている。
⑤ 前12月間に法令違反し、罰金以上の刑を受けていない。
⑥ 労働保険料の納付を滞りなく行っている。
⑦ 次の(1)、(2)のいずれかに適合している。
 (1)任用の際の職責又は職務内容等の要件を書面で作成し、全ての介護        
    職員に周知
 (2)資質の向上の支援に関する計画の策定、研修の実施又は研修の機会        
    を確保し、全ての介護職員に周知
⑧ 処遇改善の内容(賃金改善を除く)及び処遇改善に要する費用の見込額    
  を全ての職員に周知している。
101訪問介護費 適用要件一覧より / 一部追記

処遇改善加算(Ⅲ)は、(Ⅱ)の要件のうちキャリアパスを周知しているか、という項目とスキルアップのための研修等を計画して周知しているか、という内容のどちらかを満たしていればよい、という内容です。
これもここまでやってるならあと少しの工夫なので(Ⅰ)の算定は目指したい所だと思います。

介護職員処遇改善加算 Q&A

Q)介護職員処遇改善計画書における賃金改善実施期間はいつから、いつまでか。

加算における賃金改善を実施する期間であり、当該加算は平成24年4月から算定が可能となるため、その賃金改善実施期間についても原則4月(年度の途中で加算の算定を受ける場合、当該加算を受けた月)から翌年の3月までとなる。
なお、交付金を受けている場合等により、賃金改善期間の重複が発生する等の理由がある場合は、賃金改善実施期間を6月から翌年5月までとするなど柔軟な対応をとられたい。
(平24.3版 VOL267 問224)
101訪問介護費 適用要件一覧より

4月~3月の年度で区切る算定の方法が一般的のようです。
年度途中でも3月で区切るという事ですね。

Q)介護職員処遇改善計画書や報告書に関する証拠書類として事業者から求める書類について、国から基準は示されるのか。

労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条に規定する就業規則や就業規則と別に作成している賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程を想定している。(平24.3版 VOL267 問225)
101訪問介護費 適用要件一覧より

就業規則も作らないといけないので3月末までに本当にいろいろ書類作成が山盛りですね。とりあえずは申請手続きを済ませる事が先決なので、こちらの作業を優先していますが、日中が普通に仕事あるのでけっこう圧迫感ありますね。楽しいけど。

Q)介護職員処遇改善計画書、実績報告の様式を変更してもよいか。

3月16日付け老発0316第2号通知で様式例をお示ししたとおりであり、指定権者をまたいで複数事業所を一括して法人単位で介護職員処遇改善計画書を作成することもあり、事務の簡素化の観点から、特段の事情のない限り同様式例を活用して頂きたい。(平24.3版 VOL267 問226)
101訪問介護費 適用要件一覧より

実施報告書や計画書については、同時進行で作成をしようと思ってたのですが、どうも2023年度からの申請分については、2月末に新たな様式が示されるようです。

介護職員の処遇改善に係る加算に関する通知

※当該通知については、令和5年2月末頃に改正予定のため、令和5年度分の申請ではこの様式は使用できません。
厚生労働省

これ提出期限とかいつ頃なんでしょう、けっこうタイトになりそうな気がして不安しかありません。

Q)介護職員の資質向上の支援に関する計画には、具体的にどのような内容が必要か。

当該計画については、特に基準等を設けておらず、事業者の運営方針や事業者が求める介護職員像及び介護職員のキャリア志向に応じて適切に設定されたい。
また、計画の期間は必ずしも賃金改善実施期間と合致しなくても良い。
なお、目標を例示すれば、次のようなものが考えられる
 (1) 利用者のニーズに応じた良質なサービス提供するために、介護職員が技術・能力(例:介護技術、コミュニケーション能力、協調性、問題解決能力、マネジメント能力等)の向上に努めること。
 (2) 事業所全体での資格等(例:介護福祉士、介護職員基礎研修、訪問介護員研修等)の取得率向上
(平24.3版 VOL267 問227)
101訪問介護費 適用要件一覧より

職員のスキルアップのための計画については、自由に事業所でやりなさいよ、という事ですね。例に挙げられている中に”協調性”というのがあるのはちょっとおもしろいな、と思いました。

Q)介護職員処遇改善加算に係る、厚生労働大臣が別に定める基準の内容のうち、イ⑹の「労働保険料の納付が適正に行われていること」について具体的に内容を確認すればよいか。

加算の算定をしようとする事業所における従事者に対する労働保険の加入状況が適切に行われていることが必要となるため、労働保険保険関係成立届等の納入証明書(写)等を提出書類に添付する等により確認する。(平24.3版 VOL267 問228)
101訪問介護費 適用要件一覧より

この辺りは会計士さんにお任せする予定なので、必要な書類を提出書類にしっかりとつけておけばよさそうです。

Q)実績報告書の提出期限はいつなのか

各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、介護職員処遇改善実績報告書を提出する。
例:加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合、5月支払となるため、2か月後の7月末となる。(平24.3版 VOL267 問229)
101訪問介護費 適用要件一覧より

実績報告は、7月末との事。
5月の支払い通知の内容を確認してからの作業になりますね。

Q)キャリアパス及び労働保険納付に関する確認資料は、交付金申請事業所からも改めて提出を求める必要があるか。

介護職員処遇改善交付金を受けている事業所について、都道府県に届出をする場合は、キャリアパス及び労働保険納付に関する確認資料に変更がない場合、省略を可能とする。
また、指定都市又は中核市については、都道府県から指定事務等の一環として、これらの確認資料を引き継ぐ場合については、省略を可能とする。
地域密着型サービスについて、新たに市町村に届出が必要となる場合については、都道府県に提出している資料と同様のものの提出が必要となる。
(平24.3版 VOL267 問230)
101訪問介護費 適用要件一覧より

とりあえずこれには非該当なのですが、重複するような書類については省略できますよ、という内容です。

Q)賃金改善等の処遇改善計画の介護職員への周知方法の確認について、回覧形式で判子を押印した計画書の写しを提出させること等が考えられるが、具体的にどのように周知すればよいか。

賃金改善計画等の周知については、全従事者が閲覧できる掲示板等への掲示や全従事者への文書による通知等が考えられるが、各法人・事業所において適切な方法で実施することが必要である。(平24.3版 VOL267 問231)
101訪問介護費 適用要件一覧より

周知の方法についても、事業所で適切に・・・という事なので、貸与するスマホに内容を送って周知する、という事でもよさそうですね。
事務所にも掲示しておくことで間違いない状況も作れそうです。

Q)労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に科せられていないことは、どのようにして確認するのか。

事業所の指定を行う際と同様に、届出を行う事業所に誓約書等の提出を求めることにより確認する。(平24.3版 VOL267 問232)
101訪問介護費 適用要件一覧より

これは指定申請書類にもある様式ですね。
同じものを作成しておけばいいのかな。

Q)介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の定めには、最低限、どのような内容が必要か。

職責や職務内容等については、特に基準等を設けておらず、事業者の運営方針等に基づいて設定することが必要である。(平24.3版 VOL267 問233)
101訪問介護費 適用要件一覧より

こちらも事業所の裁量で、という事ですね。

Q)介護職員処遇改善計画書の作成について、当該計画の内容が変更になった場合は、改めて都道府県知事等に届け出る必要があるのか。また、当該計画は、事業年度を超えて作成することはできないと解してよろしいか。

加算を算定する際に提出した介護職員処遇改善計画書等に変更があった場合には、必要な事項を記載した変更の届出を行う。なお、加算取得に影響のない軽微な変更については、必ずしも届け出を行う必要はない。
また、介護職員処遇改善計画は収入額・支出額等を各年度、見直しをする必要があるため、各年毎に作成することが必要である。(平24.3版 VOL267 問235)
101訪問介護費 適用要件一覧より

計画は毎年作りなさい。
変更があっても加算の取得に影響がなければ届け出はしなくてよい、という事ですね。

Q)実績報告で賃金改善額が加算額を下回った場合、これまでの交付金と同様、返還する必要があるのか。

加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ることであり、加算による収入額を下回ることは想定されないが、仮に加算による収入額を下回っている場合は、一時金や賞与として支給されることが望ましい。
なお、悪質な事例については、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる。(平24.3版 VOL267 問237)
101訪問介護費 適用要件一覧より

要件には下回っていいという文言はなかったので下回る想定がそもそもおかしな質問ですね。
回答の通り、下回りそうなら一時金で対応するのが通常だと思います。
年度末に一時金が出ている事業所は多いのではないでしょうか・・・今働いている法人も年度末に一時金として配分されています。

Q)期限までに実績報告が行われない場合は、実施期間中の当該加算は全額返還となるのか。

加算の算定要件で実績報告を行うことしており、指定権者が実績報告の提出を求める等の指導を行っているにも関わらず、実績報告の提出を行わない場合は、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる。(平24.3版 VOL267 問238)
101訪問介護費 適用要件一覧より

実績報告まで含めて算定要件なので、実績報告が行われないという前提の質問もおかしな内容だと思います。

Q)通常、加算は実施した翌月以降に請求することとなる、4月から加算を算定しようとする場合、3月中には介護職員処遇改善計画書を作成して従業員に周知しなければならないが、期間が短く対応ができないのではないか。

平成24年度に交付金の承認を受けていた介護サービス事業所等については、当該承認をもって、加算の算定要件を満たしたものとみなし、平成24年5月末までに、介護職員処遇改善計画書及び計画書添付書類を都道府県知事等に届出をすることで算定を可能とする経過措置を設定した。従って、この間に介護職員処遇改善計画書を作成し、都道府県知事等に届け出ることが必要である。(平24.3版 VOL267 問239)
101訪問介護費 適用要件一覧より

3月中に作成しないと間に合わないという事ですね。

Q)加算は、事業所ごとに算定するため,介護職員処遇改善加算の算定要件である介護職員処遇改善計画書や実績報告書は,(法人単位ではなく)事業所ごとに提出する必要があるのか。

加算は、事業所毎に算定をするため事業所毎の届出が原則となるが、介護サービス事業所等を複数有する介護サービス事業者等(法人である場合に限る。)である場合や介護サービス事業所等ごとの届出が実態に鑑み適当でない場合、介護職員処遇改善計画書は、当該介護サービス事業者等が一括して作成することができる。また、同一の就業規則により運営されている場合に、地域ごとや介護サービスごとに作成することができる。(平24.3版 VOL267 問240)
101訪問介護費 適用要件一覧より

事業所ごとでも法人単位でもどちらでも良い、という感じですね。
事業所ごとに成果に応じて差別化を図るのであれば、事業所ごとに作成した方がよさそうですね。

Q)介護職員処遇改善計画書を単独事業所で作成する場合や同一県内の複数事業所を一括で作成する場合など、どの様式で届け出ればよいか。

介護職員処遇改善計画書は全ての事業所で作成(複数事業所を一括で作成可能)する必要があり、複数事業所を一括で作成する場合、事業所の一覧(添付資料1)、都道府県状況一覧(添付資料2)、市町村状況一覧(添付資料3)を添付することとしている。
単独の事業所で介護職員処遇改善計画書を作成する場合は、添付書類は必要なく、同一県内の複数事業所を一括で作成する場合は、事業所一覧(添付資料1)と市町村状況一覧(添付資料3)が添付資料として必要になる。(平24.3版 VOL267 問241)
101訪問介護費 適用要件一覧より

とりあえず事業所ごとに作成する場合は、余分な資料は不要という事ですね。

Q)介護職員処遇改善加算は、区分支給限度基準額に反映しないとありますが、利用料には反映されるのか。

介護職員処遇改善加算は、区分支給限度基準額の算定には含まない。また、利用者には通常の介護報酬算出方式に基づき算出した額の1割を請求することになる。(平24.3版 VOL267 問242)
101訪問介護費 適用要件一覧より

区分限度額には含まないけど、利用料の1割負担はありますよ、という事ですね。
これまで様々な加算の説明をして同意を得てきましたが、この処遇改善加算についてはご理解と同意を得やすかったですね。
『あんたたちのお給料が増えるなら良いよ、いくらでもサインするよ』と言っていただけた方がほとんどでした。

Q)介護職員処遇改善加算の算定要件として,介護職員処遇改善計画書や実績報告書を都道府県知事等に提出することとなっているが,当該要件を満たしていることを証するため,計画書や実績報告書の提出を受けた都道府県知事は,(介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「受理通知」は送付しているがそれとは別途に)「受理通知」等を事業所に送付する必要があるのか。

加算の算定に係る事務を滞りなく行うために必要な事務については、他の加算同様に実施することが必要である。(平24.3版 VOL267 問243)
101訪問介護費 適用要件一覧より

これは行政側からの質問かな、あまり気にしなくてもよさそうな内容です。

Q)交付金事業では、賃金改善は複数の給与項目で実施できたが、加算においても同様の取り扱うのか。一時金で改善してもよいのか。

介護職員処遇改善計画書には、増額若しくは新設した又はする予定である給与の項目の種類(基本給、手当、賞与又は一時金等)等を記載することとしているが、基本給で実施されることが望ましい。(平24.3版 VOL267 問245)
101訪問介護費 適用要件一覧より

処遇改善加算については、基本給で実施してほしい、というのが厚労省の見解ですね。
これ加算だから万が一この加算がなくなったり単位が減ったりした場合に、基本給で加算をつかって昇給していると、こういうケースになった時に減給するか実際の賃上げを行う必要があると思うので、できたら手当や一時金で配分したいなぁ・・・と思っていたんですけど・・・。
特に初年度は読めない部分も多いので、いきなり基本給での支給は難しいなぁ・・・というのが正直なところです。
望ましい、なので絶対ダメ、という事ではなさそうですけど。

Q)交付金事業と同様に、賃金改善は常勤、非常勤等を問わず、また、一部の介護職員を対象としないことは可能か。

介護職員処遇改善加算の算定要件は、賃金改善に要する額が加算による収入を上回ることであり、事業所(法人)全体での賃金改善が要件を満たしていれば、一部の介護職員を対象としないことは可能である。(平24.3版 VOL267 問246)
101訪問介護費 適用要件一覧より

加算で得た収入以上の賃上げをしていれば、介護職全員を対象にしなくてもいいよ、という内容ですね。
ここはいろいろな運用があってよさそうです。
たとえば、欠勤しない職員や、同じ業務量でも残業せずに終業できている職員などは評価したいですよね。接遇が気持ちいとか、めっちゃ優しいとか、そういう評価があってもいいと思います。

頑張ってるか頑張ってないかというのは、個人的には自己評価できない部分だと思ってるので、評価者が公正に職員の多様性を認めつつ一人ひとりの良い部分を評価できればいいですよね。

実際、チームの動くを悪くする人もいれば、良くする人もいて、そういう評価ってなかなか賃金で出来てないので、こういう加算をそういう評価で実際に賃金評価に活用できればいいかもしれません。

Q)加算算定時に1単位未満の端数が生じた場合、どのように取り扱うのか。また同様に、利用者負担の1円未満はどのように取り扱うのか。

通常の介護報酬における単位の計算と同等に、一単位未満の端数を四捨五入し、現行の他の加算と同様になる。また、利用者負担についても現行の他の加算と同様に、介護職員処遇改善加算額から保険請求額等を減じた額となる。
※ なお、保険請求額は、1円未満の端数切り捨てにより算定する。
(平24.3版 VOL273 問41)
101訪問介護費 適用要件一覧より

介護保険では、1単位未満の端数は四捨五入するルールですね。
保険請求額は1円未満は切り捨て、と。覚えておかないとダメですね。

Q)介護報酬総単位数が区分支給限度基準額を超えた場合、介護職員処遇改善加算はどのように算定するのか。

介護職員処遇改善加算は、サービス別の介護報酬総単位数にサービス別の加算率を乗じて算出する。
その上で、利用者負担を算出する際には、まず介護報酬総単位数が区分支給限度基準額を超えているか否かを確認した上で超えている場合には、超過分と当該超過分に係る加算は保険給付の対象外となる。(平24.4版 VOL284 問12)
101訪問介護費 適用要件一覧より

限度額を超える部分の加算については給付されません、という事ですね。

Q)複数のサービスを利用し、区分支給限度基準額を超えた場合、どのサービスを区分支給限度基準額超過の取扱いとするのか。また、それは誰がどのように判断するのか。

これまでの取扱いと同様に、いずれのサービスを区分支給限度基準額超過の取扱いとしても構わない。また、ケアプラン作成時に、ケアマネジャーがどのサービスを区分支給限度基準額超過とするかについて判断する。(平24.4版 VOL284 問13)
101訪問介護費 適用要件一覧より

限度額超えの場合は、ケアマネの判断、という事ですね。
個人的には通所サービスの調整で休みになったりのケースが多かった気がします。

Q)賃金改善実施期間は、加算の算定月数より短くすることは可能か。

加算の算定月数と同じ月数とすること。(平24.4版 VOL284 問14)
101訪問介護費 適用要件一覧より

質問の意図が良く分からないんですけど、加算の算定時期と同じにしないと色々面倒になりそうな気もするので。
普通に同じ期間で算定もするし実施もする、という事でいいですよね。

Q)介護職員処遇改善交付金を受けておらず、平成24 年4月から新規に介護職員処遇改善加算を算定する事業所について、国保連からの支払いは6月になるので、賃金改善実施期間を6月からとすることは可能か。

賃金改善実施期間は原則4月から翌年3月までの1年間とすることとしているが、6月からの1年間として取扱うことも可能である。(平24.4版 VOL284 問15)
101訪問介護費 適用要件一覧より

これはちょっと気になってたので良い質問でした。
うちの事業所も6月から3月にするか、最初の二か月間は持ち出しでするか・・・ちょっとしっかりと検討が必要ですね。

Q)介護職員処遇改善実績報告書の「介護職員処遇改善加算総額」欄には保険請求分に係る加算総額を記載するのか。

保険請求分に係る加算額(利用者1割負担分を含む)と区分支給限度基準額を超えたサービスに係る加算額を合算した額を記載することとし、その内訳が分かるようにすること。(平24.4版 VOL284 問16)
101訪問介護費 適用要件一覧より

あれれ、超過分については給付されないと前述あったと思ったのですが、ちょっと混乱してますが、こういうのは実際のケースに対応して処理しないと理解できませんから、とりあえず今はあまり深く考えないようにしておきましょう。

Q)地域密着型サービスの市町村独自加算については、介護従事者処遇改善加算の算定における介護報酬総単位数に含めてよいか。

介護報酬総単位数に含める取扱いとなる。(平24.4版 VOL284 問17)
101訪問介護費 適用要件一覧より

地域密着型ではないので関係ない内容ですが、こういう場合は介護報酬総単位数に含めるそうです(ちょっとまだよくわからない)。

Q)職員1人当たり月額1万2千円相当の上乗せが行われることとなっており、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)が新設されたが、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)と介護職員処遇改善加算(Ⅱ)を同時に取得することによって上乗せ分が得られるのか、それとも新設の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)のみを取得すると上乗せ分も得られるのか。

新設の介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)(Ⅰ)に設定されているサービスごとの加算率を1月当たりの総単位数に乗じることにより、月額2万7千円相当の加算が得られる仕組みとなっており、これまでに1万5千円相当の加算が得られる区分を取得していた事業所・施設は、処遇改善加算(Ⅰ)のみを取得することにより、月額1万2千円相当の上乗せ分が得られる。
 なお、処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅳ)については、いずれかの区分で取得した場合、当該区分以外の処遇改善加算は取得できないことに留意すること。(平27.2 VOL471 問36)
101訪問介護費 適用要件一覧より

処遇改善加算は併算定できないという事は要件にも記載がありました。
これ、月額27000円の改善と記載がありますけど、そこまで改善できてますかね・・・。
加算の収入額以上の配分をしていたらいいので、職員数が多いとこの額にはならないと思いますし、たぶん普通に計算しても届かないんじゃないかなぁ。誤解を招くような記載方法はしない方がいいと思うんですけど。

あ・・・もしかして人員基準ギリギリで運営している前提で計算してたりするのであれば、そりゃ示した額には届きませんよね。だいたいどこの事業所でも加配してますから。

Q)新設の介護職員処遇改善加算の(Ⅰ)と(Ⅱ)の算定要件について、具体的な違いをご教授いただきたい。

キャリアパス要件については、
① 職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件と賃金体系を定めること等(キャリアパス要件Ⅰ)
② 資質向上のための具体的な計画を策定し、研修の実施又は研修の機会を確保していること等(キャリアパス要件Ⅱ)
があり、処遇改善加算(Ⅱ)については、キャリアパス要件Ⅰかキャリアパス要件Ⅱのいずれかの要件を満たせば取得可能であるのに対して、処遇改善加算(Ⅰ)については、その両方の要件を満たせば取得可能となる。
 また、職場環境等要件については、実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての介護職員に周知している必要があり、処遇改善加算(Ⅱ)については、平成20年10月から実施した取組が対象であるのに対して、処遇改善加算(Ⅰ)については、平成27年4月から実施した取組が対象となる。
 なお、処遇改善加算(Ⅰ)の職場環境等要件について、平成27年9月末までに届出を行う場合には、実施予定である処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての介護職員に周知していることをもって、要件を満たしたものとしている。(平27.2 VOL471 問37)
101訪問介護費 適用要件一覧より

要件について詳しく説明がありますので、この内容を基本にしていろいろ運営を工夫するのは重要と思います。

Q)事業者が加算の算定額に相当する介護職員の賃金改善を実施する際、賃金改善の基準点はいつなのか。

賃金改善は、加算を取得していない場合の賃金水準と、加算を取得し実施される賃金水準の改善見込額との差分を用いて算定されるものであり、比較対象となる加算を取得していない場合の賃金水準とは、以下のとおりである。
 なお、加算を取得する月の属する年度の前年度に勤務実績のない介護職員については、その職員と同職であって、勤続年数等が同等の職員の賃金水準と比較する。
○  平成26年度以前に加算を取得していた介護サービス事業者等の介護職員の場合、次のいずれかの賃金水準
・加算を取得する直前の時期の賃金水準(介護職員処遇改善交付金(以下「交付金」という。)を取得していた場合は、交付金による賃金改善の部分を除く。)
・加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準(加算の取得による賃金改善の部分を除く。)
○  平成26年度以前に加算を取得していない介護サービス事業者等の介護職員の場合 加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準(平27.2 VOL471 問38)
101訪問介護費 適用要件一覧より

新規開設の場合は前年度の賃金基準がないので、ここの比較がもしできないのであれば、初年度は算定できない感じでしょうか。
ちょっといろいろ確認が必要ですね。

Q)職場環境等要件(旧定量的要件)で求められる「賃金改善以外の処遇改善への取組」とは、具体的にどのようなものか。
 また、処遇改善加算(Ⅰ)を取得するに当たって、平成27年4月以前から継続して実施している処遇改善の内容を強化・充実した場合は、算定要件を満たしたものと取り扱ってよいか。
 更に、過去に実施した賃金改善以外の処遇改善の取組と、平成27年4月以降に実施した賃金改善以外の取組は、届出書の中でどのように判別するのか。

職場環境等要件を満たすための具体的な事例は、平成27年3月31日に発出された老発0331第34号の別紙様式2の(3)を参照されたい。
 また、処遇改善加算(Ⅰ)を取得するに当たって平成27年4月から実施した賃金改善以外の処遇改善の取組内容を記載する際に、別紙様式2の(3)の項目について、平成20年10月から実施した当該取組内容と重複することは差し支えないが、別の取組であることが分かるように記載すること。
 例えば、平成20年10月から実施した取組内容として、介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットを導入し、平成27年4月から実施した取組内容として、同様の目的でリフト等の介護機器等を導入した場合、別紙様式2の(3)においては、同様に「介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器等導入」にチェックすることになるが、それぞれが別の取組であり、平成27年4月から実施した新しい取組内容であることから、その他の欄にその旨が分かるように記載すること等が考えられる。(平27.2 VOL471 問39)
101訪問介護費 適用要件一覧より

Q)一時金で処遇改善を行う場合、「一時金支給日まで在籍している者のみに支給する(支給日前に退職した者には全く支払われない)」という取扱いは可能か。

処遇改善加算の算定要件は、賃金改善に要する額が処遇改善加算による収入を上回ることであり、事業所(法人)全体での賃金改善が要件を満たしていれば、一部の介護職員を対象としないことは可能である。
 ただし、この場合を含め、事業者は、賃金改善の対象者、支払いの時期、要件、賃金改善額等について、計画書等に明記し、職員に周知すること。
 また、介護職員から加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について書面を用いるなど分かりやすく説明すること。(平27.2 VOL471 問40)
101訪問介護費 適用要件一覧より

加算による収入以上の処遇改善をしておけば、一部の職員を対象外としても問題ないので、問題のないケースですね。

Q)介護予防訪問介護と介護予防通所介護については、処遇改善加算の対象サービスとなっているが、総合事業へ移行した場合、処遇改善加算の取扱いはどのようになるのか。

介護予防・日常生活支援総合事業に移行した場合には、保険給付としての同加算は取得できない取扱いとなる。(平27.2 VOL471 問41)
101訪問介護費 適用要件一覧より

処遇改善加算の算定要件である「処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善」に関して、下記の取組に要した費用を賃金改善として計上して差し支えないか。
①  法人で受講を認めた研修に関する参加費や教材費等について、あらかじめ介護職員の賃金に上乗せして支給すること。
② 研修に関する交通費について、あらかじめ介護職員に賃金に上乗せして支給すること。
③  介護職員の健康診断費用や、外部から講師を招いて研修を実施する際の費用を法人が肩代わりし、当該費用を介護職員の賃金改善とすること。

処遇改善加算を取得した介護サービス事業者等は、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善の実施と併せて、キャリアパス要件や職場環境等要件を満たす必要があるが、当該取組に要する費用については、算定要件における賃金改善の実施に要する費用に含まれない。
 当該取組に要する費用以外であって、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を行うための具体的な方法については、労使で適切に話し合った上で決定すること。(平27.2 VOL471 問42)
101訪問介護費 適用要件一覧より

こちらも加算で得た収入以上の賃金改善を行っている必要があるので、必要な経費であっても賃金改善以外は含まれないという理解ですね。

Q)平成26年度以前に処遇改善加算を取得していた介護サービス事業者等の介護職員の賃金改善の基準点の1つに「加算を取得する直前の時期の賃金水準(交付金を取得していた場合は、交付金による賃金改善の部分を除く。)」とあるが、直前の時期とは、具体的にいつまでを指すのか。交付金を受けていた事業所については、交付金が取得可能となる前の平成21年9月以前の賃金水準を基準点とすることはできるか。

平成26年度以前に従来の処遇改善加算を取得していた介護サービス事業者等で、交付金を受けていた事業所の介護職員の賃金改善に当たっての「直前の時期の賃金水準」とは、平成24年度介護報酬改定Q&A(vol.1)(平成24年3月16日)処遇改善加算の問223における取扱いと同様に、平成23年度の賃金水準(交付金を取得していた場合は、交付金による賃金改善の部分を除く。)をいう。
 したがって、平成24年度介護報酬改定における取扱いと同様に、交付金が取得可能となる前の平成21年9月以前の賃金水準を賃金改善の基準点とすることはできない。(平27.2 VOL471 問43)
101訪問介護費 適用要件一覧より

Q)平成26年度以前に従来の処遇改善加算を取得した際、職場環境等要件(旧定量的要件)について、2つ以上の取組を実施した旨を申請していた場合、今般、新しい処遇改善加算を取得するに当たって、平成27年4月から実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての介護職員に対して、新たに周知する必要があるのか。

職場環境等要件(旧定量的要件)について、2つ以上の取組を実施した旨を過去に申請していたとしても、あくまでも従来の処遇改善加算を取得するに当たっての申請内容であることから、今般、新しい処遇改善加算を取得するに当たっては、平成27年4月から実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての介護職員に対して、新たに周知する必要がある。
 なお、その取組内容を記載する際に、別紙様式2の(3)の項目の上で、平成20年10月から実施した当該取組内容と重複することは差し支えないが、別の取組であることが分かるように記載すること。(平27.2 VOL471 問44)
101訪問介護費 適用要件一覧より

しっかりと内容は周知してくださいね、という事ですね。
結構、現場職員でこの加算の内容とか、実際にどの程度の賃上げになっているか知らない人もいるので要注意です。

Q)職場環境等要件について、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」、「その他」といったカテゴリー別に例示が挙げられているが、処遇改善加算を取得するに当たっては、各カテゴリーにおいて1つ以上の取組を実施する必要があるのか。

あくまでも例示を分類したものであり、例示全体を参考とし、選択したキャリアパスに関する要件と明らかに重複する事項でないものを1つ以上実施すること。(平27.2 VOL471 問45)
101訪問介護費 適用要件一覧より

Q)平成27年度に処遇改善加算を取得するに当たって、賃金改善に係る比較時点として、平成26年度の賃金水準と比較する場合であって、平成26年度中に定期昇給が行われた場合、前年度となる平成26年度の賃金水準については、定期昇給前の賃金水準となるのか、定期昇給後の賃金水準となるのか、又は年度平均の賃金水準になるのか。

前年度の賃金水準とは、前年度に介護職員に支給した賃金総額や、前年度の介護職員一人当たりの賃金月額である。(平27.2 VOL471 問46)
101訪問介護費 適用要件一覧より

前年度との比較は、総額か一人当たりの賃金月額でみるみたいですね。
総額だと思っていましたが、人当たりの賃金月額の場合は、平均で見るという事かなぁ。

Q)今般、処遇改善加算を新しく取得するに当たって、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善分について、以下の内容を充てることを労使で合意した場合、算定要件にある当該賃金改善分とすることは差し支えないか。
① 過去に自主的に実施した賃金改善分
② 通常の定期昇給等によって実施された賃金改善分

賃金改善は、加算を取得していない場合の賃金水準と、加算を取得し実施される賃金水準の改善見込額との差分を用いて算定されるものであり、比較対象となる加算を取得していない場合の賃金水準とは、 平成26年度以前に加算を取得していた介護サービス事業者等の介護職員の場合、次のいずれかの賃金水準としている。
・加算を取得する直前の時期の賃金水準(交付金を取得していた場合は、交付金による賃金改善の部分を除く。)
・加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準(加算の取得による賃金改善の部分を除く。)
 したがって、比較対象となる加算を取得していない場合の賃金水準と比較して、賃金改善が行われていることが算定要件として必要なものであり、賃金改善の方法の一つとして、当該賃金改善分に、過去に自主的に実施した賃金改善分や、定期昇給等による賃金改善分を含むことはできる。(平27.2 VOL471 問47)
101訪問介護費 適用要件一覧より

これ自体は新規開設する僕には関係なさそうな内容ですけど、過去に定期的に定期昇給してきた事業所は、その分もこの加算による改善に含まれるという事なので、これまで定期昇給してきた事業所については、この加算を取る事で定期昇給分の負担が減る事になるので、そういう事務処理をしていた事業所ではあまり処遇改善加算による賃上げの効果は実感としては見えてこなかったんじゃないかと思います。

Q)平成27年度以降に処遇改善加算を取得するに当たって、賃金改善の見込額を算定するために必要な「加算を取得していない場合の賃金の総額」の時点については、どのような取扱いとなるのか。

賃金改善に係る比較時点に関して、加算を取得していない場合の賃金水準とは、平成26年度以前に処遇改善加算を取得していた場合、以下のいずれかの賃金水準となる。
・処遇改善加算を取得する直前の時期の賃金水準(交付金を取得していた場合は、交付金による賃金改善の部分を除く。)
・処遇改善加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準(加算の取得による賃金改善の部分を除く。) 
 平成26年度以前に処遇改善加算を取得していない場合は、処遇改善加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準となる。
 また、事務の簡素化の観点から、平成27年3月31日に発出された老発0331第34号の2(3)①ロのただし書きによる簡素な計算方法により処遇改善加算(Ⅰ)を取得する場合の「加算を取得していない場合の賃金の総額」は、処遇改善加算(Ⅰ)を初めて取得する月の属する年度の前年度の賃金の総額であって、従来の処遇改善加算(Ⅰ)を取得し実施された賃金の総額となる。
 このため、例えば、従来の処遇改善加算(Ⅰ)を取得していた場合であって、平成27年度に処遇改善加算(Ⅰ)を初めて取得し、上記のような簡素な計算方法によって、平成28年度も引き続き処遇改善加算(Ⅰ)を取得するに当たっての「加算を取得していない場合の賃金の総額」の時点は、平成26年度の賃金の総額となる。(平27.2 VOL471 問48)
101訪問介護費 適用要件一覧より

何回読んでも頭に入ってこない内容ですが、新規事業には関係なさそうなのでとりあえずスルーします。

Q)介護職員が派遣労働者の場合であっても、処遇改善加算の対象となるのか。

介護職員であれば派遣労働者であっても、処遇改善加算の対象とすることは可能であり、賃金改善を行う方法等について派遣元と相談した上で、介護職員処遇改善計画書や介護職員処遇改善実績報告書について、対象とする派遣労働者を含めて作成すること。(平27.2 VOL471 問49)
101訪問介護費 適用要件一覧より

Q)平成27年度から新たに介護サービス事業所・施設を開設する場合も処遇改善加算の取得は可能か。

新規事業所・施設についても、加算の取得は可能である。この場合において、介護職員処遇改善計画書には、処遇改善加算を取得していない場合の賃金水準からの賃金改善額や、賃金改善を行う方法等について明確にすることが必要である。
 なお、方法は就業規則、雇用契約書等に記載する方法が考えられる。(平27.2 VOL471 問50)
101訪問介護費 適用要件一覧より

新規事業でも算定可能という事ですね。
やはり、加算を取る場合と取らない場合の賃金を明確にしておく必要がありそうです。

Q)介護職員処遇改善加算の届出は毎年必要か。平成27年度に加算を算定しており、平成28年度にも加算を算定する場合、再度届け出る必要があるのか。

介護職員処遇改善加算を算定しようとする事業所が前年度も加算を算定している場合、介護職員処遇改善計画書は毎年提出する必要があるが、既に提出された計画書添付書類については、その内容に変更(加算取得に影響のない軽微な変更を含む)がない場合は、その提出を省略させることができる。(平27.2 VOL471 問51)
101訪問介護費 適用要件一覧より

計画は毎年作成するが、計画書添付書類は必要ない、という事ですね。

Q)基本給は改善しているが、賞与を引き下げることで、あらかじめ設定した賃金改善実施期間の介護職員の賃金が引き下げられた場合の取扱いはどうなるのか。その際には、どのような資料の提出が必要となるのか。

処遇改善加算を用いて賃金改善を行うために一部の賃金項目を引き上げた場合であっても、事業の継続を図るために、賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合については、特別事情届出書を届け出る必要がある。
なお、介護職員の賃金水準を引き下げた後、その要因である特別な状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻す必要がある。
  また、その際の特別事情届出書は、以下の内容が把握可能となっている必要がある。
 ・処遇改善加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
・介護職員の賃金水準の引下げの内容
・当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み
・介護職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きを行った旨(平27.2 VOL471 問56
101訪問介護費 適用要件一覧より

賃金引下げの場合には、いろいろと書類が必要になるみたいです。

Q)賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合であっても、加算の算定額以上の賃金改善が実施されていれば、特別事情届出書は提出しなくてもよいのか。

処遇改善加算は、平成27年3月31日に発出された老発0331第34号の2(2)②の賃金改善に係る比較時点の考え方や、2(3)①ロのただし書きによる簡素な計算方法の比較時点の考え方に基づき、各事業所・施設が選択した「処遇改善加算を取得していない場合の賃金水準」と比較し、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善の実施を求めるものであり、当該賃金改善が実施されない場合は、特別事情届出書の提出が必要である。(平27.2 VOL471 問57)
101訪問介護費 適用要件一覧より

Q)一部の職員の賃金水準を引き下げたが、一部の職員の賃金水準を引き上げた結果、事業所・施設の介護職員全体の賃金水準は低下していない場合、特別事情届出書の提出はしなくてよいか。

一部の職員の賃金水準を引き下げた場合であっても、事業所・施設の介護職員全体の賃金水準が低下していない場合は、特別事情届出書を提出する必要はない。
 ただし、事業者は一部の職員の賃金水準を引き下げた合理的な理由について労働者にしっかりと説明した上で、適切に労使合意を得ること。(平27.2 VOL471 問58)
101訪問介護費 適用要件一覧より

賃金引下げがあったとしても事業所全体で水準が低下していなければ届出書の作成は不要のようですね。
こんな事する事業所あるのかなぁ・・・。

Q)法人の業績不振に伴い業績連動型の賞与や手当が減額された結果、賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合、特別事情届出書の提出は必要なのか。

事業の継続を図るために特別事情届出書を提出した場合を除き、賃金水準を低下させてはならないため、業績連動型の賞与や手当が減額された結果、賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合、特別事情届出書の提出が必要である。(平27.2 VOL471 問59)
101訪問介護費 適用要件一覧より

Q)事業の継続が可能にもかかわらず経営の効率化を図るといった理由や、介護報酬改定の影響のみを理由として、特別事情届出書を届け出ることが可能か。

特別事情届出書による取扱いについては、事業の継続を図るために認められた例外的な取扱いであることから、事業の継続が可能にもかかわらず経営の効率化を図るといった理由で、介護職員の賃金水準を引き下げることはできない。
 また、特別事情届出書による取扱いの可否については、介護報酬改定のみをもって一律に判断されるものではなく、法人の経営が悪化していること等の以下の内容が適切に把握可能となっている必要がある。
・処遇改善加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
・介護職員の賃金水準の引下げの内容
・当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み
・介護職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きを行った旨(平27.2 VOL471 問60)
101訪問介護費 適用要件一覧より

どんな質問してるんですか?と思わず突っ込んでしまいました。
そりゃ認められませんよね、加算の主旨と違ってきます。
全然賃上げする気ないやん。

Q)新しい処遇改善加算を取得するに当たってあらかじめ特別事情届出書を提出し、事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う予定であっても、当該加算の取得は可能なのか。

特別事情届出書を届け出ることにより、事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行うことが可能であるが、介護職員の賃金水準を引き下げた後、その要因である特別な状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻す必要があることから、本取扱いについては、あくまでも一時的な対応といった位置付けのものである。
 したがって、新しい処遇改善加算を取得するに当たってあらかじめ特別事情届出書を提出するものではなく、特別な事情により介護職員処遇改善計画書に規定した賃金改善を実施することが困難と判明した、又はその蓋然性が高いと見込まれた時点で、当該届出書を提出すること。(平27.2 VOL471 問61)
101訪問介護費 適用要件一覧より

Q)特別事情届出書を提出し、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合、賃金水準の引下げに当たっての比較時点はいつになるのか。

平成27年3月31日に発出された老発0331第34号の2(2)②の賃金改善に係る比較時点の考え方や、2(3)①ロのただし書きによる簡素な計算方法の比較時点の考え方に基づき、各事業所・施設が選択した「処遇改善加算を取得していない場合の賃金水準」と比較すること。(平27.2 VOL471 問62)
101訪問介護費 適用要件一覧より

Q)保険給付の訪問介護と総合事業における従前相当の訪問介護を実施している場合で、同一事業所とみなしたときの介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(実績報告書)については、どのように記載するのか。

指定権者毎に、別紙様式2-2(介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個表))又は別紙様式2-3(介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個表))を作成することとなる。 なお、この場合においても賃金改善の計画については、1つのものとして作成することとなる。                                                                                                  (2019年度 VOL4 問3)
101訪問介護費 適用要件一覧より

自治体ごとに処遇改善計画書は必要だけど、賃金改善の計画についてはまとめて作成してください、という事でしょうか。
ちょっと実際に計画作成とかしてないので見えてこないですね。

Q)介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書において、介護職員(職員)の賃金の総額を計算するに当たり、「なお、これにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により前年度の(介護職員)の賃金の総額を推定するものとする」とされているが、「これにより難い合理的な理由がある場合」とは、例えばどのような場合を想定しているのか。

これにより難い合理的な理由がある場合としては、例えば、 前年の10月に事業所を新設した等サービス提供期間が12ヶ月に満たない場合、 申請する前年度において職員の退職などにより職員数が減少し、基準額となる賃金総額として適切でない場合、 前年(1~12月)の途中から事業規模の拡大又は縮小を行い、申請年度においては、変更後の事業規模で実施する予定である等、当該年度の賃金総額として適切な規模に推定する必要がある場合等を想定している。 なお、具体的な推計方法については、例えば、 サービス提供期間が12ヶ月に満たない場合は、12ヶ月サービスを提供していたと仮定した場合における賃金水準を推計すること、 事業規模を拡大した場合は、比較時点にいない職員について、当該職員と同職であって、勤務年数等が同等の職員の賃金水準で推計すること等が想定される。また、複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業所において、当該申請に関係する事業所等に増減があった場合は、変更の届出が必要とされているが、例えば、事業所が増加することにより、職員も増えた場合における推計方法は、当該職員と同職であって勤務年数等が同等の職員の賃金水準で推計し、前年度(前年の1~12月)の賃金総額を推計することが想定される。                                                (2019年度 VOL4 問4)
101訪問介護費 適用要件一覧より

前年実績がない新規開設等の場合は、この内容を参考にして作成する必要がありますね。見込みの賃金はしっかりと計算して出しておく必要がありますね。

あとは事業規模を縮小したり拡大したりした場合の想定も同じような考えで、縮小したり拡大した際の規模での配置をきちんと想定して割り出しておく必要があるという事だと思います。

Q)介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書における「前年度における介護サービス事業者等の独自の賃金改善額」には、どのようなものを記載するのか。

介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書を提出する前年度において介護サービス事業者等が、加算額を上回る賃金改善を行うために実施した賃金改善額(初めて処遇改善加算を取得した年度(交付金を取得している場合については交付金を初めて取得した年度)以降に、新たに行ったものに限る。手当や定期昇給によるものなど賃金改善の手法は問わない。)について、記載することを想定している。 なお、このため、加算額を上回る賃金改善を行うために実施した「以前から継続している賃金改善」についても記載することは可能である。                                                                                                                            (2019年度 VOL4 問6)
101訪問介護費 適用要件一覧より

加算を算定する前から実施していた定期昇給などが該当する、という話ですね。これが結構曲者で現場職員の処遇改善されてない感に繋がっている気がします。

Q)介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書において、様式2-1の「(3)賃金改善を行う賃金項目及び方法」のうち、「イ介護職員処遇改善加算」と「ロ介護職員等特定処遇改善加算」の「具体的な取組内容」で、記載が求められる「(上記取組の開始時期)」は、どの時点の年月を記載するのか。

「イ介護職員処遇改善加算」については、初めて介護職員処遇改善加算を取得した年月を、「ロ介護職員等特定処遇改善加算」については、特定処遇改善加算を取得した年月を記載することを想定している。                                                             (2019年度 VOL4 問7)
101訪問介護費 適用要件一覧より

Q)介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書に「加算対象となる職員の勤務体制及び資格要件を確認しました。」の欄があり、証明する資料の例として、介護福祉士登録証があるが、この資格要件については特定処遇改善加算を算定する場合のみチェックするという認識で良いか。

お見込みのとおり。(2019年度 VOL4 問8)
101訪問介護費 適用要件一覧より

Q)別紙様式2-1介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書における「⑦平均賃金改善額」の「ⅲ前年度の一月当たりの常勤換算職員数」は、「原則として、本計画書を提出する前月の常勤換算方法により算出する」とされているが、職員数の変動があった場合など、前月の実績を用いることが適当でないと考えられる事業所においては、過去3ヶ月の平均値や前々月の実績など、他の期間の実績を用いることは可能か。

お見込みのとおり。(2019年度 VOL4 問9)
101訪問介護費 適用要件一覧より

Q)処遇改善計画書及び実績報告書において基準額1、2(前年度の(介護職員の)賃金の総額)及び基準額3(グループ別の前年度の平均賃金額)の欄が設けられているが、実績報告書の提出時において、基準額1、2及び3に変更の必要が生じた場合について、どのように対応すればよいか。

① 前年度の賃金の総額(基準額1、2)について職員構成や賃金改善実施期間等が変わることにより、修正が必要となった場合
当該年度において、勤続年数が長い職員が退職し、職員を新規採用したこと等により、前年度と職員構成等が変わった場合や賃金改善実施期間が処遇改善計画書策定時点と変わった場合等に、処遇改善計画書に記載した前年度の賃金の総額が、②と比較するに当たっての基準額として適切ではなくなる場合がある。通常は、処遇改善計画書の変更の届出を行い、基準額1、2の額を推計することにより修正することとなるが、この場合は、実績報告書の提出時において、変更前後の基準額と合理的な変更理由を説明することで差し支えない。(令和2年度実績報告書においては、説明方法は問わないが、令和3年度においては、「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16 日老発0316 第4号)でお示しした実績報告書(様式3-1)の「⑥その他」に記載されたい。)なお、これは、基準額3についても同様であるとともに、推計方法は、令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和3年3月19 日)問22 を参考にされたい。
② 処遇改善加算又は特定加算による賃金改善を含めた当該年度の賃金の総額について経営状況等が変わった場合
サービス利用者数の減少などにより経営が悪化し、一定期間収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況により、賃金水準を引き下げざるを得ない場合は、特別事情届出書を届け出ることで、計画書策定時点と比較し「加算の算定により賃金改善を行った賃金の総額」が減少し、実績報告書において賃金改善所要額が加算総額を下回ることも差し支えない。なお、賃金水準を引き下げた要因である特別な状況が改善した場合には、平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成27 年4月30 日)問56 のとおり、可能な限り速やかに賃金水準を引下げ前の水準に戻す必要があること。
 (令和3年度 VOL993 問1)
101訪問介護費 適用要件一覧より

この辺りのQAは、実務をしていないとちょっと見えてきませんね。
とりあえず実務をしていて??と思ったら、この辺りのQAを探しに来ようと思います。

Q)実績報告書別紙様式3-2において、処遇改善加算の「本年度の加算の総額」のグループ別内訳を記載することとされているが、どのような記載が可能か。

記載に当たっては、原則として、各グループに実際の配分された額の記載を求めているが、処遇改善加算について、経験・技能のある介護職員(A)と他の介護職員(B)で区別せず配分しており、この内訳が詳細に把握できない場合には、(A)(B)間の人数比等により推計し記載することも可能であること。 なお、特定加算を算定していない事業所については、別紙様式3-2の処遇改善加算のグループ別内訳の欄の記載は不要である。
 (令和3年度 VOL993 問2)
101訪問介護費 適用要件一覧より

特定処遇改善加算を併算定する場合に必要な内容のようですね。

Q)独自の賃金改善を実施した事業所において、実績報告書別紙様式3-1及び3-2における賃金改善所要額、グループごとの平均賃金改善額等について、独自の賃金改善についてどのような記載すればよいか。

原則、特定加算による賃金改善分について配分ルールを満たしていることが必要。そのため、特定加算の配分ルールを計算する際は、別紙様式3-1において賃金改善所要額に独自の改善額を含めず、特定加算のみによる賃金改善額を記載することが可能であり、別紙様式3-2においては、
- 本年度の賃金の総額の欄に、独自の賃金改善額を控除した額を記載するか
- 本年度の加算の総額の欄に、独自の賃金改善額を含む額を記載することが可能。
なお、別紙様式3-1において賃金改善所要額に独自の改善を含んだ額を記載することを妨げるものではない。また、処遇改善計画書の作成時においては、特定加算の平均の賃金改善額の配分ルールを満たしており、事業所としても適切な配分を予定していたものの、職員の急な退職や独自の賃金改善の実施等によりやむを得ず、各グループに対して計画書通りの賃金改善を行うことができなくなった結果、配分ルールを満たすことができなかった場合については、令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和3年3月19 日)問24 も参照されたい。(令和3年度 VOL993 問3)
101訪問介護費 適用要件一覧より

ほんとに作る書類が多そうですね。
こういう作業をしてくれる事務職員には、まったく恩恵のない加算なので、そういうのもどうだろうか・・・と思いますが、従業員が4人くらいの内は僕自身でもなんとか作れそうな気もしますが・・・。

Q)実績報告書別紙様式3-1及び3-2に記載する本年度の賃金の総額及び本年度の加算の総額について、賃金改善実施期間を4月から翌年3月までの期間以外で設定している事業所においては、事業所ごとの賃金改善実施期間において支払われた賃金の総額及び加算の総額を記載することが可能か。また、法人で一括して処遇改善計画書及び実績報告書を作成している法人において、事業所ごとに賃金改善実施期間が異なる場合等、賃金改善実施期間を変更することは可能か。

実績報告書において、事業所ごとの賃金改善実施期間において支払われた賃金の総額及び加算の総額を記載することが可能である。 事業所毎の状況を記載するに当たり、例えば、賃金改善実施期間については、合理的な理由がある場合に変更することも可能であり、令和2年度は令和2年7月~令和3年6月を賃金改善実施期間として設定していた事業者が、令和3年度から令和3年4月~令和4年3月に変更しようとする場合、令和2年度の処遇改善計画書の賃金改善実施期間を変更する届出を行い、令和2年7月~令和3年3月の9ヵ月に短縮することも考えられること。なお、計算方法としては、例えば以下の方法が想定されること。
- 基準額1・2については、原則として、「加算を取得する前年の1月から12 月までの12 か月間の(介護職員の)賃金の総額」を記入することとしているが、この場合、「加算を取得する前年の1月から12 月までの12 か月間の(介護職員の)賃金の総額」から12 を除して、変更した期間(上記の場合は9か月間)の月数を掛けて得られた額を記載することとし、
- 処遇改善計画書別紙様式2-1の(1)④ⅱ)(イ)及び(ウ)、(2)⑥ⅱ)(イ) 及び(ウ)については、原則として、都道府県国民健康保険団体連合会から通知される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」に基づき記載することとしているが、この場合、12 か月間の加算の総額から12 を除して、変更した期間(上記の場合は9か月間)の月数を掛けて得られた額を記載することとする。(令和3年度 VOL993 問4)
101訪問介護費 適用要件一覧より

もはや何が書かれているのかさっぱりわかりませんね。
実務をしてればきっと見えてくると思います。

おわりに

本当は今回で最後にしたかったのですが、処遇改善加算の関係でQAが多すぎてとんでもないボリュームになったので、今日はこの辺で区切ろうと思います。

次の4回目で最後にしますが、あとは特定処遇改善加算とベースアップ加算の内容ですね。

いずれも職員の処遇改善に必要な加算なので、しっかり算定できる前提を作っていきたいので要件をしっかり頭に入れておく必要があります。

計画書の関係は実際に実務をしないと難しそうですね、ちょっとよくわかりません。計画書の様式も変わるみたいなので、事前に古い様式を少し触っておくかと思ったのですが、一遍に覚えたり実務したりする中で変な勘違いなどしそうなのでちょっと悩み中です。

なんだかどっと疲れを感じる毎日です。
それでもやっぱり通所よりも全然ボリュームが少なくていいですね。

そういう意味では、思ったより少なくてほっとしています。

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