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訪問介護の自己点検シート・要件シートを確認しました②。(11~17ページまで、初回加算、生活機能向上連携加算、認知症専門ケア加算など)

大寒波でしたが、僕の住んでいる地域は普段と変わらない感じでした。本州ではひどかったみたいですね・・・みなさん何事もなければよいのですが・・・。

最近、10年に一度とか最大級の・・・とか自然災害でよく聞くようになりました。
それだけ気候変動があって、自然環境自体も大きな変化の渦中なのかもしれませんね。

そういう自然環境の変化の一つが、コロナ禍であったり温暖化であったりするのだろうと思いますが、温暖化については人間社会が原因ともいわれていますので、目先の便利さを手に入れたけれど自然環境がますます厳しくなってきた、という事のようにも感じてしまいます。

経済や効率というのは人間都合ですので、地球や自然からしたら知った事ではないでしょうから、何でも人間の都合のいいようにはいかなくて当然だと思います。
あくまで家主は地球であり自然なんですから。
再生可能エネルギーとか自然の環境を活用したエネルギー生産の目的は、そういう地球環境への影響を最小限にして電力を得るための技術だと思っているので、不安定だとか非効率だとか原子力発電や火力発電と比較する事自体が変だなぁと思います。

何様ですか、人間様ですよ、と。
何となくそんな感じで、少し滑稽な気もします。

さて、今日は昨日の続きで訪問介護の加算要件の確認をしていきたいと思います。

昨日は全体の三分の一くらいの10ページまででしたので、今日は17ページの認知症専門ケア加算まで行きたいな、と思います。
18~39ページは、処遇改善加算に関わる内容だったので、そこはひとまとめにしたい所です。

それでは、それぞれ続きの項目を見ていきましょう。

初回加算

初回加算 / 月200単位

適用要件
・ 過去2月間(暦月)の利用実績がない
・ サービス提供責任者による初回若しくは初回のサービス提供を行った日
  の属する月におけるサービス提供又は初回若しくは初回のサービス提供
  を行った日の属する月におけるサービス提供へのサービス提供責任者の
  同行

101訪問介護費 自己点検シートと適用要件一覧より / 一部簡略化して記載してます

なんかわかりにくい書き方ですね、とりあえず2か月間の利用実態がなくて、サービス提供責任者が同行していれば算定できそうな内容です。
初回にサービス提供責任者が同行して、訪問介護計画や具体的な支援の内容を利用者さんと訪問介護員とにそれぞれ説明などして、ポイントになる部分の援助などを共有しておくのが良いと思います。

初回加算 Q&A

初回加算を算定する場合を具体的に示されたい。

初回加算は過去二月に当該指定訪問介護事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合に算定されるが、この場合の「二月」とは歴月(月の初日から月の末日まで)によるものとする。
したがって、例えば、4月15日に利用者に指定訪問介護を行った場合、初回加算が算定できるのは、同年の2月1日以降に当該事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合となる。
また、次の点にも留意すること。
・ 初回加算は同一月内で複数の事業所が算定することも可能であること。
・一体的に運営している指定介護予防訪問介護事業所の利用実績は問わないこと(介護予防訪問介護費の算定時においても同様である。)。(平21.3版 VOL69 問33)

101訪問介護費 自己点検シートと適用要件一覧より / 一部簡略化して記載してます

てっきり一事業所しか算定できないのかな、と思ってましたが、条件をクリアしていれば同一法人や一体的な運営をしている事業所同士でも算定可能のようです。
2か月以上の利用実績がない、サービス提供責任者が同行する、という条件さえクリアすれば算定できる内容と思います。


緊急時訪問介護加算及び初回加算を算定する場合に、利用者の同意は必要か。

緊急時訪問介護加算及び初回加算はいずれも、それぞれの要件に合致する指定訪問介護を行った場合に、当然に算定されるものである。
したがって、その都度、利用者からの同意を必要とするものではないが、居宅サービス基準第8条に基づき、事前にそれぞれの加算の算定要件及び趣旨について、重要事項説明書等により利用者に説明し、同意を得ておく必要がある。(平21.3版 VOL69 問34)

101訪問介護費 自己点検シートと適用要件一覧より / 一部簡略化して記載してます

昨日の記事の中で紹介した緊急時訪問介護加算も併算定できるとの事。
それぞれの要件をしっかりとクリアしている事が必要です。
加算の説明と同意は契約時にしておけば問題ないと思いますので、算定の予定がなくてもこれらの加算の説明と同意は取っておくべきですね。

生活機能向上連携加算

生活機能向上連携加算(Ⅰ) / 100単位

適用要件
① 訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業所又はリ
  ハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、ICT
  の活用等により利用者のADL及びIADLに関する状況について把握して助
  言を行い、助言に基づいてサービス提供責任者が行った生活機能アセス
  メントが行われている。
② 生活機能の向上を目的とした訪問介護計画の作成及び計画に基づくサー
  ビス提供が行われている。
③ 当該計画に基づく初回のサービス提供が行われた日の属する月である。

101訪問介護費 自己点検シートと適用要件一覧より / 一部簡略化して記載してます

利用の初月のみ算定できる加算ですね。
リハ職との連携ができていないと算定できないので、ちょっと難しそうな加算です。

生活機能向上連携加算(Ⅱ) / 200単位

適用要件
① 訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業所又はリ
  ハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等とサービ
  ス提供責任者が、利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同
  行する又は理学療法士等及びサービス提供責任者が利用者の居宅を訪問
  した後に共同してカンファレンスを行い、共同して行った生活機能アセ
  スメントが行われている。
② 生活機能の向上を目的とした個別サービス計画の作成及び計画に基づく
  サービス提供が行われている。
③ 当該計画に基づく初回のサービス提供が行われた日の属する月以降3月
  間

101訪問介護費 自己点検シートと適用要件一覧より / 一部簡略化して記載してます

こちらは(Ⅰ)の加算を初回利用の初月で算定した後に継続して算定できる加算のようです。(Ⅰ)と違ってICT活用ではなく、実際に自宅にサービス提供責任者が訪問をして、リハ職と共同でカンファレンスを行い、共同で生活機能アセスメントを行う必要がありますので、やはりリハ職との連携が非常に重要なポイントですね。

ちょっと気になったのが、これってさすがに無報酬で協力とか連携とかしてくれませんよね。一人あたり月2000円の報酬から、どの程度を協力機関に支払うのが標準なんでしょうか・・・そういうの示されているのかなぁ。

初回の初月で100単位、それ以降の3か月間は200単位を請求できる内容です。一人あたり7000円/4か月間になりますが、手間や労力を考えると・・・うーん、実際どうなんでしょう。

ただ、こういう機能訓練的な取り組みは本当に必要なので、これの加算がちゃんとそういう生活機能の向上につながる取り組みになっていればいいのですが・・・。
そこまでやるとなると、ヘルパーさんやサービス提供責任者自体にも機能訓練に対する理解や実践できるスキルも必要ですし、サービス提供責任者には、リハ職と情報共有できてカンファレンスで意見交換できるスキルが求められますので、少なくとも基礎的な学習が済んでいないと算定するのが怖い加算ですね。

生活機能向上連携加算Q&A

Q)生活機能向上連携加算について、訪問リハビリテーション事業所又は通所リハビリテーション事業所の理学療法士等とサービス提供責任者が同行して居宅を訪問する場合に限り算定要件を満たすのか。

生活機能向上連携加算の算定は、訪問介護計画の作成にあたり、訪問リハビリテーション事業所又は通所リハビリテーション事業所の理学療法士等が利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する、又は、当該理学療法士等及びサービス提供責任者が、利用者の居宅をそれぞれ訪問した上で、協働してカンファレンス(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第9号に規定するサービス担当者会議として開催されるものを除く。)を行った場合に算定要件を満たすものである。(平27.4版 VOL454 問22)

101訪問介護費 適用要件一覧より

リハ職とサービス提供責任者が一緒に同行する必要はなく、個別に自宅を訪問しておれば問題ないのですが、一番重要なのは共同カンファレンスです。
ここできちんとした視点で情報交換できないと話にならないと思いますので、なんでこんな質問が出るのかの方が疑問ですね。

生活機能向上連携加算(Ⅰ)について、留意事項通知において、理学療法士等が訪問介護事業所のサービス提供責任者へ訪問介護計画の作成に助言をするに当たって「指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等は、当該利用者のADL及びIADLに関する状況について、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の場において把握」した上で行うとあるが、具体的にはどのようなものか。

例えば、訪問介護と通所リハビリテーションを併用する利用者について、訪問介護事業所のサービス提供責任者が訪問介護計画を作成するに当たって、理学療法士等が通所リハビリテーションを提供する中で把握した利用者のADL及びIADLに関する状況を、電話、文書、メール等を活用して助言することが挙げられる。
なお、利用者のADL及びIADLの状況を把握する方法としては、上記のほか、ICTを活用した動画やテレビ電話装置等を活用する方法もあるが、いずれかの方法で把握すればよい。(令和3年度 VOL4 問6)

101訪問介護費 適用要件一覧より

情報収集の方法については色々あるけど、特に指定しないのでしっかりとリハ職と連携して情報を共有してくださいね、という内容かと思います。

認知症専門ケア加算

認知症専門ケア加算(Ⅰ) / 3単位

適用要件
① 利用者の総数のうち日常生活自立度Ⅲ、Ⅳ又はMの認知症の者の占める
  割合が2分の1以上
② 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を対象者の数が20人未
  満の場合は1人以上、対象者が20人以上の場合は、1に当該対象者が19
  人を超えて10又はその端数を増すごとに1を加えた数以上を配置し、チ
  ームとしての専門的な認知症ケアの実施
③ 従業者に対して認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係
  る会議を定期的に開催

101訪問介護費 自己点検シートと適用要件一覧より / 一部簡略化して記載してます

①の要件は利用者さん次第なのでコントロール難しそうですね。
②の要件については、僕が認知症実践リーダー研修、サービス提供責任者の一人が認知症実践者研修を修了していますので要件を満たします。
③についても認知症ケアの研修は重要なので、年に数回は実施する予定ですし、職員には全員認知症実践者研修くらいは修了してもらいたいので、そういう段取りは取っていこうと思っています。

1日に3単位なので微々たるものですが、算定できるなら取っていきたい加算です。

認知症専門ケア加算(Ⅱ) / 4単位

適用要件
① 利用者の総数のうち日常生活自立度Ⅲ、Ⅳ又はMの認知症の者の占める
  割合が2分の1以上
② 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を対象者の数が20人未
  満の場合は1人以上、対象者が20人以上の場合は、1に当該対象者が19
  名を超えて10又はその端数を増すごとに1を加えた人数を配置し、チー
  ムとしての専門的な認知症ケアの実施
③ 従業者に対して認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係
  る会議を定期的に開催
④ 認知症介護の指導に係る専門的な研修を終了している者を1名以上配置
  し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施
⑤ 介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該
  計画に従い研修を実施又は実施を予定

101訪問介護費 自己点検シートと適用要件一覧より / 一部簡略化して記載してます

①②③は(Ⅰ)の要件と同じですね。④と⑤が追加されて、1日4単位のアップという加算です。

認知症介護の指導に係る専門的な研修に、認知症実践リーダー研修が含まれていますので、こちらの要件も満たしますし、職員ごとの認知症ケアに関する研修計画も元々作成する予定ですので問題なく要件を満たします。
ただ、やはり利用者要件を満たせるかどうかが現時点では不明なので、取っていきたい加算ですが、どうなるかはふたを開けてみないとわかりませんね。

認知症専門ケア加算Q&A

Q)認知症専門ケア加算の算定要件について、「認知症介護に係る専門的な研修」や「認知症介護の指導に係る専門的な研修」のうち、認知症看護に係る適切な研修とは、どのようなものがあるか。

現時点では、以下のいずれかの研修である。
・ 日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修
・ 日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看護師教育課程
・ 日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」
ただし、③については認定証が発行されている者に限る。(令和3年度 VOL4 問29)

101訪問介護費 適用要件一覧より

Q)認知症高齢者の日常生活自立度の確認方法如何。

認知症高齢者の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書を用いて、居宅サービス計画又は各サービスの計画に記載することとなる。なお、複数の判定結果がある場合には、最も新しい判定を用いる。
医師の判定が無い場合は、「要介護認定等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知中「2 ( 認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票(基本調査)」7の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いるものとする。
これらについて、介護支援専門員はサービス担当者会議などを通じて、認知症高齢者の日常生活自立度も含めて情報を共有することとなる。(令和3年度 VOL4 問30)

101訪問介護費 適用要件一覧より

やはり認知症高齢者の日常生活自立度の判定は、主治医の意見書を根拠にするという事ですね。
ケアマネさんから情報提供を受けないとならない内容です。

Q)認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を配置するとあるが、「配置」の考え方如何。常勤要件等はあるか。

専門的な研修を修了した者の配置については、常勤等の条件は無いが、認知症チームケアや認知症介 護に関する研修の実施など、本加算制度の要件を満たすためには事業所内での業務を実施する必要があることから、加算対象 事業所の職員であることが必要である。
なお、本加算制度の対象となる 事業所は、専門的な研修を修了した者の勤務する主たる事業所1か所のみである。(令和3年度 VOL4 問31)

101訪問介護費 適用要件一覧より

常勤じゃなくても兼務でも算定できるけど、要件を満たすのは1事業所だけですよ、という内容ですね。

Q)認知症専門ケア加算 の認知症介護指導者は、研修修了者であれば管理者でもかまわないか。

認知症介護指導者研修修了者であり、適切に事業所全体の認知症ケアの実施等を行っている場合であれば、その者の職務や資格等については問わない。(令和3年度 VOL4 問32)

101訪問介護費 適用要件一覧より

とにかく必要な研修を修了していて、その事業所に所属していてちゃんと事業所全体の認知症ケアの実践や指導ができていればどんな職種でも問題ありませんよ、という事ですので、この加算を算定するのであれば、ある程度の認知症ケアに関する権限をこの有資格者に持たせておくことも必要だと思います。資格あるから名前だけ事業所の所属させて算定している場合は返還ですね。

Q)認知症介護実践リーダー研修を修了していないが、都道府県等が当該研修修了者と同等の能力を有すると認めた者であって、認知症介護指導者養成研修を修了した 者について、認知症専門ケア加算における認知症介護実践リーダー研修修了者としてみなすことはできないか。

認知症介護指導者養成研修については認知症介護実践研修(認知症介護実践者研修及び認知症介護実践リーダー研修)の企画・立案に参加し、又は講師として従事することが予定されている者であることがその受講要件にあり、平成 20 年度までに行われたカリキュラムにおいては認知症介護実践リーダー研修の内容が全て含まれていたこと等の経過を踏まえ、認知症介護実践リーダー研修が未受講であっても当該研修を修了したものとみなすこととする。
従って、加算対象となる者が 2 0 名未満の場合にあっては、平成 20 年度以前の認知症介護指導者養成研修を修了した者(認知症介護実践リーダー研修の未受講者) 1 名の配置で認知症専門ケア加算Ⅱを算定できることとなる。(令和3年度 VOL4 問33)

101訪問介護費 適用要件一覧より

認知症介護指導者研修ってリーダー研修を修了していないと受けれないと思っていましたが、そうでもないみたいですね。
指導者研修って受講できる地域も限られているので、受講に20万円以上かかる上に宿泊費などもかかるので、ちょっと介護職で自費で取るのは中々難しい研修だと思います。

Q)例えば、平成 18 年度より全国社会福祉協議会が認定し、日本介護福祉士会等が実施する「介護福祉士ファーストステップ研修」については、認知症介護実践リーダー研修相当として認められるか。

本加算制度の対象となる認知症介護実践リーダー研修については、自治体が実施又は指定する研修としており、研修カリキュラム、講師等を審査し 、適当と判断された場合には認められる。(令和3年度 VOL4 問34)

101訪問介護費 適用要件一覧より

介護福祉士ファーストステップ研修は知らなかったので調べてみました。

研修の内容は、介護福祉士資格取得後2年目くらいの職員を対象にして、小規模チームのリーダーを養成するような内容と思います。
詳しくは介護福祉士会の上記サイトのガイドラインを参照ください。

Q)認知症介護実践リ ーダー研修修了者は、「痴呆介護研修事業の実施について」(平成 12 年9月5日老発第 623 号)及び「痴呆介護研 修事業の円滑な運営について」(平成 12 年 10 月 25 日老計第 43 号)において規定する専門課程を修了した者も含むのか。

含むものとする。(令和3年度 VOL4 問35)

101訪問介護費 適用要件一覧より

Q)認知症専門ケア加算における「技術的指導に係る会議」と 、 特定事業所加算 やサービス提供体制強化加算における「 事業所における 従業者 の技術指導を目的とした会議」が同時期に開催される場合であって、当該会議の検討内容の1つが、認知症ケアの技術的指導についての事項で、当該会議 に登録ヘルパーを含めた 全て の訪問介護員等や全ての従業者 が参加した場合、両会議を開催したものと考えてよいのか。

貴見のとおりである。(令和3年度 VOL4 問36)

101訪問介護費 適用要件一覧より

特定事業所加算の研修と、この認知症専門ケア加算の研修で内容が重複する研修については双方で要件を満たすという事ですね。

Q)認知症専門ケア加算の算定要件について、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が1/2以上であることが求められているが、算定方法如何。

・ 認知症専門ケア加算の算定要件である認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合については、 届出日が属する月の前3月間の利用者数で算定することとし、利用者数は利用実人員数又は利用延人員数を用いる。例えば、以下の例の場合の前3月の平均は次のよう に計算する。
・ なお、計算に当たって、
- (介護予防)訪問入浴介護の場合は、本加算は要支援者(要介護者)に関しても利用者数に含めること
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護(Ⅱ)(包括報酬)の場合は、利用実人員数(当該月に報酬を算定する利用者)を用いる(利用延人員数は用いない)ことに留意すること。
(以下略)(令和3年度 VOL4 問37)

101訪問介護費 適用要件一覧より
介護保険最新情報Vol.953より

① 利用実人員数による計算(要支援者を含む)
・ 利用者の総数=10人(1月)+10人(2月)+10人(3月)=30人
・ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の数=7人(1月)+7人(2
  月)+7人(3月)=21人
したがって、割合は21人÷30人≒70.0%(小数点第二位以下切り捨て)≧1/2

② 利用延人員数による計算(要支援者を含む)
・ 利用者の総数=61人(1月)+60人(2月)+64人(3月)=185人
・ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の数=44人(1月)+45人(2
  月)+45人(3月)=134人
したがって、割合は134人÷185人≒72.4%(小数点第二位以下切り捨て)≧1/2

・ 上記の例は、利用実人員数、利用延人員数ともに要件を満たす場合であ
  るが、①又は②のいずれかで要件を満たせば加算は算定可能である。
・ なお、利用実人員数による計算を行う場合、月途中で認知症高齢者の日
  常生活自立度区分が変更になった場合は月末の認知症高齢者の日常生活
  自立度区分を用いて計算する。

介護保険最新情報Vol.953より

しっかりと判定数と利用者数の割合を把握しておかないとならない加算ですね。ここが一番のネックになりそうです。

Q)認知症専門ケア加算(Ⅱ)を算定するためには、当該加算(Ⅰ)の算定要件の一つである認知症介護実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養成研修修了者又は認知症看護に係る適切な研修修了者を別に配置する必要があるのか。

必要ない。例えば加算の対象者が20 名未満の場合、認知症介護実践リーダー研修と認知症介護指導者養成研修の両方を修了した者、認知症看護に係る適切な研修を修了した者のいずれかが1名配置されていれば、認知症専門ケア加算(Ⅱ)を算定することができる。(令和3年度 VOL4 問38)

101訪問介護費 適用要件一覧より

対象者が増えれば修了者の配置数が増えるので、そのあたりの管理も難しいですよね。介護職員であれば、できるだけ早めに認知症実践者研修くらいは受講させておくべきだとは思います。

今回一緒に働く認知症実践者研修を修了しているサービス提供責任者は、以前デイサービスで一緒に仕事をしていたんですが、僕自身は認知症実践者研修は非常に重要な研修だと考えていたので、2013年にデイサービスですけど会社負担で受講をしてもらった事がありますが、当時の上司からは『必要なの?』『通所でその研修の加算の要件とかないでしょ』等の嫌味のような事を言われたことがありましたが、現場職員であれば絶対に受講しておくべき研修だと考えていたので、継続して毎年一人ずつ受講させてました。

認知症の高齢者がどんどん増えるのが分かっていたので、基本的な知識を学んでおくことや、チームで実践する所まで研修の内容が位置づいているのでチーム全体での認知症の理解も進むような内容ですから、加算が取れるとかいう以上に有益な研修であり投資であると考えていました。

今では認知症基礎研修など無資格で働く職員に受講させる必要がありますが、資格をとっても知ってるつもり、が一番危ないので、こういう研修を受講していない職員には受講させておくべきだと思いますね。
加算が取れるから受講させるというのは、個人的に順番が嫌いです。
やってた事が認められたから加算が取れる、というのが正解だと思います。

おわりに

昨日の内容に比べると少ない量でしたが、明日まとめる予定の処遇改善加算の関係の内容が18~39ページまで延々と続くのでちょっと明日はしんどくなりそうです。

昨日の記事も仕上げてから仕事モード全開になってしまっていたので、全然寝付けずに寝たのか寝れなかったのかわからないまま朝を迎えてしまいました。

処遇改善加算については、書類の作成なども自分でしないといけなくなるので、しっかりQAや要件を読み込んで算定できるようにしてきたいと思いますので、明日もしっかりインプットとアウトプットをしていきたいと思います。

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