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訪問介護の自己点検シート・要件シートを確認しました①。(10ページまで、特定事業所加算、同一敷地内減算や緊急時訪問介護加算など)

全国的に大寒波がきていて冷え込みが厳しくなっていますが、みなさん大丈夫でしょうか?
僕が済んでいる地域は、普段より厳しい感じはしないのですが、やはり寒いですね。普段と同じ-10℃だったとしても、いつもより風の冷たさが厳しい感じがします。

さて、今日は開業準備にむけて改めて訪問介護の制度についておさらいをしようと思います。
訪問介護の事業所の管理者をしていたのが5年くらい前ですし、その期間も一時的だったので今回のように訪問介護の自己点検シートをしっかり取り組むというのは初めてです。(小規模多機能や通所介護は経歴が長かったので年に1回は自己点検していました)

自己点検については、事業所全体で取り組むのがいいですね。
現場職員の理解も深まりますし、運営指導(旧実地指導)でも集団でチェックされたかどうか確認された事もありました。

1月15日に記事にした内容ですが、最新の運営指導の内容に加えて各事業の自己点検シートと適用要件一覧表も更新されていたので、今日はそちらの内の自己点検シートと適用要件一覧表を参考に訪問介護について、開設前に点検していこうと思います。

そして、ちょっと見出し?目次の機能も初めて活用してみようと思います。
ちゃんと目次が出来てたらいいんですけど・・・
(調べたら、記事をアップするときに設定すれば見出しを作っておけば自動で生成されるらしい・・・)

2人の訪問介護員等による場合 / 加算200/100

適用要件
同時に2人の訪問介護員等が1人の利用者に対して指定訪問介護を行ったとき。
① 利用者又は家族等の同意があるか。
② 次のいずれかに該当するとき。
  イ 利用者の身体的理由により1人の訪問介護員等による介護が困難と
    認められる場合
  ロ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
  ハ その他利用者の状況等から判断して、イ又はロに準ずると認められ
    る場合

101訪問介護費 自己点検シートと適用要件一覧より / 一部簡略化して記載してます

通常、訪問介護のサービスは1人のヘルパーさんが提供するのですが、場合によっては2人でサービス提供する場合もあり、その場合は2倍(200/100)の報酬を算定できる、という事ですね。

僕自身の経験でいくと、筋ジストロフィーの患者さんが65歳以上になった段階で障害制度から介護保険制度に移行され、トイレまでの歩行介助などどうしても一人ではできない介助がありましたので、そういうケースの場合に算定できるという事ですね。実際、この方のケースでは多くの介護職員が腰を壊して離職したという話も聞きました。ですので、イの要件に該当する、という事ですね。当然、事前に利用者さんやご家族に同意を得ている必要があります。この同意も、同意書を作成するか、支援経過等の記録に同意を得たという記録をしておく必要があります。
こういう細かい記録が残されてないと、運営指導(旧実地指導)で指摘されひどい時は遡っての報酬返還などになる場合もあるので、こういう加算を算定する場合は、必ずこの要件を全て満たしている証拠を残しておかないといけません。

Q)同時に3人以上でサービスを提供した場合は?

2人までしか算定できません。(H15.4版 Vol.2 問1)

101訪問介護費 自己点検シートと適用要件一覧より / 一部簡略化して記載してます

3人以上が必要なケースって稀だとは思うんですけど・・・、2人までしか加算がつかないという縛りがあると判断しにくいケースもありそうですよね。そもそも3人も同時に同じ場所に投入できるほど人材が潤っている事業所は少ないとは思いますが、そうであれば尚更そういう取り組みは評価されてもよさそうな気もします。

夜間の場合の加算 / 加算 25/100

適用要件
夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に指定訪問介護を行った場合。
① 居宅サービス計画上又は訪問介護計画上、訪問介護サービス開始時刻が
  加算の対象となる時間帯にある場合に、当該加算を算定するものとする
  こと。
② 利用時間が長時間にわたる場合に、加算の対象となる時間帯におけるサ
  ービス提供時間が全体のサービス提供時間に占める割合がごくわずかな
  場合においては、当該加算は算定できない。

101訪問介護費 自己点検シートと適用要件一覧より / 一部簡略化して記載してます

夜間早朝のサービス提供は割増になるよ、という加算ですね。単価が25%アップします。
開業する予定の訪問介護事業所では、朝6時~夜23時までのサービス提供を考えていますので、この加算は算定できるならしてきたい所です。

まず、ケアプランに位置づいているかがポイントですね。
ちょっと疑問に思ったのが、要件の記載にある”居宅サービス計画上又は訪問介護計画上・・・”という文言です。
ケアプランになくても訪問介護計画書に位置づいていれば算定できる、という事みたいですけど・・・大丈夫かなぁ。
ケアプランの内容と個別計画書の内容が不一致だといろいろ面倒な事が起こる事が多いので、出来るだけ避けたいんですよね。ただ、この要件だと急に必要になったサービスを個別計画に落とし込んでおいて、後日ケアプランの中でも修正してもらうようなケースでも算定はできるという解釈ができそうです。

あとはサービスの開始時刻が通常の時間帯と夜間早朝の時間帯と重なる場合が要注意ですね。少なくともトータルのサービスの半分以上が夜間早朝のサービス提供、という事にならないと算定できないと思います。
”占める割合がごくわずか・・・”という書き方だから、半分以下でも取れそうな気はしますけど、ちょっと危ない感じがしますね。自治体によっても解釈がわかれそうな部分です。
こういう部分を厚労省は今後は統一してくれるはずなので、全国一律のルールを作って欲しいですね。個人的にはやはり半分以上加算の時間帯のサービスを提供していないなら、それで算定するのはちょっと・・・と思います。

深夜の場合の加算 / 加算 50/100

適用要件
深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に指定訪問介護を行った場合。
① 居宅サービス計画上又は訪問介護計画上、訪問介護サービス開始時刻が  
  加算の対象となる時間帯にある場合に、当該加算を算定するものとする    
  こと。
② 利用時間が長時間にわたる場合に、加算の対象となる時間帯におけるサ  
  ービス提供時間が全体のサービス提供時間に占める割合がごくわずかな  
  場合においては、当該加算は算定できない。

101訪問介護費 自己点検シートと適用要件一覧より / 一部簡略化して記載してます

夜10時以降にサービスに入ったら算定できる加算ですね。
他の内容は上記の夜間早朝の加算と同じですね。
深夜だけあって50%増の報酬となります。

しかし、訪問介護の報酬体系を見ると、介護保険法ではヘルパーさんの移動時間については全く想定していませんね。
しかし労働基準法では、移動時間をきちんと労働でカウントして給料を払いなさいという事で、ここのコストが必ず発生する仕組みになっています。

経営努力にも限度があるぞ、と。
出来るだけ利益を介護職員の処遇アップに充てたいとは思っていますが、コストが増えれば利益が減るのでこの辺りのバランスも追及すべき課題となりそうです。

特定事業所加算について

特定事業所加算(Ⅰ) / 加算 20/100

適用要件
イ 次の基準のいずれにも適合すること。
(1)事業所全ての訪問介護員等※1に対し、訪問介護員等ごとに研修計画
   を作成し、当該計画に従い、研修(外部研修を含む)を実施又は実施
   を予定していること。
(2)次に掲げる基準に従い、指定訪問介護が行われていること。
 ① 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝
   達又は当該事業所における訪問介護員等の技術指導を目的とした会議
   を定期的に開催すること。
 ② 指定訪問介護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用
   者を担当する訪問介護員等に対し、当該利用者に関する情報やサービ
   ス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してか
   ら開始するとともに、サービス提供終了後、担当する訪問介護員等か
   ら適宜報告を受けること。
(3)全ての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
(4)緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。
(5)訪問介護員等の総数のうち介護福祉士の占める割合が100分の30以上
   又は介護福祉士、社会福祉士及び実務者研修修了者並びに介護職基礎
   研修課程修了者及び一級課程を修了した者の占める割合が100分の50
   以上であること。
(6)前年度又は算定日が属する月の前3月の訪問介護員等の総数のうち、
   介護福祉士の数が100分の30以上又は介護福祉士、実務者研修修了
   者、及び介護職員基礎研修課程修了者及び1級課程修了者の数が100
   分の50以上
(7)全てのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉
   士、又は5年以上の実務経験を有する実務者研修修了者若しくは介護
   職員基礎研修課程修了者若しくは1級課程修了者
   ※1人を超えるサービス提供責任者を配置することとされている事業
   所の場合は、2人以上の常勤
(8)前年度又は、算定日が属する月の前3月の利用者の総数のうち要介護
   4及び5の利用者、認知症日常生活自立度Ⅲ、Ⅳ又はMの利用者並び
   にたんの吸引等の行為を必要とする利用者の数が100分の20以上

ただし、特定事業所加算(Ⅰ)を算定している場合においては、特定事業所加算(Ⅱ) 、特定事業所加算(Ⅲ)、特定事業所加算(Ⅳ)及び特定事業所加算(Ⅴ)は算定しない。

※1 あらかじめ当該指定訪問介護事業所に登録し、当該指定訪問介護事業
   所から指示があった場合に、直接、当該指示を受けた利用者の居宅を
   訪問し、指定訪問介護を行う訪問介護員等をいう。

101訪問介護費 自己点検シートと適用要件一覧より / 一部簡略化して記載してます

・・・長い・・・。
僕の事業所では、要件の(8)を満たさないので、こちらの特定事業所加算Ⅰについては算定できません。
しかし、その他の項目については、しっかりと準備と実施を行えば要件を満たせる内容となっています。
これだけの要件を満たしても20%アップの報酬なんですよね。
ただし、取らないとならない加算である事に違いはありません。
事業所の質が問われる内容ですので、積極的に算定していきたい加算です。

しかし、ただでさえ利用料を支払えないような高齢者がおられる中で、加算を付ければつけるほど高価なサービスになっていきます。
民間のサービスの方が割高ですけど、それでも利用限度額もありますので難しい部分でもあります。
経営的には単価を高めたいが、利用者負担を考えると低く抑えたい・・・。

加算は全て利用者負担なし、とかになれば良さそうですけど・・・。

特定事業所加算(Ⅱ) / 加算 10/100

適用要件
次の⑴から⑸までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、⑹又は⑺のいずれかに適合すること。(前述の特定事業所加算(Ⅰ)の適用要件と内容は同じです)
(1) 訪問介護員等ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施
(2)利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項の伝達等
   を目的とした会議の定期的な開催
(3)サービス提供責任者による利用者情報の文書等による伝達、訪問介護
   員等からの報告
(4)健康診断等の定期的な実施
(5)緊急時等における対応方法の明示
(6)前年度又は算定日が属する月の前3月の訪問介護員等の総数のうち、
   介護福祉士の数が100分の30以上又は介護福祉士、実務者研修修了
   者、及び介護職員基礎研修課程修了者及び1級課程修了者の数が100
   分の50以上
(7)全てのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉
   士、又は5年以上の実務経験を有する実務者研修修了者若しくは介護
   職員基礎研修課程修了者若しくは1級課程修了者
   ※1人を超えるサービス提供責任者を配置することとされている事業
   所の場合は、2人以上の常勤

ただし、特定事業所加算(Ⅱ)を算定している場合においては、特定事業所加算(Ⅰ) 、特定事業所加算(Ⅲ)、特定事業所加算(Ⅳ)及び特定事業所加算(Ⅴ)は算定しない。

101訪問介護費 自己点検シートと適用要件一覧より / 一部簡略化して記載してます

こちらの加算は、特定事業所加算(Ⅰ)から、要件の(8)を抜いたバージョンですね。
(6)または(7)のいずれかに該当・・・なので、新規設立で実績がない事業所は算定できませんが、利用者さんの要件が無いので、運営次第で算定が目指せる内容になっています。
この加算が算定できれば、報酬が10%アップします。

まずはこの特定事業所加算(Ⅱ)の算定を目指したいというか、3か月後には算定要件を満たしますので7月から算定していく予定で準備していく予定です。

僕を含めて3人いるサービス提供責任者は実務経験10年以上で全て常勤で配置しますので、健康診断をしっかり段取りするのと、個別の研修計画を立てて実施する。緊急時の対応は重要事項説明書に明記してあるので大丈夫そうです。

情報伝達については、導入予定の介護ソフトで常時指示と報告が双方向で出来ますので問題なさそうです。

個別の研修計画は立てるのも楽しみなので、そこに向けて個別に聞き取りや受けてみたい研修など確認していきたいですね。

月に一回は研修で全員が参集して色々直接話せたりする機会も作る予定なので、きちんと記録等を残しておけば問題なさそうです。

特定事業所加算(Ⅲ) / 加算 10/100

適用要件
イの⑴から⑸まで及び⑹に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 訪問介護員等ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施
(2)利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項の伝達等   
   を目的とした会議の定期的な開催
(3)サービス提供責任者による利用者情報の文書等による伝達、訪問介護   
   員等からの報告
(4)健康診断等の定期的な実施
(5)緊急時等における対応方法の明示
(6) 前年度又は、算定日が属する月の前3月の利用者の総数のうち要介
   護4及び5の利用者、認知症日常生活自立度Ⅲ、Ⅳ又はMの利用者並
   びにたんの吸引等の行為を必要とする利用者の数が100分の20以上

ただし、特定事業所加算(Ⅲ)を算定している場合においては、特定事業所加算(Ⅰ) 、特定事業所加算(Ⅱ)及び特定事業所加算(Ⅳ)は算定しない。

101訪問介護費 自己点検シートと適用要件一覧より / 一部簡略化して記載してます

こちらの特定事業所加算(Ⅲ)は、前述の特定事業所加算(Ⅱ)の要件のうち、職員要件は満たせないけど重度の利用者さんを受け入れている事業所が算定できる内容ですね。
いずれにしても実績がないと算定できないので新規設立で実績がないと算定できません。
この加算も算定できれば、報酬が10%アップします。
特定事業所加算(Ⅴ)は併算定できるみたいです、その場合はトータル13%アップになりますね。

特定事業所加算(Ⅳ) / 加算 5/100

適用要件
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
(1)全てのサービス提供責任者ごとに作成された研修計画に基づく研修の
   実施
(2)利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項の伝達等
   を目的とした会議の定期的な開催
(3)サービス提供責任者による利用者情報の文書等による伝達、訪問介護
   員等からの報告
(4)健康診断等の定期的な実施
(5)緊急時等における対応方法の明示
(6)配置することとされているサービス提供責任者が2人以下の事業所で
   あって、サービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、配置基準を
   上回る数の常勤のサービス提供責任者を1人以上配置
(7)前年度又は、算定日が属する月の前3月の利用者総数のうち要介護
   3、4又は5の利用者、認知症日常生活自立度Ⅲ、Ⅳ又はMの利用者
   並びにたんの吸引等の行為を必要とする利用者の数が100分の60以上

ただし、特定事業所加算(Ⅳ)を算定している場合においては、特定事業所加算(Ⅰ)、特定事業所加算(Ⅱ)、特定事業所加算(Ⅲ)及び特定事業所加算(Ⅴ)は算定しない。

101訪問介護費 自己点検シートと適用要件一覧より / 一部簡略化して記載してます

研修の要件が、全訪問介護員等ではなくサービス提供責任者に限定されて緩和された内容になっています。
ただし、サービス提供責任者を加配する必要があるのもポイントですね。
利用者の実績がある要件なので、こちらも算定できるかどうか・・・。
これを算定するくらいなら研修計画や実施を頑張って特定事業所加算(Ⅱ)を目指したい所ですね。

特定事業所加算(Ⅴ) / 加算 3/100

適用要件
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)訪問介護員等ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施
(2)利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項の伝達等
   を目的とした会議の定期的な開催
(3)サービス提供責任者による利用者情報の文書等による伝達、訪問介護
   員等からの報告
(4)健康診断等の定期的な実施
(5)緊急時等における対応方法の明示
(6)訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者が100分の30以上

ただし、特定事業所加算(Ⅴ)を算定している場合においては、特定事業所加算(Ⅰ) 、特定事業所加算(Ⅱ)及び特定事業所加算(Ⅳ)は算定しない。

101訪問介護費 自己点検シートと適用要件一覧より / 一部簡略化して記載してます

この加算も要件が勤続年数じゃなくて実務経験が7年以上なら算定できました・・・。3%の報酬アップですが、定着率が高い事業所だと算定できる内容ですね。
この加算は、特定事業所加算(Ⅲ)も併算定できるんですね。
利用者要件を満たせば併算定で13%なので、特定事業所加算(Ⅱ)や(Ⅲ)よりも経営的には良いかもしれません。

新規スタートでは特定事業所加算は算定できませんので、関連する加算も算定できないのが痛い所ですが、要件を満たす見込みの三か月後からはしっかりと加算算定をして、介護職員の処遇改善に繋げていきたいと思います。

特定事業所加算 Q&A

Q)算定要件については毎月満たしていなければならないのか。また、要件に該当しないことが判明した場合の取扱いはどのようになるのか。

基本的には、加算取得の届出後についても、常に要件を満たしている必要がある。要件に該当しないことが判明すれば、その時点で廃止届出を出し、翌月分から算定しない取扱いとする。(平18.4版 VOL2 問28)

101訪問介護費 適用要件一覧より

この要件って他の加算でもあるんですけど、要件を満たしたり満たさなかったりギリギリのラインだと毎月のように届け出を出したりして本当に面倒なんですよね・・・。

Q)特定事業所加算を取得すれば、利用者の自己負担も増加することになるが、加算を取得した上で、負担軽減のため、特定の利用者に対して加算を行わないという取扱いをすることは可能か。

加算を取得した上で、利用者間に加算の適否の差を付けることは、利用者間の不合理な負担の差を是認することにつながりかねないと考えられるので認められない。したがって、加算を取得するか、あるいは利用者の負担を考慮して取得しないかのどちらかを、あらかじめ各事業者が十分検討の上、選択する必要がある。(平18.4版 VOL2 問29)

101訪問介護費 適用要件一覧より

お役所の回答ってだいたいいつもこんな感じでこっちに丸投げなんですよね。たとえば報酬改定で加算や基本報酬の単価が変更になっても、事業所が説明をして同意をとらないといけないんですよ。
国で勝手に好き勝手に変えて作ったりしているのに説明をして理解を求める作業は全部こっちの仕事。そしてその説明の記録等が残ってないと怒られるわけですよ。なんとかなりませんかね。

Q)特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算における介護福祉士又は介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者とは、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とされているが、その具体的取扱いについて示されたい。

要件における介護福祉士等の取扱いについては、登録又は修了証明書の交付まで求めるものではなく、例えば介護福祉士については、平成21年3月31日に介護福祉士国家試験の合格又は養成校の卒業を確認し、翌月以降に登録をした者については、平成21年4月において介護福祉士として含めることができる。また、研修については、全カリキュラムを修了していれば、修了証明書の交付を待たずに研修修了者として含めることが可能である。 なお、この場合において、事業者は当該資格取得等見込み者の、試験合格等の事実を試験センターのホームページ等で受験票と突合する等して確認し、当該職員に対し速やかな登録等を促すとともに、登録又は修了の事実を確認するべきものであること。(平21.3版 VOL69 問2)

101訪問介護費 適用要件一覧より

資格証や修了証がなくても、確実に資格取得できていたり修了していれば算定要件を満たすという事ですね。

Q)特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算の要件のうち、計画的な研修の実施に係る要件の留意事項を示されたい。

訪問介護員等(訪問入浴介護従業者等を含む。以下④及び⑤において同じ。)ごとに研修計画を策定されることとしているが、当該計画の期間については定めていないため、当該訪問介護員等の技能や経験に応じた適切な期間を設定する等、柔軟な計画策定をされたい。
また、計画の策定については、全体像に加えて、訪問介護員等ごとに策定することとされているが、この訪問介護員等ごとの計画については、職責、経験年数、勤続年数、所有資格及び本人の意向等に応じ、職員をグループ分けして作成することも差し支えない。
なお、計画については、すべての訪問介護員等が概ね1年の間に1回以上、なんらかの研修を実施できるよう策定すること。(平21.3版 VOL69 問3)

101訪問介護費 適用要件一覧より

勝手に毎月行う研修を個別に設定と思ってましたが、年に1回の研修を計画すればよい、という事のようですね。
概ね一回以上なので、一回だけではあまりよくないですし、可能な限りは毎月の研修に位置づけた対応はしたいと思います。

そうだとすると、個々の職員が希望する外部研修を受けさせてあげる、というのも良さそうですね。

Q)特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算の要件のうち、定期的な健康診断の実施に係る要件の留意事項を示されたい。

本要件においては、労働安全衛生法により定期的に健康診断を実施することが義務づけられた「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等を含めた、すべての訪問介護員等に対して、1年以内ごとに1回、定期的に医師による健康診断を、事業所の負担により実施することとしている。
また、「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等に対する健康診断については、労働安全衛生法における取扱いと同様、訪問介護員等が事業者の実施する健康診断を本人の都合で受診しない場合については、他の医師による健康診断(他の事業所が実施した健康診断を含む。)を受診し、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、健康診断の項目を省略できるほか、費用については本人負担としても差し支えない(この取扱いについては、高齢者の医療の確保に関する法律により保険者が行う特定健康診査については、同法第21条により労働安全衛生法における健康診断が優先されることが定められているが、「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等については、同条の適用はないことから、同様の取扱いとして差し支えない。)。(平21.3版 VOL69 問4)

101訪問介護費 適用要件一覧より

職員健診の費用は全て会社持ちだと思ってたのですが、本人都合で自分で病院を選んで受けた健診は自己負担でも差し支えないという事になってますね。その場合は、その結果に合わせて健診の項目も省略できるという事のようです。

健康診断についてもいろいろ調べないといけませんね。
何月頃が空いてるとか、月をずらして受診してもらうとか、いろいろ最初から段取りしておいた方がよさそうですね。

Q)特定事業所加算の届出においての留意事項を示されたい。

特定事業所加算における届出については、次のとおりの取扱いとする。
・ 訪問介護員等要件を満たすと届出を行い、特定事業所加算(Ⅱ)を算定
 している事業所が、当該要件を満たさなくなったが、サービス提供責任者
 要件は満たす場合→要届出(変更)
・ 訪問介護員等要件及びサービス提供責任者要件をともに満たすと届出を
 行い、特定事業所加算(Ⅱ)を算定している事業所が、一方の要件のみを
 満たさなくなった場合→要届出(変更)
・ 訪問介護員等要件又は重度要介護者等対応要件を前年度実績により届出
 を行い、特定事業所加算を算定している事業所が、翌年度に当該要件を満
 たさなくなったが、前3月実績は満たす場合→要届出(変更)
(平21.3版 VOL69 問27)

101訪問介護費 適用要件一覧より

とりあえず、何でも要件の内容で変化があった場合は変更届を出しなさいよ、という事ですね。
本当にこういう書類多すぎます、何とかなりませんかね。
翌月から変更になる場合は、当月15日までに届け出を出さないといけないと書類が通らないというルールもあるので余計に大変です。
管理するだけでも結構な脳みそのリソース使うんですけど。

Q)特定事業所加算における人材要件のうち、「サービス提供責任者要件」を月の途中で満たさなくなった場合、加算の算定ができなくなるのは、その当日からか。それとも、その翌月の初日からか。

翌月の初日からとする。
なお、前月の末日時点でサービス提供責任者要件を満たしていて、その翌月(以下、「当該月」という。)の途中で要件を満たさなくなった場合、当該月の末日にその状態が解消した場合に限り、加算要件は中断しないものとする。ただし、当該月に人員基準を満たさなくなった場合はこの限りでない。(平21.3版 VOL69 問28)

101訪問介護費 適用要件一覧より

サービス提供責任者要件を満たさなくなっても、月をまたがない間に要件を満たす事ができれば加算の算定は継続できますよ、という事ですね。

Q)最低基準を上回る員数のサービス提供責任者を配置しようとする場合、非常勤の訪問介護員を置くことはできるか。

可能である。ただし、この場合の非常勤のサービス提供責任者についても、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の訪問介護員等が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)の2分の1以上に達している者でなければならない。(平21.3版 VOL69 問36)

101訪問介護費 適用要件一覧より

非常勤でサービス提供責任者を配置する場合は、すくなくとも常勤換算数で0.5以上じゃないとダメですよ、という事ですね。・・・たぶん。

Q)非常勤のサービス提供責任者が、指定訪問介護事業所において勤務する時間以外に、他の事業所で勤務することは差し支えないか。

差し支えない。例えば、所定労働時間が40時間と定められている指定訪問介護事業所において、30時間勤務することとされている非常勤の訪問介護員等を、(常勤換算0.75の)サービス提供責任者とする場合、当該30時間については、指定訪問介護事業所の職務に専ら従事する必要があるため、他の事業の職務に従事することはできないが、それ以外の時間について、他の事業(介護保険法における事業に限らない。)の職務に従事することは可能である。(平21.4版 VOL79 問11)

101訪問介護費 適用要件一覧より

兼務してもいいけど、この場合でも常勤換算0.5以上は配置しとけよ、という事だとは思うのですけど。
質問の本質がどうかは不明ですが、この回答なんですけど正職員かフルタイムの職員を想定した回答になっている気がするのは僕だけでしょうか。

Q)特定事業所加算の人材要件のうちの訪問介護員等要件において、指定訪問介護事業所が障害者自立支援法における指定居宅介護等を併せて行っている場合の取扱いについて

人材要件のうち訪問介護員等要件における職員の割合の算出にあたっては、介護保険法におけるサービスに従事した時間により算出された常勤換算の結果を用いるものとする。したがって、障害者自立支援法における指定居宅介護等に従事した時間は含めない。(平21.4版 VOL79 問12)

101訪問介護費 適用要件一覧より

障害福祉のサービスも提供する場合のQAですね。
介護は介護、障害は障害できちんと常勤換算でも区分しておくように、という事ですね。

Q)次のような場合における特定事業所加算の取扱い及び届出に関する留意事項について
・特定事業所加算(Ⅰ)を算定している事業所が、人材要件のいずれか一方若しくは双方又は重度要介護者等対応要件を満たさなくなった場合
・特定事業所加算(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定していた場合に、一方の要件を満たさなくなったが、もう一方の要件を満たす場合

特定事業所加算については、月の15日以前に届出を行った場合には届出日の翌月から、16日以後に届出を行った場合には届出日の翌々月から算定することとなる。この取扱いについては特定事業所加算(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定していた事業所が(Ⅰ)を算定しようとする場合の取扱いも同様である(届出は変更でよい。)。
また、特定事業所加算を算定する事業所は、届出後も常に要件を満たしている必要があり、要件を満たさなくなった場合は、速やかに廃止の届出を行い、要件を満たさないことが明らかとなったその月から加算の算定はできない取扱いとなっている。
ただし、特定事業所加算(Ⅰ)を算定していた事業所であって、例えば重度要介護者等対応要件のみを満たさなくなる場合は、(Ⅰ)の廃止後(Ⅱ)を新規で届け出る必要はなく、(Ⅰ)から(Ⅱ)への変更の届出を行うことで足りるものとし、届出日と関わりなく、(Ⅰ)の算定ができなくなった月から(Ⅱ)の算定を可能であることとする。この場合、居宅介護支援事業者への周知や国保連合会のデータ処理期間の関係もあるため速やかに当該届出を行うこと。この取扱いについては、例えば(Ⅲ)を算定していた事業所が、重度要介護者等対応要件を満たさなくなったが、人材要件のいずれかを満たすことから、(Ⅲ)の算定ができなくなった月から(Ⅱ)を算定しようとする場合も同様とする。
(平21.4版 VOL79 問13)

101訪問介護費 適用要件一覧より

とにかく変更のある月の15日までに届け出ないと翌月の算定は間に合わないよ、という事なんですけど、これ結構大変なんですよね・・・。
10日までは請求業務で忙しい上に人事関連の作業だってあるので本当に余裕ないですから。

Q)特定事業所加算の体制要件として、サービス提供責任者が訪問介護員等に対して文書等による指示を行い、サービス提供終了後、担当する訪問介護員等から適宜報告を受けることとされているが、毎回のサービスごとに行わなければならないのか。

サービス提供責任者は、サービス提供前に訪問介護員等に対して文書等による指示を行い、事後に訪問介護員等からの報告を適宜受けることとしているが、下図AからCまでに示す場合については、サービス提供責任者が文書等による事前の指示を一括で行い、サービス提供後の報告を適宜まとめて受けることも可能である。
※図省略
(平24.3版 VOL267 問13)

101訪問介護費 適用要件一覧より
図A、図B、図C/介護保険最新情報vol.267「平成24 年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1) (問13)

とにかく大事なのは、訪問先の指示をきちんと訪問前に伝えてあるかどうか、そしてヘルパーさんからの報告については適宜の報告でよい、という事ですね。

事後の報告なんですけど、この図だとその日の内には報告しないといけない感じですね。
これだと紙媒体でやっていると事業所に立ち寄る必要がありますね。
電話での報告でも良さそうですけど・・・。
とりあえず介護ソフトで指示と報告については何とでもなりそうです。

Q)特定事業所加算の重度要介護者等対応要件に、「たんの吸引等の行為を必要とする利用者」が含まれたが、たんの吸引等の業務を行うための登録を受けた事業所以外はこの要件を満たすことができないのか。

登録事業所以外であっても、要介護4以上又は認知症自立度Ⅲ以上の割合が20%以上であれば、重度要介護者等対応要件を満たす(登録事業所に限り、たんの吸引等の行為を必要とする利用者を重度要介護者等対応要件に関する割合の計算に当たり算入できる。)。
なお、「たんの吸引等の行為を必要とする利用者」とは、たんの吸引等の行為を当該登録事業所の訪問介護員等が行うことにつき医師の指示を受けている者をいう。(平24.3版 VOL267 問14)

101訪問介護費 適用要件一覧より

要介護4以上または認知症自立度Ⅲ以上の割合ですけど、要介護4については介護保険証を見ればわかりますが、認知症自立度については主治医の意見書を参照しないと確認できない気がします。
流石に事業所レベルで判定してはいけないですよね。判定基準は公開されてるので不可能ではないんですけど、根拠が弱い気がします。

Q)認知症高齢者の日常生活自立度の確認方法如何。

1 認知症高齢者の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又
  は主治医意見書を用いて、居宅サービス計画又は各サービスの計画に記
  載することとなる。なお、複数の判定結果がある場合には、最も新しい
  判定を用いる。
2 医師の判定が無い場合は、「要介護認定等の実施について」に基づき、
  認定調査員が記入した同通知中「2(4)認定調査員」に規定する「認定調
  査票」の「認定調査票(基本調査)」7の「認知症高齢者の日常生活自
  立度」欄の記載を用いるものとする。
3 これらについて、介護支援専門員はサービス担当者会議などを通じて、
  認知症高齢者の日常生活自立度も含めて情報を共有することとなる。
  (注)指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通
  所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定
  居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上
  の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局
  企画課長通知)第二1(7)「「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方
  法について」の記載を確認すること。

介護保険最新情報vol.454
「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について

これは通所介護のQAですけど、やはりケアマネから情報をもらうしかなさそうですね。基本情報に書いてくれているケアマネさんも最近は増えてきたような気がしますが・・・。

Q)特定事業所加算の重度要介護者等対応要件における具体的な割合はどのように算出するのか。

重度要介護者等対応要件の利用者の割合については、利用実人員又は訪問回数を用いて算定するものとされているが、例えば下記のような場合、前三月の平均値は次のように計算する(前年度の平均値の計算についても同様である。)。
(平24.3版 VOL267 問15)

101訪問介護費 適用要件一覧より
(注1)一体的運営を行っている場合の介護予防訪問介護の利用者に関しては計算には含めない。(注2)利用者Gについては、たんの吸引等の業務を行うための登録を受けた事業所のみ算入可能。 (注3)例えば、利用者H、I、Jのように、「要介護度4以上」、「認知症自立度Ⅲ以上」又は「たんの吸引等が必要な者」の複数の要件に該当する場合も重複計上はせず、それぞれ「1人」又は「1回」と計算する。

これはそのまんまですね、普通に計算すればいい内容だと思います。

Q)特定事業所 加算(Ⅴ)の勤続年数要件(勤続年数が7年以上の訪問介護員等を 3 0%以上とする要件)における具体的な割合はどのように算出するのか。

勤続年数要件の訪問介護員等の割合については、特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅱ)の訪問介護員等要件(介護福祉士等の一定の資格を有する訪問介護員等の割合を要件)と同様に、前年度(3月を除く 11 ヶ月 間 。)又は届出日の属する月の前3月の1月当たりの実績の平均について、常勤換算方法により算出した数を用いて算出するものとする。(令和3年度 VOL4 問1)

101訪問介護費 適用要件一覧より

これもそのまま普通に計算すればよさそうです。

Q)「訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が 30 %以上」という要件 について、勤続年数はどのように計算するのか。

特定事業所加算(Ⅴ) における、勤続 年数7 年以上の 訪問介護員等 の割合に係る要件については、訪問介護員等として従事する者 であって、同一法人等での勤続年数が 7 年以上の者の割合を要件としたものであり、訪問介護員等として従事 してから 7 年以上経過していることを求めるものではないこと (例えば、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員 等として従事する前に、同一法人等の異なるサービスの施設・事業所 の介護職員として従事していた場合に勤続年数を通算して差し支えないものである。) 。

「同一法人等での勤続年数」の考え方について、                                              
・同一法人等(※)における 異なるサービスの事業所での勤続年数や異な
 る雇用形態、職種(直接処遇を行う職種に限る。)における勤続年数                                         
・事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該 事業所
 の職員に変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認め
 られる場合の勤続年数は通算することができる。
 (※)同一法人のほか、法人の代表者等が同一で、採用や人事異動、研修
 が一体として行われる等、職員の労務管理を複数法人で一体的に行ってい
 る場合も含まれる。(令和3年度 VOL4 問2)

101訪問介護費 適用要件一覧より

これは法人が別でも経営運営主体が同じで研修など一体的に行われている場合も勤続年数に含まれるとの事ですね。
同一法人内だけだと思っていたので、ちょっと勘違いしていました。
複数法人の一体的運営をしやすくするための側面もありそうですね。

Q)勤続年数には産前産後休業や病気休暇の期間は含めないと考えるのか。

産前産後休業や病気休暇のほか、育児・介護休業、母性健康管理措置としての休業を取得した期間は雇用関係が継続していることから、勤続年数に含めることができる。(令和3年度 VOL4 問3)

101訪問介護費 適用要件一覧より

産前産後や病欠中を含まないとなると厳しすぎますよね。
ちゃんとその組織に所属しているわけですから認められて当然と思います。

共生型訪問介護を行う場合

共生型訪問介護 / 減算 70/100

適用要件
障害福祉制度の指定居宅介護事業所が、要介護高齢者に訪問介護を提供(障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者等が提供)

101訪問介護費 適用要件一覧より

共生型訪問介護 / 減算 93/100

障害福祉制度の指定訪問介護事業所が、要介護高齢者に訪問介護を提供(重度訪問介護従業者養成研修課程修了者が訪問介護を提供)

101訪問介護費 適用要件一覧より

いずれは障害福祉のサービスも提供したいとは思っていますが、とりあえずは介護だけでやろうと思っています・・・が、この減算は、障害福祉の事業所が介護サービスを提供すると減算になる、という事みたいですけど・・・なぜ減算にするのか理解に苦しみますね。ただでさえ担い手が少ないのに・・・。
減算の率の違いは、研修の内容の違いのようですね。

共生型のサービスは今後はもっと増えるべきなので、こういう減算とか制度の壁とかを出来るだけ早く取っ払ってもらいたいものです。

事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは事業所と同一の建物等に居住する利用者に対する取扱い

同一敷地内建物等 減算 / 90/100

適用要件
指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問介護事業所と同一の建物(以下「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、指定訪問介護を行った場合

101訪問介護費 適用要件一覧より

高齢者住宅などで過剰なサービスが横行したので規制が入った際の減算と理解しています。同じ建物や近隣なら派遣効率はいいですもんね。
しかし、この問題は訪問介護事業所の問題というよりも、ケアマネを民間の管理にしている事に起因していると思っています。
公正中立の立場をケアマネに求めるのに、特定の民間組織に所属させていたら無理でしょ、公正中立。
民間で経営運営の競争させてるんですよ、国は。
競争原理の中にあるケアマネに公正中立を求めたって限界がありますよ。

こちらの減算は、同一建物に20人以上の利用者さんがいる場合、という事ですね。

同一敷地内建物等 減算 / 85/100

適用要件
指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定訪問介護を行った場合

101訪問介護費 適用要件一覧より

こちらの減算は、同一建物に50人以上の利用者さんがいる場合です。

事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは事業所と同一の建物等に居住する利用者に対する取扱い Q&A

Q)月の途中に、集合住宅減算の適用を受ける建物に入居した又は当該建物から退去した場合、月の全てのサービス提供分が減算の対象となるのか。

集合住宅減算については、利用者が減算対象となる建物に入居した日から退居した日までの間に受けたサービスについてのみ減算の対象となる。
月の定額報酬であるサービスのうち、介護予防訪問介護費、夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、利用者が減算対象となる建物に居住する月があるサービスに係る報酬(日割り計算が行われる場合は日割り後の額)について減算の対象となる。
なお、夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)の基本夜間対応型訪問介護費については減算の対象とならない。また、(介護予防)小規模多機能型居宅介護費及び看護小規模多機能型居宅介護費については利用者の居所に応じた基本報酬を算定する。(平27.3版Vol.1問5)

101訪問介護費 適用要件一覧より

月途中で減算要件に適合した場合は、基本的には当該期間のみの減算になるという事ですね。包括報酬の場合は日割りになると。

特別地域訪問介護加算 加算 / 15/100

厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号)に所在する事業所
ーーーーーーーーーー
<平成24年厚生労働省告示第120号>
一 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定さ
  れた離島振興対策実施地域
二 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定
  する奄美群島
三 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定さ
  れた振興山村
四 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項
  に規定する小笠原諸島
五 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する
  離島
六 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項の規定
  により指定された豪雪地帯及び同条第2項の規定により指定された特別
  豪雪地帯、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置
  等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺
  地、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第
  19号)第2条第1項に規定する過疎地域その他の地域のうち、人口密
  度が希薄であること、交通が不便であること等の理由により、介護保険
  法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービ
  ス及び同法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス並び
  に同法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援及び同法第47条第
  1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援並びに同法第53条第1項
  に規定する指定介護予防サービス及び同法第54条第1項第2号に規定
  する基準該当介護予防サービスの確保が著しく困難であると認められる
  地域であって、厚生労働大臣が別に定めるもの

101訪問介護費 適用要件一覧より

豪雪地帯に北海道は全域入っていると思うじゃないですか、そうじゃないんですよね。登別市は入ってません。まぁ、ほんとにあまり雪が積もらない地域なんで仕方ないですけど、今僕が管理している地域では一部の事業所は該当しませんね、結構雪が積もってますけど・・・。
しかし、古い法律を根拠にしているので、最近の気候変動も勘案した地域設定をしてほしいでものです。

特別地域訪問介護加算等 Q&A

Q)特別地域加算(15%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)、又は、中山間地域等における小規模事業所加算(10%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)を同時に算定することは可能か。

特別地域加算対象地域又は中山間地域等における小規模事業所加算対象地域にある事業所が通常のサービス実施地域を越えて別の中山間地域等に居住する利用者にサービスを提供する場合にあっては、算定可能である。(平21.3版 VOL69 問11)

101訪問介護費 適用要件一覧より

Q)小規模事業所の基準である延訪問回数等には、外部サービス利用型特定施設入居者生活介護基本サービス費の訪問介護等の回数も含めるのか。

含めない。(平21.3版 VOL69 問12)

101訪問介護費 適用要件一覧より

Q)月の途中において、転居等により中山間地域等かつ通常の実施地域内からそれ以外の地域(又はその逆)に居住地が変わった場合、実際に中山間地域等かつ通常の実施地域外に居住している期間のサービス提供分のみ加算の対象となるのか。あるいは、当該月の全てのサービス提供分が加算の対象となるのか。

該当期間のサービス提供分のみ加算の対象となる。
※ 介護予防については、転居等により事業所を変更する場合にあっては日割り計算となることから、それに合わせて当該加算の算定を行うものとする。(平21.3版 VOL69 問13)

101訪問介護費 適用要件一覧より

この関係の加算については、自治体に該当するか確認するのが一番早くて正確そうです。

中山間地域等における小規模事業所加算 / 10/100

適用要件
厚生労働大臣が定める地域(平成21年厚生労働省告示第83号)に所在し、かつ、1月当たり延べ訪問回数が200回以下の事業所
ーーーーーーーーーー
<平成21年厚生労働省告示第83号第1号>
厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)第2号のその他の地域であって、次のいずれかに該当する地域のうち厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示120号)に規定する地域を除いた地域                                                               イ 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項に規定
  する豪雪地帯及び同条第2項の規定により指定された特別豪雪地帯
ロ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する
  法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地                                                                                                ハ 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定さ
  れた半島振興対策実施地域
ニ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関
  する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項に規定する特定農山村地
  域
ホ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19
  号)第2条第1項に規定する過疎地域
                                                                                                                                                                           <平成27年厚生労働省告示第96号第1号>
一月当たり延べ訪問回数が200回以下の指定訪問介護事業所であること。

101訪問介護費 適用要件一覧より

この関係の加算については、自治体に該当するか確認するのが一番早くて正確そうです。

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 / 5/100

厚生労働大臣が定める地域(平成21年厚生労働省告示第83号)に居住している利用者に対して、通常の実施地域を越えてサービス提供
ーーーーーーーーーー
<平成21年厚生労働省告示83号第2号>                                                                                      次のいずれかに該当する地域
イ 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定さ
  れた離島振興対策実施地域
ロ 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定
  する奄美群島
ハ 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項に規定
  する豪雪地帯及び同条第2項の規定により指定された特別豪雪地帯
ニ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する
  法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地
ホ 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定さ
  れた振興山村
ヘ 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項
  に規定する小笠原諸島
ト 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定さ
  れた半島振興対策実施地域
チ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関
  する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項に規定する特定農山村地
  域
リ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19
  号)第2条第1項に規定する過疎地域
ヌ 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する
  離島

101訪問介護費 適用要件一覧より

この関係の加算については、自治体に該当するか確認するのが一番早くて正確そうです。

緊急時訪問介護加算

緊急時訪問介護加算 / 1回100単位

利用者又はその家族等からの要請に基づき、事業所のサービス提供責任者が介護支援専門員と連携し、介護支援専門員が事前又は事後に必要と認め、当該要請から24時間以内に居宅サービス計画において計画的に訪問することになっていない訪問介護を緊急に行った場合

101訪問介護費 適用要件一覧より

利用者さんかご家族からの要請から24時間以内にケアプランに位置付けのない予定されていない訪問サービスを行った場合に算定できる加算ですね。
ケアマネとの連携という文言がありますので、可能なら事前に連絡して情報を共有した上で対応するのがよさそうです。
ケアマネ事業所の営業時間外の場合は事後報告になりますが、そうでないなら事前確認するのが良いですね。

緊急時訪問介護加算 Q&A

Q)緊急時訪問介護加算の算定時において、訪問介護計画及び居宅サービス計画の修正は必要か。

緊急時訪問介護加算の算定時における事務処理については、次の取扱いとすること。

ア 指定訪問介護事業所における事務処理
  ・訪問介護計画は必要な修正を行うこと。
  ・居宅サービス基準第19条に基づき、必要な記録を行うこと。
イ 指定居宅介護支援における事務処理
  ・居宅サービス計画の変更を行うこと(すべての様式を変更する必要は
   なく、サービス利用票の変更等、最小限の修正で差し支えない。)
(平21.3版 VOL69 問31)

101訪問介護費 適用要件一覧より

訪問介護計画の変更については、緊急時のサービス内容を加えたり予定を追加したり、という事でしょうか。
あとで確認した時に整合性が合うようにする、という事ですよね。
介護サービスは、基本的に介護過程の展開(いわゆるPDCAサイクル)を実施していないといけないので、そのサイクルがきちんと回るようにしていないといけなませんよ、という事だと思います。

居宅サービス計画の変更ってケアマネに依頼するという事ですよね、利用票の実績での報告ではダメっぽい感じですね。利用票自体を予定から組みなおしてもらう必要があるという事ですね。たしかに給付管理上必要な処理だとは思いますけど・・・。

Q)ヘルパーの訪問時に利用者の状態が急変した際等の要請に対する緊急対応等について、緊急時訪問介護加算の対象とはなるか。

この場合は、緊急時訪問介護加算の対象とはならない。(平21.3版 VOL69 問32)

101訪問介護費 適用要件一覧より

緊急時っぽい感じがして算定できそうですけど、意味合いが違うので算定できませんね。予定のないサービスを提供した場合、という理解が正確だと思います。

Q)緊急時訪問介護加算及び初回加算を算定する場合に、利用者の同意は必要か。

緊急時訪問介護加算及び初回加算はいずれも、それぞれの要件に合致する指定訪問介護を行った場合に、当然に算定されるものである。
したがって、その都度、利用者からの同意を必要とするものではないが、居宅サービス基準第8条に基づき、事前にそれぞれの加算の算定要件及び趣旨について、重要事項説明書等により利用者に説明し、同意を得ておく必要がある。(平21.3版 VOL69 問34)

101訪問介護費 適用要件一覧より

利用者さんもご家族も緊急で急いで来て欲しい状況のはずなので、同意いただけますか?みたいな対応はナンセンスですので、回答の通り契約時にきちんと加算の趣旨など説明しておいて同意を得ている前提が必要ですね。

Q)緊急時訪問介護加算の算定時における訪問介護の所要時間はどのように決定するのか。

要請内容から想定される、具体的なサービス内容にかかる標準的な時間とする。したがって、要請内容については適切に把握しておくこと。
また、本加算の特性上、要請内容からは想定できない事態の発生も想定されることから、現場の状況を介護支援専門員に報告した上で、介護支援専門員が、当初の要請内容からは想定しがたい内容のサービス提供が必要と判断(事後の判断を含む。)した場合は、実際に提供したサービス内容に応じた標準的な時間(現に要した時間ではないことに留意すること。)とすることも可能である。
なお、緊急時訪問介護加算の算定時は、前後の訪問介護との間隔は概ね2時間未満であっても所要時間を合算する必要はなく、所要時間20分未満の身体介護中心型(緊急時訪問介護加算の算定時に限り、20分未満の身体介護に引き続き生活援助中心型を行う場合の加算を行うことも可能)の算定は可能であるが、通常の訪問介護費の算定時と同様、訪問介護の内容が安否確認・健康チェック等の場合は、訪問介護費の算定対象とならないことに留意すること。(平24.3版 VOL267 問16)

101訪問介護費 適用要件一覧より

単に安否確認や健康観察だけでは算定できない、というのは留意が必要ですね。身体介護の提供が必要なので、その辺りの内容は要請を受けた段階で確認しておく必要がありますね。

通所でもあるんですけど、”現に要した時間ではない”という内容も要注意です。実際に提供したサービスの標準的な時間で算定する、という事なのである程度は、どういうケアがどの程度の時間を要する、というような事は整理しておく必要がありますね。

通所(デイサービス)も、サービス提供時間が6時間とか4時間とかいろいろありますが、こちらも”現に要した時間ではない”という事ですので、必要なサービス(機能訓練、入浴など)を積み上げて必要な時間で介護報酬を請求すべきなのですが、実際は”現に要した時間”でサービス提供している事業所がほとんどだと思います。
そういうのもあるからもともと2時間区切りだったサービス提供時間が1時間区切りになったりしたと思うんですけど、なかなか実態は変わらないですね。デイサービス側の送迎の都合でサービス提供時間を固定されているケースがほとんどだと思います。

おわりに

いやぁ、疲れました。
まだ3分の1くらいですよ。トータル39ページある”適用要件一覧”の10ページ目までの内容です。

続きは明日以降で継続していこうと思いますが、改めて再確認できる内容や、申請できそうな加算も具体的に見えてくるのでやはりこうして書き出したり見直す作業は重要ですね。

ちなみに、通所の要件のボリュームは、この比じゃないです。
毎回とんでもない量の内容を精査してきたので、もうすでにゴールが見えている訪問介護の確認作業は思ったより楽な印象です。
加算の内容もややこしいのはほとんどありませんし、加算自体が少ない感じです。

ちなみに、通所の要件シートは、トータル119ページありました。
だいたい訪問介護の3倍くらいですね。

単純には言えませんが、それだけ通所サービスは書類とか確認する必要のある作業が多いという事でもありますので、その分の管理者の負担はやはり相当なものだと思います。

そんなわけで、さすがに集中力が途切れたので今日はここまでにします。

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