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政治家の「秘書がやった」の逃げ得を防ぐ連座制をどう考えるか?

Polimill株式会社が運営する「Surfvote」にイシューを投稿しました。現在、改正法案の検討が進んでいる政治資金規正法についてです。
Surfvoteでは賛成、反対の投票ができますので、ぜひみなさんのご意見をお聞かせください。

これまで、政治資金収支報告書の虚偽記載があった場合でも、国会議員本人は「秘書がやった」で逃げ、会計責任者が立件されるということが続いてきました。
自民党清和政策研究会(安倍派)の政治資金パーティー裏金事件でも、政治家ではない会計責任者が立件される一方で、派閥の歴代事務総長は刑事責任を問われませんでした。

自民党案では、国会議員が会計責任者の「選任および監督」で注意を怠った場合に罰金刑になるという規定を、「選任または監督」に改めることで厳罰化したことにしたいようです。
このような改正で、他人を身代わりにする政治家の「逃げ得」を防げるのでしょうか。他人を身代わりにすることは、議員本人と運命共同体となる議員事務所全体のためになることもあり、問題は複雑です。

国会議員が政治資金規正法違反で離党して失職したとすると、歳費、秘書給与、(旧)文通費、政党交付金など、多額の収入減を失います。秘書は一部を除いて、ほとんど失職することになるでしょう。
それゆえ、誰かを身代わりにしてでも議員本人を守ることが、事務所全体の存続と秘書の雇用確保のためになるわけです。事務所関係者が口裏を合わせてしまえば、「選任または監督」の過失を立証するのは、なかなか難しいのではないでしょうか。

国会議員に政治資金規正法を改正させるのは、泥棒に窃盗罪を改正させるのと同じで、巧妙に自分たちに有利なものにする可能性が大です。もっともらしい理由をつけて実はザル法にしていないか、気を付けなければいけません。

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