【特許法】第8条 特許管理人 〜「パワーあるよ特管人」
今回は、第8条 特許管理人です。
■語呂合わせ
第8条 特許管理人
パワーあるよ特管人
(解説)
特管人にはパワーがあって、手続きの一切をするオールマイティ権限を持っています。
■内容
在外者の代わりに手続きを担う人、特許管理人です。
特許管理人は、日本国内に住所か居所がないとダメです。
出願人が在外者の場合、庁が直接やり取りすると時間がかかります。そこで、特許管理人とやりとりして、手続きを早くするのが目的です。
権限は、基本的にオールマイティ。ですが、今は在外者と連絡が取り易くなっているので、制限可能(2項)。
出願は、特管人を付けないと、弁明書提出機会を与えた後に(18条の2第2項)補正命令の後に手続却下(18条の2第1項)。7条(制限用力者)、9条(特別授権)と違って、補正命令は出せません(17条3項1号)。
また、192条に、特許管理人への送達に関する条文があります。
■条文
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