【特許法】69条と先使用権の違い
69条(及ばない範囲)2項2号には、先使用権(79条)と似たようなことが書いてあります。どう違うのでしょうか。
違い:
先使用権は、更に作っても良い。69条は今ある分しか売ってはだめ。事業の準備をしているわけでもないから。
青本特69条には、本号の適用は極めて希で、「秘密に所持、かつ事業の実施または準備に該当しないときくらい」と書いてあります。
■考察
秘密に所持してるのなら権利行使されようもないので、69条の意義がわからないと思ってました。
場面想定としてあるとした