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【特許法】外特の準公知、補償金請求権の発生要件

外国語特許出願(外特)の、似たようで違う条件2つについてです。

■準公知
国際公開が条件(特184条の13)。
公知に準じるから。例えば刊行物公知は、アラビア語でも公知になる。

■補償金請求権
国内公表が条件(特184条の10)。
模倣抑止のためだから。アラビア語では模倣できない

なお、準公知に特29条の2の同日適用なし。新規発明公開の価値は同じのため。

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