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【特許法】異議申立が中用権の対象にならない理由

無効理由を知らないで実施していた場合の実施権、中用権(特80条)。異議申立は対象にならないようです。

期間が短いので問題にならないから、というのが理由。

特許が消えるという点では無効審判と同じと思えますが、違うのですね。

参考:LEC佐藤卓也先生のyoutube

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