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【特許法】在外者は、特管人を選定してなくても国際出願はできる

在外者は、特許管理人(特管人)を置かなくても国際出願はできます(特184の11第1項)。

理由は、国内処理基準時までは庁とのやり取りがないから

もともと特管人は、庁が在外者とのやりとりが面倒なので置いといて欲しいというもの。

国内処理基準時の属する日後、3月以内に置かないといけない(2項)。置かないと補正命令が来て(3項)、指定期間内に置けるが(3項)、それをしないと取下擬制(4項)。取下なので、行政処分でない。なので不服申立できない。

国際系は取下や放棄になってしまう(自分の意志でやったことになる)らしい。

■比較
通常の特許出願の場合、在外者が特管人を置かずに出願すると特8条違反となり、不適法な手続却下となります(特18条の2)。面倒なので、補正機会のある特18条却下ではない。
こちらは却下なので、行政処分。不服申立の余地はあります。

(在外者の特許管理人の特例)
第百八十四条の十一 在外者である国際特許出願の出願人は、国内処理基準時までは、第八条第一項の規定にかかわらず、特許管理人によらないで手続をすることができる。
2 前項に規定する者は、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない。
3 特許庁長官は、前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、第一項に規定する者に対し、その旨を通知しなければならない。
4 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる。
5 前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げたものとみなす。
6 前項の規定により取り下げたものとみなされた国際特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる。ただし、故意に、第四項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。
7 第四項又は前項の規定によりされた届出は、第二項に規定する期間が満了する時にされた届出とみなす。
8 第一項に規定する者が、特許管理人により第百八十四条の四第四項の規定による手続をしたときは、第二項から前項までの規定は、適用しない。

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