在外者は、特許管理人(特管人)を置かなくても国際出願はできます(特184の11第1項)。
理由は、国内処理基準時までは庁とのやり取りがないから。
もともと特管人は、庁が在外者とのやりとりが面倒なので置いといて欲しいというもの。
国内処理基準時の属する日後、3月以内に置かないといけない(2項)。置かないと補正命令が来て(3項)、指定期間内に置けるが(3項)、それをしないと取下擬制(4項)。取下なので、行政処分でない。なので不服申立できない。
国際系は取下や放棄になってしまう(自分の意志でやったことになる)らしい。
■比較
通常の特許出願の場合、在外者が特管人を置かずに出願すると特8条違反となり、不適法な手続却下となります(特18条の2)。面倒なので、補正機会のある特18条却下ではない。
こちらは却下なので、行政処分。不服申立の余地はあります。