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【特許法】第6条 法人格なき社団 〜「ロクでなしは遮断(社団)」

今回は、第6条 法人格なき社団です。

■語呂合わせ
6条 法人格なき社団

  ロクでなしは遮断(社団)

(解説)
ロクでなしは遮断しましょう。迷惑メールのブロックみたいな。

許可した情報だけ渡すオプトイン、本人に興味ありそうな情報しか見えなくなるフィルターバブルと、情報の質を意識してのコントロールがないと人は退化しそう。

■内容
法人格なき社団等についての条項です。会社設立前の有志や、PTAみたいなのもそうらしい。

出願はできないが、無効審判は起こせる(特6条1項3号)。「業として」には収益性、反復継続性は問われないので、権利行使を受けてしまう可能性はある。つまり民訴で被告になれるので、その対抗措置としての無効審判は当然にできる。

対抗措置として権利化の白黒をつけるための審査請求は、何人でもできるので当然にできる(特6条1項1号、特48条の3第1項)。

同じ理由で判定請求(特71条1項)もできそうだが、これは庁の見解により出来ないので、納得するしかない。

再審請求することもできるし(特6条1項4号)、逆にされることもできる(特6条2項)。される場合は、例えば審判官が法人格なき社団の関係者のお父さんだったみたいな場合。

社団のトップは代表者、財団のトップは管理人。

■条文

(法人でない社団等の手続をする能力)
第六条 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
一 出願審査の請求をすること。
二 特許異議の申立てをすること。
三 特許無効審判又は延長登録無効審判を請求すること。
四 第百七十一条第一項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。
2 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。

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