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【特許】無効審判と異議申立の始期 微妙な違い

始期について、
・無効審判は、設定登録から
・異議申立は、設定登録後の、公報掲載から
という、微妙な違いです。

無効審判は、侵害訴訟に対する対抗措置として、利害関係人がする。ここで、侵害訴訟ができるのは、設定登録されてから。

異議申立は、何人でもできる。利害関係のない人が設定登録を知るのは、公報掲載されてから。

ということのようです。

参考:LEC佐藤卓也先生のyoutube


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