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【特許法】第18条 手続却下 〜「イヤだと手続却下される」

今回は、第18条 手続却下です。

■語呂合わせ

18条 手続却下

  イヤだと手続却下される

(解説)
手続したけど、イヤだと却下されてしまいました。

■内容

 手続却下の条項です。なお、18条の2は不適法な手続却下。

18条は、2段階。出願日は認定された上で、補正命令が来る。つまり、補正の機会はあり、応じないと却下。

18条の2は、1段階。補正機会を与えられずに却下となる。庁にとって、補正機会を与えるのが面倒くさいもの。

例えば、7条(制限能力者)、9条(特別授権)に違反して出願した場合は、18条。8条(特許管理人)に違反したら、18条の2。在外者とのやり取りが面倒くさいから。

なお、却下は行政処分なので、争える。取下擬制は、本人の意志と見なされるので、争えない。

(手続の却下)
第十八条 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。
2 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により第百九十五条第三項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第十七条第三項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を却下することができる。

(不適法な手続の却下)
第十八条の二 特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。ただし、第三十八条の二第一項各号に該当する場合は、この限りでない。
2 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出する機会を与えなければならない。

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