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令和6年6月から実施?令和6年分所得税の定額減税について

みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。

今回は令和6年分所属税の定額減税についてお話します。

令和5年12月22日、「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。この内容に基づいて国税の改正法案が成立・施行された場合、令和6年6月から定額減税が実施されることになります。

定額減税の対象となるのは、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税にかかる合計所得金額が1,805万円以下の方です。給与収入のみの方の場合は、給与収入が2,000万円以下であることが条件となります。

国税局のウェブサイトにはすでに情報がアップされていますが、法案がまだ通常国会で成立していないため、具体的なQ&Aの記載はありません。しかし、実施されることになったら6月1日以降、最初に支払う給与等で源泉徴収を行う際から定額減税が反映されます。

実施が決まった場合、6月以降の給与・賞与の所得税控除がかなり煩雑なものになりそうです。決定次第こちらでも取り上げますのでお待ちください。

いかがでしょうか?

次回は企業型確定拠出年金制度についてお話します。ご要望・ご質問がございましたら、お気軽にご連絡ください。
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