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給与計算担当者は今から準備を!定額減税の詳細について

みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。

今回は6月支給分の給与・賞与から始まる定額減税の詳細についてお話します。かなり手間がかかりますが、給与計算担当者の皆さん、一緒に乗り切りましょう!

定額減税に伴う主な注意点は以下のとおりです。
1.令和年6月1日現在の、正確な減税対象人数を把握すること
16歳未満の年少扶養親族も減税対象の人数に含まれます
年収103万円(給与収入の場合)を超える配偶者は、減税対象の人数に含まれません
 例えば、年収125万円で税金の扶養に入っている配偶者は対象外です。
配偶者自身の勤務先給与での定額減税を受けることになります。
●減税対象人数に含まれるのは、居住者のみです。
外国人実習生、エンジニアの母国にいる扶養親族は対象外です。
●6月1日以降に家族の増減があった場合も、その都度減税対象人数は変更しません
増減については年末調整で清算します。

減税対象人数が実際と異なった場合、少なくても多くても年末調整で調整されるようです。ただし、実際よりも対象人数を多くカウントし、減税しすぎてしまった場合、年末調整の際に徴収になる可能性が高いのでご注意ください。

2.定額減税しきれないと見込まれる方へは、差額の調整給付が行われます。
本人と年収103万円未満の配偶者、16歳未満の子が1人という構成の3人家族の場合、定額減税は3万円×3人で9万円となります。そもそも年間で9万円も所得税がかからない、とか、住宅ローン減税で年末調整の際に全額還付されてしまう人は、9万円も減税しきれません。
そんな方には、市町村から定額減税しきれないであろう差額が給付されます

令和5年(昨年)の所得からおそらく減税しきれないとされる人は、令和6年7月以降、先に見込みの差額が給付される予定です。

いかがでしょうか?

次回も定額減税をテーマに、よくある疑問について解説します。ご要望・ご質問がございましたら、お気軽にご連絡ください。
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