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不敬罪の復活を(4)

皇室は国旗国歌と同じく日本及び国民統合の象徴なのですから、日章旗に対する侮辱と同じようにとらえ、「象徴侮辱罪」として法制化すればよいのです。 

国旗や国歌についてはアメリカの各州にも禁止法がいくらでもあります。 
象徴たる国家元首に対する侮辱を禁じる法制をもっている国は、韓国をはじめいくらでもあります。産経新聞の記者が拘束されたのはこれでした。朴クネ大統領を揶揄したとの廉でした。韓国のように政治的権限を有する大統領の批判を侮辱罪に問うのはいかがかと思いますが、象徴に純化しておられる天皇と皇室については法的にバリヤーを張ることは必要でしょう。彼らが侮辱罪で訴えることはできないのですから。 

確か、ドイツは国家元首となる象徴大統領を選挙で選んでいますが、象徴の尊厳を守るために、同様の法制をもっていると聞いています。 

誤解のないよう指摘しておきますが、現在の日本には国旗国歌侮辱罪はありません。 
外国の国旗に対する侮辱は、刑法の国旗毀損罪で違法とされているのに、日本の国旗の侮辱については対象となっていないのです。この非対称をもって日本国旗侮辱罪を新設すべきだと、かつて稲田議員らが音頭をとったことがありましたが、左派リベラルの反対で簡単につぶされてしまいました。 

刑法の国旗毀損罪は、外交関係の円滑が法的になっており、それと日本の国旗とは違うじゃないかという左派リベラルからの実に浅い形式論によって論場された形になっています。外交関係の円滑の為、なぜ外国国旗の侮辱が禁じられているか、その理由こそが大事なのに、どうも論者には、そこのところを結びつける論理的構成力がなかったようです。僕とすれば大変口惜しく思いました。

自国の象徴が侮辱されたとき、尊厳を害され、怒りを惹起するという人類普遍の人間の在り方が、ひいては外交関係の支障になるということを論じれば、日本国民が国旗に対して抱く自らの尊厳を保護することも外国国旗の毀損を禁じるのと同じ理由で重要だとさえ、いえばよかったのです。 

その趣旨を明らかにして、再び国旗国歌侮辱罪の新設を岸田政権にのぞみたい。
そこで改めて眞子内親王の事件に対する反省として、これを皇室に対する侮辱も含め、「象徴毀損罪」「象徴侮辱罪」として書き起こし、
①国旗、②国歌、③皇室に対する侮辱的表現行為は、国民の尊厳を護るため禁固3年以下及び若しくは罰金100万円以下に処するとする刑法条文を新設すべきです。

小室圭くんのことをどのように誹謗中傷しようが象徴ではないのですから表現の自由の範疇内であり、本人から告訴がない限り自由でしょう。 
しかし、眞子様のことを「眞子」と呼び捨てにしたり、「バカ娘」呼ばわりしたり、受けた教育のことを誹謗したり、出自のことをあれこれいわれるのは侮辱であり名誉毀損です。ご本人が告訴できないのであれば、それを象徴棄損罪という「不敬罪」でお守りするのは当然でしょう。国民が皇室を敬愛する心情が保護法益なのですから。
 
◆補足:米国では、外国国旗の毀損罪は器物損壊罪として扱われています。連邦法の領域ではなく、州法なので、50州全部を調べているわけではありません。 
日本は日本の国旗の損壊が器物損壊罪として扱われています。世界とは逆です。これこそGHQによる日本人の洗脳というやつではないのですか。稲田朋美議員は政調会長のときに一生懸命云っていたことがありますよ。マスコミの攻撃を受けてからは口をつぐんでしまわれましたけどね。 
(MLでのやりとりから)

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