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古代日本では女性皇族にも「皇子」表記が用いられていた

 現在の私たちが『日本書紀』を読むと、男性皇族には「皇子」女性皇族には「皇女」と記されており、例外はありません。なので、古代から皇族の称号は性別で厳格に分けられていた、と錯覚してしまいます。

 しかし、木簡等の一次史料による限り、それは誤りです。古代において女性皇族にも「皇子」表記は用いられています。

 現在、私の所属している古田史学の会において、飛鳥池遺跡から出土している「大伯皇子」木簡解釈が問題となっています。その議論の大前提として、「皇子」は男性に限らないということを説明させていただきます。

平城京長屋親王邸から出土した「竹野皇子」木簡

 まず、最初に最大の根拠を明示しておきます。平城京の長屋親王邸から出土した「竹野皇子」木簡です。

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 さて、『続日本紀』を始めとする大和朝廷側の史料に「竹野皇子」は存在しません。しかし、「竹野女王」ならば存在します。

 竹野女王は従二位の位階を得ています。竹野女王の出自は明らかではないので、九州王朝説の立場からすると「実は九州王朝の人物だった」と言う解釈もあるかも知れませんが、出身がそうであったとしても、平城京の時代には九州王朝は滅んでいるので、この木簡に記されているのは大和朝廷に仕えた人物です。

 大和朝廷側の記録に「竹野」と言う名前の皇族は他にいません。大和朝廷とは無関係の(九州王朝の残党等)が勝手に「皇子」を名乗って平城京に居座れるはずがないので、この「竹野皇子」が「竹野女王」であることは確実です。

 もしも「竹野皇子」が「大和朝廷側の記録には残っていない、誰か」だと言うのであれば、次のことを論証する必要があります。

1.では、その「竹野皇子」はどうして『続日本紀』等に名前が残っていないのか?
2.『続日本紀』等に名前が残っていない立場の人間なのに、どうして平城京で「皇子」の称号を名乗れたのか?

 この二点の説明抜きに「竹野皇子は竹野女王では、無い」と言うことは不可能です。

そもそも『日本書紀』の表記法は特殊

 そもそも論として「皇子」と「皇女」を明確に区別している『日本書紀』の表記法は特殊です。

 まず、『古事記』では男女関係なく皇族は「王」です。

 『万葉集』でも「額田王」の例がありますよね?ちなみに、『日本書紀』は「額田王」を「額田王」と表記しています。

 また、律令体制下において「親王」と「皇子」は同義語ですが、『養老律令』は女性皇族にも「内親王(皇女)」ではなく「親王(皇子)」を用いている例があります。

「継嗣令」 第五条【王娶親王条】
凡王娶親王、臣娶五世王者聽。唯五世王,不得娶親王。
(凡そ王が親王を娶り、臣が五世の王を娶るは聴(ゆる)せ。ただし五世王は親王を娶りえず。)

 ここで「親王」は娶られる性別ですから、明らかに女性です。

 まさか、男性の王が男性の親王を娶った、と言う訳ではありますまい。そう言う解釈をされる方がもしもおられたら日本が同性婚を認めた世界最古の国と言うことになり非常に論争を呼ぶでしょうから、是非とも学界で発表していただきたいものです。

 なお、全くの余談にはなりますが、孝謙天皇(称徳天皇)が独身であったことについては、「女性天皇は独身でなければならない」等と言った『養老律令』のどこにも書いていないルールを想定するよりも、この「継嗣令」第五条の規定が原因であった、と考える方が適切でしょう。

 この「継嗣令」の規定だと、孝謙天皇が結婚できる相手は4世以内の「王」に限られるわけですが、孝謙天皇からすると当時の「王」は自分の父親(聖武天皇)の女官(複数)と不倫騒動を起こすわ、武藤貴也議員並みの対未成年者同性愛スキャンダルを起こすわ、結婚相手として碌なのがいません。孝謙天皇の独身は自分で選んだ結果でしょう。

 話を戻すと、『日本書紀』が「皇子」「皇女」を厳格に区別しているのは、西暦8世紀の時点ではむしろ例外的なことでした。なので『日本書紀』に「皇女」や「女王」と書いていても、実際には「皇子」や「王」と呼ばれていた可能性が高いのです。

【余談】古代から夫婦同居です

 ところで、長屋親王邸の話をしたので、少し重要なことを触れておきます。

 というのも、世間一般では古代の日本では「通い婚」や「妻問婚」が普通であったという誤解を未だにしている人が多いからです。

 これは、無政府主義者の高群逸枝と言う人が言い始めた説で、確かに戦後の一時期は主流派になりましたが、文献史学の進歩により高群説は否定されています。

 そして、長屋親王邸の発掘調査により古代から日本でも夫婦同居が行われていたことが確実に証明されました。

 高群説は今でもリベラル・フェミニストらによって利用されているほか、保守を自称している人まで何故か頻繁に用いていますが、学問的には今では否定されているということを強調しておきます。

 まぁ、政治的理由で歴史改竄をする人はいつの時代にもいる訳ですが。

「大伯皇子」木簡を巡る私の主張

 さて、ここから古田学派内部の論点について触れさせていただきます。

 大伯皇女という人がいます。天智天皇の娘である大田皇女の娘であり、父親は天武天皇です。

 私は令和2年12月の古田史学の会関西例会において「十二年後差説による九州王朝系近江朝」と題して発表させていただきました。

 そこでは、『日本書紀』「斉明天皇紀」における「大伯皇女出生記事」について「時系列等に不審な点はあるものの大伯皇女が大伯海(現・岡山県瀬戸内市)で誕生したこと自体は事実である、その証左に『大伯皇子』と言う名前の木簡が飛鳥池遺跡から見つかっている。そのため、大伯皇女の母である大田皇女ら大和政権の幹部が大伯海を通ったことも疑いようがない」と言う旨のことを言わせていただきました。

 次に、今年2月に発刊された「古田史学会報」162号掲載の拙稿「六世紀から七世紀初頭の大和政権  「船王後墓誌」銘文の一解釈」では、直接「大伯皇子」木簡に降れている訳ではありませんが、飛鳥池遺跡出土木簡における「皇子」の称号を、当時の大和政権が「天皇」号を使用していた根拠の一つとして論じました。

 上記二つの仮説は、すべて「大伯皇子」木簡を根拠の一つとしていることから、これについての解釈の是非が仮説の当否を別けることになります。

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 飛鳥池遺跡から出土した木簡を見る限り、当時の大和飛鳥には「大伯皇子」を名乗る人物の「宮」があったことは確実です。

 そして、大和飛鳥に宮を構えている以上、この「大伯皇子」は「大和政権の人物」です。そして大和朝廷側の記録を見る限り、該当する人物は「大伯皇女」しかいません。

 女性が「皇子」と呼ばれているのは、現に「竹野女王」が「竹野皇子」と呼ばれている実例があるので全く不審ではありません。

「大伯皇子≠大伯皇女」説には別に論証が必要

 無論、「皇女を皇子と言うこともある」とは言っても「他に大伯皇子を名乗る人がいたかもしれない」と言う仮説を立てるのは自由です。

 特に九州王朝説論者からすると「九州王朝に大伯皇子という男性がいた!」という仮説も成り立ち得ます。

 一例を挙げると、古田武彦先生は九州の福岡県朝倉市に鎮座する麻氐良布神社に祀られている「明日香皇子」を大和政権の「明日香皇女」ではなく「九州王朝の皇子」である、としました。

 私も次の理由で古田先生の仮説は成り立つ余地が大きいと考えています。

1.『日本書紀』における「明日香皇女」は九州とは縁も所縁もない人物である。
 麻氐良布神社の他の祭神は「伊弉諾尊」「伊弉冉尊」「天照國照彦火明命」「天照大神」「素戔嗚尊」「月読尊」と言った、九州と何らかの関係のある神話上の(大和政権以前の)神々や、「斉明天皇」「天智天皇」という大和政権の人物だが九州に渡航した記録のある人物らに限られており、そこへ九州に来たこともない「明日香皇子」を一緒に祀るのは不自然である。
2.九州で神格化されているからには、九州王朝の人物の可能性が当然に高い。

 ところが、「大伯皇子」については状況は全く逆なのです。

1.大和飛鳥の木簡に名前があるからには、大和朝廷側にも記録の残っている「大伯皇女」である可能性が、当然に高い。「大伯皇女」の宮が大和飛鳥にあることには何の不審点もない。
2.九州には「大伯皇子」に該当する人物がいた痕跡が皆無である。

 例えば、もしも太宰府から「大伯皇子」と書かれた木簡が出土したり、九州のどこかの神社に「大伯皇子」という祭神が祀られていたりしたら、それは「大伯皇女」とは別の「九州王朝の皇子」である、と言うこともできます。

 しかし、現時点ではそのような史料根拠は皆無なのです。

 大伯皇子が大和政権の人物であることを否定する積極的な証拠がない以上、私は「大伯皇子=大伯皇女」説を“最有力仮説”として立論せざるを得ません。

ここまでお読みくださり、本当にありがとうございます。 拙い記事ではありますが、宜しければサポートをよろしくお願いします。 いただいたサポートは「日本SRGM連盟」「日本アニマルライツ連盟」の運営や「生命尊重の社会実現」のための活動費とさせていただきます。