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お仕事の話

毒物・劇物を業務上取扱場合の届出

※毒物劇物業務上取扱者届
※劇物毒物取扱責任者設置届

こんにちは とりかわ 行政書士事務所です。
今回はお仕事の話を。。。。

はじめに

毒物・劇物を取り扱うには、各都道府県の担当機関への届出が必要です。このブログ記事では、新規届出の手順と必要書類について、わかりやすく解説します。

1. 管轄機関と連絡先

2. 届出の手順

事前に電話で確認

  1. 上記の連絡先に電話し、必要書類を確認します。

  2. 必要書類を準備します。

  3. 準備が完了したら、担当者に連絡します。

  4. 担当者と協議の上、届出を行います。

必要書類

  • 毒物劇物業務上取扱者届出書

  • 毒物劇物取扱責任者設置届

  • 毒物劇物取扱責任者の資格証明書

  • 医師による診断書

  • 他(省略)

3. 新規届出のポイント

2種類の届出

  1. 毒物劇物業務上取扱者届出書: 使用する権限に着目した届出

  2. 毒物劇物取扱責任者設置届: 組織内の責任者に着目した届出

申請書式の入手

各申請書式は、各都道府県の担当機関のホームページからダウンロードできます。

4. 申請時の注意点

取扱責任者の資格

毒物劇物取扱責任者には、以下のいずれかの資格が必要です。

  • 薬剤師

  • 応用科学に関する学科の修了者

  • 毒物劇物取扱者試験の合格者

医師による診断書

毒物劇物取扱責任者は、医師による診断書を提出する必要があります。診断書には、精神機能に問題がないことが証明されている必要があります。

5. まとめ

毒物・劇物を業務上取り扱うためには、事前に必要書類を準備し、管轄機関へ届出を行う必要があります。

免責事項

このブログ記事は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。毒物・劇物の取り扱いに関する法律や規則は、必ずご自身で確認してください。

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