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知っておいて損はない法律シリーズー刑法①ー

※このnoteはあくまで勉強の記録用のメモなので、解釈が違っている場合は、リプください。勉強し直します。

法律を勉強してなくても、一般教養レベルで知っておいた方がいい法律の知識を紹介します。

早速GO!


犯罪が成立するための要件

構成要件が成立していること
②違法であること(≒正当防衛ではない)
③責任的な故意があること(違法行為であることを理解できること≒心神喪失ではない)

上の3つの要件が全てそろって犯罪が成立する。


構成要件とは何か?
=刑法に定められた処罰に値する違法な行為の定義

さらに構成要件は3つの客観面と1つの主観面に分解できる。

【客観面】
①実行行為(人を殺した)
②因果関係(銃で撃ったことによって心肺停止状態になった)
③結果(死んだ)

【主観面】
④構成要件的な故意があるか
(人の心臓を銃で撃って死亡させるということを理解していた、把握していた、知っていた、そのつもりがあった。つまり、犯罪事実を認識しているか)※故意がなくとも過失犯(不注意によるミス)の可能性もある


43条(未遂)

犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

60条(共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。 →個別の規定はありません。

61条1項(教唆=そそのかす)
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。

62条1項(幇助=協力する)
正犯を幇助した者は、従犯(幇助犯)とする。



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