切符を切られても諦めない!後で出頭して切符が撤回された事例!
自前のサイトに以前いただいたコメントの中に、私でも経験した事のないレアケースを体験した方からのものがありましたので掲載しておきます。
なお、この記事の後半は有料記事です。
最初のコメント
地震は大丈夫でしたでしょうか (らら)
2011-04-04 23:22:44
この度は大変参考になりました。
わたしは、右折禁止のところを曲がって切符を切られたのですが(署名してしまいました)、悔しくて検索していたところ、こちらにたどり着きました。
「無視すればよい」とのことだったのですが、負けず嫌いのわたしは警察に出向きました。
まず「告知書の事実は仕方がない。が、説明をお願いします」と伝え、説明を求めました。(ちなみにICレコーダーはこの後から開始)
・道路交通法第1条、警察官職務執行法第5条において、危険防止としてまず警告をしなかったのは何故か?厳重注意処分という扱いも出来るのに、告知書の交付という厳罰に処さなければならないほどの可罰的違法性の根拠の説明を要求。
(ちなみに、現認者に「対向車線の先の信号は赤で交通の流れは止まっていた・対向車が道を譲ってくれていた状況でも告知書という厳罰に処した根拠の説明も求めました)
少し揉めましたが、「説明を求めているだけです」と貫きました。
で、質問が終わってから
「告知書の裏に記載されている通り、違反金は任意とのことなので、裁判所で争います。その際、こちらの記録を証拠とします」
と伝えたら対応が変わって、厳重注意(書類は誤記)扱いになりました!
(田舎だからですかね?)
ほんとうにありがとうございました。
私の回答①
お礼を言いたいのはこちらの方ですね。2度も行政訴訟を起こして敗訴した私は、いつの間にか「反則点は取り消せないもの」という先入観を抱いていたようです。
抹消上申という方法がある事は最近知りましたが、悲観的に「どうせ警察にコネのある有力者の違反しか抹消なんかしないんだろ?」と思っていました。
しかし、このららさんのケースが事実ならば、切符を切られても諦めずに所轄に乗り込んでみる価値があるということを意味しています。
もちろん、これはレアケースだとは思います。通常は検挙から所轄に戻ると、その日のうちに違反登録をしてしまいます。違反登録をすると運転免許本部のデータベースに保存されてしまいますので、これを後から取り消すには、上司の決裁が必要な抹消上申しかありません。
ところがこのケースでは「書類は誤記」という扱いをしたということは、まだ違反登録をしていなかった事を意味します。「書類は誤記」という処理は、現場で切符を取り下げた場合に使われる言い訳であって、違反登録後に単なる誤記を理由に抹消上申をするとは考えにくいです。
追加のコメント
そんなレアケースを勝ち取ったららさんから追加のコメントをいただきましたので以下に引用します。
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