堀口氏と灰豚氏論争、個人所見②〜1兆円バトルの行方〜

ということで条件整理を兼ねて作成

1 条件確認(堀口側)

まず賭けをする場合は勝利条件は明確にしなくてはならない。まず初手である堀口氏の「虚偽の異議申立を行った」を整理する。この「虚偽の異議申立」とは以下の条件となる

1、小林氏が
2、代理人の連絡先として弁護士の連絡先を
3、弁護士の同意なく勝手に使用して
4、youtube上で動画削除に対する異議申立を行った。

となる。もっとも1.2.4は小林氏が認めるところであり、堀口氏も現時点ではここは争っていない。これは受け取ったメールを見れば明らかであると言える。そのため争点及び堀口氏の立証責任は3となる。

この立証として堀口氏は連絡先である弁護士または事務所に直接電話を掛け「話を聞いただけである」との回答を受けたため、受任契約はなく3を立証したものとした。

しかし上記は当該弁護士自身の証言ではなく、堀口氏の口上に過ぎない。このため当該弁護士が証言したことを証明せねば証拠としては認められない。このため証明方法としては当該弁護士が署名または当該弁護士自らの否定で一応の証明となるが、現時点ではどちらも確認されていない。

2、条件確認(灰豚側)

対して灰豚氏の指摘である「虚偽報告」とは「堀口氏の報告内容は事実ではないことの証明」が必要であり、次の2つのどちらかの条件となる。

1、堀口氏が上記3の証明に失敗
一般に「ある事実」を証明できない場合は「なかったものとする」となるため、堀口氏が証明を失敗した場合は自動的に事実はなかったことになる。

2、上記3を覆す証明に成功する(悪魔の証明)
潔白の証明は必要がないが、潔白の証明をするに越したことはない。この場合考えられるのは弁護士が当時または追認したことを証言するというのが最も容易かつ妥当であろう。

3、中間評価

現時点では堀口氏が上記3の証明をなせていないため、推定無実として灰豚氏に軍配があがることになる。勝負理論としては灰豚氏は現時点で勝利となっているためわざわざ潔白の証明によるダメ押しをする理由がない。これをするには堀口氏が状況3の証明となる証拠を提示し、その証拠を否定しなければならない時である。

4、余裕か失策か罠か

さて堀口氏は、この状況で灰豚氏に証明責任を追求しているが前述の通り現時点では灰豚氏は潔白の証明をしなくとも黙っていれば勝利が確定する。しかし、灰豚氏は、余程自信があるのか「上記3を立証するため弁護士に内容証明や懲戒請求を掛ければ良い」と堀口氏の逆転勝利の方法を示唆している。
そもそも小林氏が不正を働いているかは小林氏の人柄と性善説的な考えから無実を信じている人が多数という状況であって無実の証拠がないと言う点ではどちらとも言えない、が正解である。
敢えて現時点で勝利している灰豚氏が勝率50%の勝負を提示するのはそれほどに自信があるのか失言なのか悩ましいところである。
ただし本件の「当該弁護士の正規の声明を確認」は、堀口氏の上記3と灰豚氏の無実の証明を当時に決着させるものとなる。
仮に無実だった場合、灰豚氏にとって敵である堀口氏が灰豚氏の勝利のために証拠を提出するという中々に屈辱的な絵柄となってしまう。これを狙っているとするなら灰豚氏も人が悪い。

5、無関係事項

たまに本件の賭けとは関係がない争いがあるためいくつか抜粋しておく

まず「代理人」と「訴訟代理人」は同じではない。代理人は口頭での契約も成立する。代理人が代理行為をするときに相手方が代理権証明を求めることはあるが、今回はあくまで小林氏が代理人を通知したに過ぎない。

代理人を選ぶという行為の主語は小林氏であり、小林氏が代理人を選ぶ権利は無論保証される。余談だがyoutubeとのやり取りは「訴訟行為」ではない。そのためこの学説を持ち出すこと自体が失当である。

https://twitter.com/Hidetoshi_H_/status/1696931486640066870?t=Tk8aGC-QFcWylqPyflNU4g&s=19

また代理人が委任契約の提示義務(代理権保有証明)があるのは代理人が代理行為をする場合である。それ以外で自分が代理権を保有していることをむやみに他人に教える道理はない。守秘義務の関係からも教えないのが普通である。

なお小林氏は本人であるから本人が自分に代理権がある証明など意味不明である。


意外に勘違いしてる人がいるが、「小林の怒りchの復活」は堀口氏と灰豚氏との勝負には直接関係がない。

そもそも動画の削除は著作権侵害という別の事件であり虚偽の異議申立事件とは別の問題である。極端な話をすれば仮に小林氏が弁護士の連絡先を無断で使用していたとしても著作権侵害がなければ動画は復活するし、正規に代理人契約が済んでいたとしても動画に著作権侵害があれば削除されるので結果がどちらに転んでも今回の勝敗には関与しない。

「youtube運営が虚偽申立と認識していれば、異議申立は却下されるはず、されないということは弁護人は正しく契約されていたと判断すべきでは?」との声があるが、これは堀口氏の言い分に一理ある。
異議申立フォームは代理人の名前と連絡先は乗せるが委任契約の証明までは求められていない。
このあとyoutube運営が弁護士に確認を取った、等の情報がないので、youtube運営が異議申立通知を受理したことは虚偽申立ではないことの証明としては弱い。

6、虚偽と誤報

言葉の定義として虚偽とは「無実と知っていて」、誤報とは「事実と勘違いして」としている。ちなみに私は当初から堀口氏のプレスリリースは「誤認に基づく誤報」であると思っていたため言及している。この際、堀口氏は誤報を条件外としていることは確認している。

つまり「弁護士が委任契約を結んでいないような発言があったため小林氏は弁護士の連絡先を無断で使用したと思った」と言えば「虚偽」ではなかったことになる。ただし弁護士がそのようなニュアンスの発言をしたという証拠は必要になる。

灰豚氏は虚偽と誤認については言及しなかったため虚偽報告には誤報も含まれる。だが当然に誤報と虚偽報告を別とする堀口氏と揉めるのは目に見えていた。また堀口氏の認識を通せば、灰豚氏は「堀口は、小林氏が正規に委任契約を結んでいた事を知っていたにも関わらず、、、」という堀口氏の内心を証明しなくてはならず、もはやその立証は不可能と言って過言ではない。

ただしこの点は堀口氏にも不利に働く、例えば小林氏が弁護士との会話の中で委任契約が完了していたものと誤認した、等と言えばそれを覆せなければ虚偽申告を立証できなくなる。

7、賭けの成立と勝敗と

現状で勝負が終わる場合

1、虚偽に誤報も含む場合
灰豚氏の勝利(推定無実)
堀口氏の敗北(証明失敗)

2、虚偽に誤報を含まない場合(賭けの不成立)
灰豚氏の敗北(証明失敗)
堀口氏の敗北(証明失敗)

3、弁護士の正規の声明を確認した場合
灰豚氏、堀口氏、に勝敗が確定(どちらかの証明成功)

あとがき

ちなみに筆者は1兆円という金額が動くとは思ってないのでどっちかに払え等と言うことはない。

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