逗子斜面崩落事故
18歳だった長女を亡くした父親(57)の記事がありました。
この事件はマンションの敷地の一部が崩れて18歳の女学生が犠牲になったものですが、管理責任をマンションの管理組合、住宅管理会社が問われているものです。
管理組合としては、既に多額の費用負担をしており、3年経った今も管理会社の社員が書類送検されており、収束していません。
マンションの管理組合が業務上過失致死に問われるケース
マンションの管理組合が業務上過失致死に問われるケースは、管理組合がその業務を適切に履行せず、それが原因で死亡事故が起こった場合に該当します。具体的なケースは多岐にわたりますが、以下に一例を挙げてみます。
ケース例: マンションには共有部分の安全確保が管理組合の責任となる場所が多数あります。例えば、屋上、階段、エレベーター、駐車場、遊び場、通路等です。管理組合はこれらの場所の安全を維持するために定期的な保守・点検や必要な修繕を行うべきです。
もし管理組合がこれらの業務を怠り、たとえば階段の手すりが壊れているのにその修繕を怠ったとします。その結果、住民が階段から転落して死亡する事故が起きたとしたら、その階段の安全確保が管理組合の責務であることから、管理組合は業務上過失致死に問われる可能性があります。
このような事態を避けるために、管理組合は安全確保のための定期的な点検やメンテナンス、必要な修繕等を怠らないようにすることが重要です。
この一例は業務上過失致死に問われる具体的なケースであり、実際には法律的な評価や具体的な事情により結果は変わります。法的な問題については専門家に相談することをお勧めします。
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