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逗子斜面崩落事故

18歳だった長女を亡くした父親(57)の記事がありました。

マンション敷地斜面の崩落事故から約3年4カ月。県警が、当時マンションを担当していた管理会社の男性社員(36)を業務上過失致死容疑で書類送検し、一つの節目を迎えた。今後、地検が起訴の可否を判断する。18歳だった長女を亡くした父親(57)は「娘を弔うため、前に一歩進むことができた」との思いを胸に、捜査の進展を望む。  「現場を確認したり、行政に相談して通行止めにしたり、緊急対応をなぜしなかったのか。崩落の兆候が見過ごされた」。父親が告訴に込めた思いだ。  父親ら遺族は2020年6月、業務上過失致死容疑で男性社員を県警に刑事告訴した。事故前日、マンションの管理人が斜面上部に亀裂(約4メートル)を発見し、この男性に報告していた。男性は県横須賀土木事務所などに連絡したが亀裂の存在には触れていなかった。具体的な対策は取られず翌日、事故が起きたと訴えてきた。  告訴を受理した県警は約3年にわたる慎重な捜査の末、書類送検を決めた。  「検察にしっかり捜査してもらいたい」と、父親は厳しい処分を求める。  通学や通勤で多くの住民が使う歩道に70トン近くの土砂が崩れ落ちた事故は、斜面対策がおろそかな現状や、管理責任の重大性を、今も地域に突き付けている。

神奈川新聞

この事件はマンションの敷地の一部が崩れて18歳の女学生が犠牲になったものですが、管理責任をマンションの管理組合、住宅管理会社が問われているものです。
管理組合としては、既に多額の費用負担をしており、3年経った今も管理会社の社員が書類送検されており、収束していません。

マンションの管理組合が業務上過失致死に問われるケース


マンションの管理組合が業務上過失致死に問われるケースは、管理組合がその業務を適切に履行せず、それが原因で死亡事故が起こった場合に該当します。具体的なケースは多岐にわたりますが、以下に一例を挙げてみます。

ケース例: マンションには共有部分の安全確保が管理組合の責任となる場所が多数あります。例えば、屋上、階段、エレベーター、駐車場、遊び場、通路等です。管理組合はこれらの場所の安全を維持するために定期的な保守・点検や必要な修繕を行うべきです。

もし管理組合がこれらの業務を怠り、たとえば階段の手すりが壊れているのにその修繕を怠ったとします。その結果、住民が階段から転落して死亡する事故が起きたとしたら、その階段の安全確保が管理組合の責務であることから、管理組合は業務上過失致死に問われる可能性があります。

このような事態を避けるために、管理組合は安全確保のための定期的な点検やメンテナンス、必要な修繕等を怠らないようにすることが重要です。

この一例は業務上過失致死に問われる具体的なケースであり、実際には法律的な評価や具体的な事情により結果は変わります。法的な問題については専門家に相談することをお勧めします。


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