用語の定義~知財デュー・ディリジェンス(知財DD)

このところ、用語の定義の相違に悩まされることが頻発している。一例が「知財DD」。

特許庁も、

https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/document/h30_jitsumusya_txt/27_pp.pdf

で詳細に説明している。そこでは、DDを「出資や提携、買収を検討する際に行う、相手方会社のリスク評価及び価値評価のための調査と検証」と定義した上で、その知財版と説明する。そして、「リスクの調査と、知財の価値評価」の2面性があるとしている。

https://legalsearch.jp/portal/column/intellectual-property-due-diligence/

では「DDのうち、相手方が保有する知的財産権や、相手方が行う知的財産活動に関して、法務、財務、ビジネス、技術等の観点から調査、検証を行うことを知的財産デュー・デリジェンス(以下では「知財DD」といいます。)」と定義されている。

でも詳細に説明している。

しかしながら、今週依頼されたものは、現状の特許出願の評価に過ぎなかった。。。こういうものを依頼されるときはおおよそ不十分であることが多いが、案の定不十分と評価せざるを得ない。。。

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