備忘録:居宅療養管理指導/特別地域居宅療養管理指導加算/中山間地域等における小規模事業所加算/中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算/医療連携体制加算


居宅療養管理指導


https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000660333.pdf





厚生労働大臣の定める中山間地域等とは?

厚生労働大臣の定める中山間地域等とは、以下のいずれかに該当する地域となっています。

  • 豪雪地帯対策特別措置法第二条第一項の規定により指定された豪雪地帯

  • 豪雪地帯対策特別措置法第二条第二項の規定により指定された特別豪雪地帯

  • 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第二条第一項に規定する辺地

  • 半島振興法第二条第一項の規定により指定された半島振興対策実施地域

  • 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第二条第一項に規定する特定農山村地域

  • 過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域


https://hodanren.doc-net.or.jp/kaigo2018/180417_kaigoichiran.pdf


特別地域居宅療養管理指導加算+15/100


【特別地域加算の算定要件】 特別地域加算は、下記1~5の地域に事業所がある場合に特別地域加算が算定できます。なお、6に ついては、別に厚生労働大臣が定める地域に事業所がある場合に算定できます。 算定に当たっては、都道府県知事(政令市及び中核市は市長)に体制状況等一覧の届出が必要です。

➡サービス利用者住所ではなく事業所住所ベース。結構厳しいような。しかし事前にそれを理解していればあえてそこに事業所を構えれば、場所代も安そうだし、駐車場も確保できそうだしわるくないような。

例えば以下を見てみる













中山間地域等における小規模事業所加算 +10/100


➡中山間地域等における小規模事業所加算 +10/100は、田舎でやっていてもたくさん加算を算定しているとこの1割増しはとれないようだ。なおこちらも、利用者住所ではなく事業所住所ベース。



中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 +5/100

一方こちらの「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 +5/100」は、事業所住所ベースではなく、利用者住所ベース。
加えて、居住地さえ適合すれば、制限なく算定できるようだ。
上の2つに比べるとかなり算定しやすい印象。





医療連携体制加算


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➡どちらも、グルホ9人*2で、月20万円ほどとなります(介護保険)


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