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令和3年度の固定資産税の明細はチェックポイントがいっぱい!役所のミスを見逃すな。


春です。
固定資産税の季節です。

いや、4月末が第1期の納期であった自治体も多いでしょうからこの記事のリリースだいぶ遅れましたね。。

早速今日の本題ですが、令和3年度の固定資産税は例年と異なる点がいくつもあって要チェックPOINTが満載です。

「え?もう納付して明細を捨てた?笑」

全期前納したんで明細も捨ててしまったというリッチな納税者の方もいらっしゃるかもしれませんが、固定資産税の課税明細書はいろんな場面で固定資産税の評価額を証明する資料として活用できるのでずっと保管しておくのがいいですよ。


要チェックや!

①令和3年度は固定資産税評価額の見直し年度である


固定資産税評価額のうち土地の価格は、3年に1度の基準年度に評価替えが行われます。

そして、令和3年度はその評価替えの年にあたりますので、すべての土地の価格の見直しが行われています。

土地所有者の皆さんは、ご自身の土地の価格がこのコロナ禍においてどれだけ下落しているのか、はたまた影響を受けていないのか気にされているのではないでしょうか。

基本的には価値が上がると喜ばれるというのが世の常ですが、土地の価格に関しては、相続税や贈与税の観点から評価が下がると喜ばれることもある不思議なものです笑

実際、コロナで価格が下がるだろうから、このタイミングで生前贈与などの相続対策を進めようとされていた方もいらっしゃるかもしれません。

そんな価格が下がることを期待されていた方で、いざ課税明細書を開いてみると意外にも(?笑)価格が下がっていなくて不満に思われた方もいらっしゃるかもしれませんね。

コロナの影響により社会の各方面で大きなダメージが生じているのは間違いありませんが、それがすぐに土地の評価に反映されるかというとそうでもないことが多いんですね。

そしてもう1点案外知られていない事実が、「令和3年度については、令和2年1月1日時点の地価公示価格等の7割を目途に評価される」ということです。

膨大な量の土地の評価をするわけですから、当年度の地価公示価格(3月に公表)を待っていては評価が間に合わないんです。

なので、現にコロナの影響を受けているような土地についても、今回の評価替えではその全てを反映しきれていないという可能性もあります。

いずれにしても所有する土地の価格が上昇基調にあるのか下落基調にあるのか、あるいは、コロナによる影響を強く受ける土地なのかそうでないのかなど色々なことがわかるのが今年の固定資産税です。


要チェックや!

②令和3年度においては、土地の税額を据え置く負担調整措置が講じられている

 

少しややこしい話ですが、土地の固定資産税は、3年に一度の価格の見直しによって税額が急激に上昇することを抑えるために、「負担調整措置」が講じられています。

実際バブル景気やその崩壊の際には価格の乱高下がありましたが、その辺りの時期に価格の乱高下がそのまま税額に反映されることがないように設けられた措置です。

負担調整の話は非常にややこしいので、ごくごく簡単にいうと、(中長期的に価格が右肩上がりの土地について)土地の課税標準は前年に対して5%以上あがることのないように調整されているんです。

逆にいうと5%ずつやんわりと上がり続けるわけですが、それが令和3年度に限っては前年度課税標準額を据置くこととされています。

ですので、前年度の課税標準額と当年度の課税標準額を見比べて、きちんと据え置かれて同額になっているか確認してみてください。

役所の方でミスがないとも限りません。

一部の負担水準(=前年度課税標準/当年度価格)の高い土地については例外がありますので、万が一ご自身の課税明細を確認して上昇している場合には役所に直接確認してみましょう。


要チェックや!

③新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税の軽減措置も講じられている


こちらは②と違って、該当する納税者が事前に特例申告をしている場合に限って適用される措置になります。

原則として期限後の申告に対して特例適用はできませんので、ここで制度の詳細を改めて解説はしませんが、簡単にいうと次のようなものです。


コロナの影響により収入の減少した中小事業者が所有する事業用家屋と償却資産について、その収入の減少率に応じて固定資産税の課税標準がゼロないしは2分の1になる。


適用を受けられればとても大きな軽減となります。


令和3年2月1日(月)の期限までに特例申告を済ませていた方については、その軽減がきちんと反映されているかどうかもチェックしておく必要がありますね。


なにせ役所の方でも初めてのことなのでミスが起こっても不思議ではありません。


ちなみに東京都23区内の固定資産税の課税明細では、明細中の対象家屋の摘要欄に「法附63条1項1コロナ特例0」もしくは「法附63条1項2コロナ特例50」と記載があるみたいなので確認しやすいですね。


もちろん課税標準の数字自体も半分になっているかあるいはゼロになっているかみておいた方がいいです。


まとめ


固定資産税の課税明細書が手元に届いたら、

・価格が前年度と比べて上がっているのか、下がっているのか確認する(確認の結果により相続対策等必要な措置を検討)

・当年度の課税標準額が前年度の課税標準額から据え置かれているか確認する

・特例申告をしていた方は、課税標準額がゼロないし2分の1になっているか確認する


以上の確認をぜひやってみてください。

何か不明点・疑問点があれば役所あるいは不動産のつぼまでお問い合わせください。

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