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やさしい法律講座ⅴ9 副題 手形・小切手の実務


会社の経理事務の仕事を担っている方には是非必読の内容です。分かり易く書いた積りですが、専門用語もありますがご容赦ください。銀行経歴46年の経験とオレンジ法律事務所の秘書の経験で作成しました。今日があるのも銀行勤務時代の諸先輩、上司、同僚、スタッフのお陰です。オレンジ法律事務所の辻本先生、中野先生、他数の先生方、秘書の皆様にはご指導を頂きました。この場をお借りして謝意を表します。

                      2020.12.10

                      さいたま市桜区

                       田村 司


本文

1、小切手について

 ⑴、小切手の使用目的


小切手は現金の代用として取引の決済に使われます(決済手段)。

 ⑵、小切手の実務解説


小切手は通常金融機関に当座勘定の口座開設をしなければなりません。
これは委任契約(当座勘定)を金融機関と結ぶことになります。
このとき信用調査が行われます。不渡りなどで取引停止処分の過去実績を確認します。
口座開設ができると、そこではじめて小切手帳は交付してもらえます。
 小切手帳およびお届け印の管理は現金以上に厳重な管理をするようにしなければなりません。小切手用紙と届出印は別々に保管するとより安全になります。
小切手用紙には小切手帳全てに最初から横線(BANK)の表示をして、盗難・紛失・偽造などの防止のために事前準備しているようです。


 ⑶、振出のときの注意


① 小切手用法(小切手用紙の使い方)に従って振出してください。
間違った使い方・表示方法によって、実損に繋がる場合があります。
たとえば、「筆記用具は改ざんされないようなものをお使いください」
鉛筆でも小切手としても有効になりますから、譲渡されるなど次々占有者が変わります。
② 小切手には盗難、紛失抑止効果として線引制度があります(小切手法37条)。
要件記載欄以外のスペースに2本の平行線を引く、これが線引き小切手と言われるものでこれによって小切手所持人は所持人の取引銀行に入金しなければならなくなります。線引きがない小切手は、所持人が支払い銀行に行き、現金化できます。
銀行は取引のない小切手所持人が持参した場合は取り扱いできないことになります。
2本の平行線の中に特定の銀行名の入った横線はその特定の銀行でのみ入金できます(特定横線)。甲銀行、乙銀行と2本が記載された小切手は、甲銀行、乙銀行どちらも取扱いません(効力を消せません)ので、そのときは旧小切手を回収して再振出の必要があります。

③ 振出日なしの小切手(白地小切手)は振出さないようにしてください。
小切手は振出の翌日から10日間、最終日が休日の場合は翌営業日まで呈示期間となります。「白地」とは小切手の要件が空欄の状況をいいます。
呈示期間経過後であれば支払い銀行に対して、支払委託の取消ができます。ですから振出日未記入の白地小切手は紛失、盗難のとき不利益を被ります。
先日付小切手の振出はトラブルや信用に関わるほどの不利益に遭遇する場合があります(小28条②)約束手形用紙の交付が受けられないなどで、使う場合があるようです。先日付の振出日前に呈示があったら金融機関は支払決済をしなければなりません。これは正当な呈示として取扱されます(手形の期日とは違います)。その呈示のとき決済資金がなければ、1号不渡となります。

④ 小切手を現金にどのようにすればよいか
線引小切手は自分の取引銀行に入金する。東京交換所加盟店なら3営業日になります。
別の交換所加盟の小切手のときは取立になり日数がかかります。
すぐ現金が欲しい場合は小切手の裏面に振出人の記名捺印(裏書き)の上、支払銀行に呈示してください。所持人は受領の意味で裏書き(記名捺印)を求められます。

⑤ 小切手にも裏書きが必要になるときもあります。

通常は持参人払いであるが振出人が持参人の文字を訂正して記名式に変更されている場合は、小切手裏面に記名者の裏書き(署名または記名捺印)を必要とします。


    
   ⑷ どのような要件をみたすと小切手(有価証券)として効力を持つのか


それは次の小切手要件を満たす必要があります。
① 小切手の文字 ②一定に金額を支払う委託文言 ③支払人の名称 ④支払地の表示 ⑤振出日、振出地 ⑥振出人の署名
 ⑸ 違法振出しの罰則(小切手法71条):3条に違反の場合、五千円の過料

2、 手形(約束手形と為替手形)について 

手形用紙は金融機関に当座勘定の口座開設をする必要があります。
当座勘定規定・手形用法・手形交換所規則などの決まりがあります。

 ⑴約束手形要件


①約束手形の文字 ②一定の金額を支払う旨の約束 ③支払人の名称 ④満期の表示 ⑤支払地の表示 ⑥ 振出日、振出地 ⑦振出人の署名


 ⑵為替手形要件


①為替手形の文字 ②一定の金額を支払う旨の委託 ③支払人の名称 ④満期の表示 ⑤支払地の表示 ⑥ 引受人の名称 ⑦振出日、振出地 ⑧振出人の署名


 ⑶決済資金について


手形期日の前日までには決済資金を口座に準備しておいてください。
手形期日+2営業日が手形の呈示期間となります。

手形呈示日に決済資金がなければ 1号不渡りとなります。6ヶ月間に2回目の不渡りを出すと「取引停止処分」を2年間受けることになります。
具体的には、当座勘定取引、貸出取引の禁止となります。それ以外の取引、たとえば普通預金、振込などの為替取引の規制はありません。

3、 法律(手形法・小切手法 他)と契約(当座勘定規定・手形交換所規則)の関係

手形法・小切手法だけでは実務がすすみません。法律、契約、その効果に分けて考える必要があります。


 ⑴ 用紙について


①法律上・・・手形用紙・小切手用紙については法律では規定がありません。
そのために、どのような用紙で書いても手形要件、小切手要件を満たすものは、手形・小切手(有価証券)としての法律の効果が発生します。手形用紙や小切手用紙は文具店で市販されていました。市販の手形用紙・小切手用紙がつかわれていました。
その後、銀行の交付する統一手形用紙制度にかわりました。
② 契約(実務)上・・・昭和39年の東京オリンピック後に大量の不渡手形が発生して経済混乱が起きました。その経済混乱を治めるために、手形法・小切手法などの法改正も検討されたようですが、信用維持の手段として、昭和41年7月1日から統一手形用紙制度が全面実施されました。これにより経済的信用のないものによる手形振出が減少した。現在は銀行を経由した支払委託の方式という契約(当座勘定規則)で信用維持をしている。
③ 効果
「支払場所が決済銀行となる市販の用紙で振出された手形」は、約定用紙相違として2号不渡事由になる規則になりました。法的な要件を満たして有効とされるものでも支払決済はしないで不渡りとなります。結果として、統一手形用紙でない手形は淘汰されて市販手形は流通しなくなりました。

 ⑵振出人、引受人について


① 法律上・・・手形交換所規則、当座勘定規則に従わない振出も手形要件を満たすものは、法律上有効なものとなります。記名捺印については、実印であろうが、認め印であろうが規制はありません。法律上の要件が整えば有効と判断されます。ただし真偽の争いの原因にはなります。
② 契約(実務上)・・・加盟金融機関すべてがその規則に拘束されます。(自由契約)
手形交換所規則、当座勘定規則により振出人、引受人が規則に従う約束になっています。
③ 効果・・・その規則に従わない手形・小切手は「不渡り」になります。
銀行に決済用の口座を開設し、届出印の押印でないと決済しないのです。
「口座がない」、「届け出印でない」と「不渡り」になります。「不渡り」とは「支払い拒絶される」ことをいいます。

 ⑶ 受取人又は裏書人について


① 法律上・・・銀行との契約で拘束されていないので、手形法・小切手法に定められた規定によって権利を主張できることになります。
(裏書による資格授与的、権利移転的効果)
適法と推定される所持人(受取人、裏書連続のある手形所持人)からの呈示があった場合は振出人・引受人は支払いに応じなければならない。適法な支払いのための呈示がなされたのに、支払い拒絶された所持人は裏書人に対して遡求権を行使できる。
② 契約(実務)上・・・受取人や裏書人、所持人は契約の当事者ではないので、法律の規定で判断しなければいけません。支払委託をうけた金融期間は当然支払いに応じることになります。
③ 効果・・・適法な支払いのための呈示がなされたら、支払われます。法律の規定通りの取り扱いとなります。支払いできない手形は「不渡手形」として所持人に返却されます。


 ⑷ 手形交換所規則について


①手形交換所規則は加盟金機関を拘束する規則ですが、当座勘定規則に手形交換所規則に従う旨の項目があるため、手形法・小切手法の規定とは異なる取扱いとなります。
②6ヶ月間で、2回の「不渡手形」で、振出人や引受人に対しては「取引停止処分」(2年間)がなされます。
③手形交換所規則により手形・小切手の簡易、円滑な取立を可能にし、あわせて信用取引の秩序維持を図ることを目的にしています。
④ 不渡り内容・・・0号不渡り(依頼返却、形式不備、裏書不備など)
         1号不渡り(資金不足、取引なし、)
         2号不渡り(偽造、変造)
「2号不渡り」の場合、金融機関は不渡異議申立「預託金」を預かり、交換所に不渡異議申立「提供金」に提出する(2年間)。
預託金(よたくきん)と供託金(きょうたくきん)と発音が似ていますのでご注意。


4、 手形振出の法的解釈論と特殊な手形

① 交付契約説、創造説、発行説(純正発行説、修正発行説)、などの考え方があります。交付契約説、あるいは発行説に権利外観説を結びつけるのが多数説のようです。

手形行為者が手形に署名したとき、その署名によって手形債務が発生し、手形の交付を待たないで手形行為が完成すると考える立場を創造説という。
これに対して手形の署名だけでは手形行為は完成せず、当事者の交付契約に基づき手形が授受されたときにはじめて手形行為が完成し、手形債務はそのときに発生するとみるのが交付契約説である。
手形取得者の立場からすれば、署名者の意思に基づき手形が交付されたかは不明である。善意取得であっても保護されないとすると手形の流通は阻害される。
そこで外観上の事実を信頼して手形を取得した者は保護されて、署名者が自己の責に帰せられる方法で権利の外観をつくった場合が権利外観理論である。したがって、偽造の場合は権利外観理論は働かない。


融通手形には、空手形(馴合手形)、書き合い手形、見せ手形、前渡手形などがあり、他人に自己の信用を利用させ金融を得させる目的でふりだされるもので、現実の商取引の裏付けがないものです。金融機関はこのような手形は回避しています。

5、手形・小切手を紛失・盗難したときの対応

①支払銀行と振出人に連絡する。
②振出人に「支払委託の取消」ための「事故届け」の提出を依頼する。
③警察署への「遺失(盗難)届」を提出し、手形の公示催告の申立てする旨を告げて、遺失(盗難)届の届出証明書(受理証明書)を発行してもらう。
④ 簡易裁判所に公示催告の申立てをする。手形の支払地を管轄する簡易裁判所への申立てとなります。
⑤ 官報に「公示催告手続開始決定」と「公示催告決定」が記載される。
⑥ 権利を争う旨の申述の終期までに、「適法な権利を争う」旨の申述と手形の提出がない場合には「除権決定」をする。
⑦ 簡易裁判所から「除権決定の正本」を申立人に送付される(官報に掲載)ので
それを支払銀行に呈示して手形金の支払を受ける。
⑧「適法な権利を争う」場合は、「善意取得」が認定されるかが決め手になるようです。


6、裏書について

⑴手形権利を譲渡するための手段として「裏書」がある。
①権利移転的効力(手形法14条1項)・・・「裏書」をして渡す。
②資格授与的効力(手形法16条1項)・・・「連続した裏書」の手形所持人
③善意取得(手形法16条2項)・・・例外「悪意又は重大なる過失による場合」

④取立委任裏書の委任者の死亡(手形法18条3項)代理の為の裏書による委任は委任者が死亡又は行為能力の制限を受けたることにより終了せず。

⑤金融機関(支払銀行)は「手形要件」、「裏書の連続」の形式の確認をすれば免責される(手形法40条3項)。

⑥「支払拒絶」の場合「手形の裏書」により裏書人は手形所持人に対して遡及義務を負う担保的効力(手形法15条1項)があります。

⑵基本的効力の一部がない「特殊な裏書」があります。
① 無担保裏書(手形法15条1項)は「無担保」等の担保責任を負わない旨の記載を付記した裏書です。権利移転効力と資格授与効力は生じるが、担保的効力が生じない。その裏書以降の者に対しては担保責任を老いません。
② 裏書禁止裏書(禁転裏書)(手形法15条2項)は「新しい裏書を禁ずる」旨の記載をした裏書です。この裏書きは、権利移転的効力と資格授与的効力は生じますが担保的効力が一部生じません。つまりこの記載により、裏書人は直接の相手方よなる被裏書人に対しては担保責任を負いますが、それ以降の被裏書人に対しては、担保責任を負いません。
③ 取立委任裏書(手形法18条)は、裏書人が被裏書人に代わりに手形金を回収することを委任するため「取立委任につき」「取立のため」などの文言を付記してなした裏書です。権利移転的効力、担保的効力は生じていません。ただし、裏書が連続している限り、その被裏書人が適は取立の代理人であることが推定されるという意味で、取立委任に限定した資格授与的効力が生じます。
④ 質入裏書(手形法19条)裏書人が被裏書人に対する債務を担保するために、その手形を差入れる。つまり手形権利に質権を設定するために、「担保のため」「質入れのため」などの文言を付記してなした裏書です。この裏書は手形権利の譲渡を目的としていないので権利移転的効力は生じませんが、裏書が連続している限り、その被裏書人が適法な質権者であることが推定されるという意味での質権に限定した資格授与的効力は生じ、担保目的で裏書しているので担保的効力は生じます。
⑤ 期限後裏書(手形法20条)は手形の流通段階を終えて精算段階に入った後(支払拒絶証書の作成後またはその作成期間経過後)にされた裏書です。この裏書は権利移転的効力と担保的効力は生じますが、流通段階を終えた後の裏書なので、手形の流通性を確保するための資格授与的効力は生じません。

⑶ その他
①「裏書禁止裏書」と似て非なるものとして、「裏書禁止手形(指図禁止手形)」(手形法11条2項)があります。手形に「指図禁止」またはこれと同一の意義を持つ文言(たとえば「裏書禁止」とか「○○○殿限り」というような文言)を記載した手形です。「裏書禁止裏書」は振出人は手形が流通することを想定していたものの、裏書人が自分と直接の関わりがない被裏書人に対して、担保責任を負いたくないために行う裏書ですが、裏書禁止手形はそもそも振出人が手形の流通を想定していない手形で、
仮に裏書をしたとしても、裏書の効力は生じません。
②「拒絶証書不要」文言を抹消している場合があります。手形が手形金の支払拒絶等により「不渡り」になった場合、手形裏書人に対して担保責任を追求(遡求)することになります。このとき本来は不渡りになったことを証明するために「支払拒絶証書」(公正証書)の作成が必要ですが、実務上は手形に「拒絶証書不要」の文言が印刷されているために「支払拒絶証書」の作成は不要にしているのです(手形法46条)。しかし、時には「拒絶証書不要」の文言を2本線で抹消されている場合があります。この場合は原則通り支払拒絶証書の作成が必要になります。急いで公証人役場へ行って公証人に作成依頼をしてください。
所持人は支払拒絶の通知は呈示の日に次ぐ四取引日以内に裏書人、及び振出人に通知が必要である(手形法45条)。
③為替手形の複本は貿易のときに作成される(手形64条)。


④ 時効:引受人に対する為替手形上の請求権は満期の日より3年
     約束手形の振出人に対する請求権は満期日より3年(3年目の応答日の前日の終了)
    所持人の裏書人及び為替手形の振出人に対する請求権は満期の日より1年
    裏書人の他の裏書人及び振出人に対する請求権は受け戻し日より6ヶ月
    小切手の所持人の裏書人、振出人に対する遡求権は呈示期間経過後6ヶ月

⑤ 救済措置(手続きの欠缺、時効消滅)としての利得償還請求権があります。



7、国際取引で使われる手形・小切手の準拠法

ジュネーブ統一条約の国内施行に伴い、商法典から手形法・小切手法の部分が削除され、手形法(1932)小切手法(1933)が成立しました。

貿易による決済手段として為替手形に船荷証券とセットで活用される。そのときの準拠法が下記の条文が関係してきます。

①支払うべき通貨(手形法41条)
② 手形行為能力と準拠法(手形法88条)
③ 行為の方式に関する準拠法(手形法89条)(小切手法78条)
④ 手形行為の効力に関する準拠法(手形法90条)
⑤ 振出しの原因たる債権の取得に関する準拠法(手形法91条)
⑥ 一部支払、一部引き受けに関する準拠法(手形法92条)
⑦ 権利の行使・保全の要件に関する準拠法(手形法93条)(小切手法81条)
⑧ 手形の喪失・盗難の場合の手続に関する準拠法(手形94条)
⑨ 小切手行為能力の準拠法(小切手法76条)
⑩ 支払人たる資格に関する準拠法(小切手法77条)
⑪ 行為の効力に関する準拠法(小切手法79条)
⑫ 支払地と準拠法の決定(小切手法80条)


8、用語の解説

主たる債務・・・ある人の債務を他の者が保証するとき、保証を受ける債務を「主たる債務」という。また保証人が負う債務を「保証債務」という。

人的抗弁・・・支払い請求されたとき、特定の者に対してだけ主張できる抗弁(←→物的抗弁)

同時履行の抗弁・・・双務契約の当事者の一方が履行の請求を受けた場合でも、相手の履行の提供までは自己の履行を拒絶できる権利。(売買契約では買主は代金支払債務、売主は商品の引渡義務を負っている)

原因債権・・・手形の振出等の手形行為に至った原因となる実質的な法律関係であり、これを手形の原因関係という。この原因関係から生じた債権を原因債権という。


9、参考文献

居林 次男著『手形・小切手法の実務解説』(株)中央経済者 平成2年3月1日 初版発行
島原 宏明著『手形法学への誘い』八千代出版 2004年3月10日第1版2刷発行
執筆者・青柳幸一他113名『補訂版 図解による法律用語辞典』自由国民社 2004.2.1補訂版2刷発行
宮島 司著『手形法・小切手法』(株)法学書院2000.8.10初版第3刷発行
村上賢司著『貿易のしくみ』2010.11.10第2版第1刷
全国銀行協会連合会信用情報部監修『手形交換と不渡の取扱実務』金融図書コンサルタント社平成9年7月28日21刷発行
東京銀行協会 編集『東京手形交換所規則集』平成14年10月1日発行
みずほ銀行『当座勘定規定』 

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著者紹介

学歴 

1971 3 岩手県立平舘高等学校卒業 
1999 3 放送大学 教養学部(自然の理解専攻を)卒業 学士(教養)を取得 
2004 3 日本大学 法学部法律学科卒業 学士(法学)を取得 
2010 3 慶応義塾大学 法学部(政治)卒業 学士(法学)を取得 
2010 10 放送大学大学院文化科学研究科(修士課程)修士選科生として24単位取得
職歴 
1971 4 第一銀行入行 
1971 10 合併により第一勧業銀行に変更 
第一勧業銀行、富士銀行、日本興行銀行、統合後 組織変更後 みずほ銀行がみずほフィナンシャルグループに所属 
2017 4 みずほ銀行退職 
2017 5 オレンジ法律事務所 弁護士辻本恵太 に入所勤務 
2019 3 オレンジ法律事務所 退職 

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