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2024年に変わることは?

2024年が明けました。
今年もよろしくお願いいたします。

🐉2024年問題

さて、労務的に、というより世間一般でも話題になっています「2024年問題」の年が来ました。

働き方改革により、時間外労働の規制が5年前、施行されました。いくつかの業種では猶予されていたのが、今年4月から適用されます。

その業種の1つが運送業。年間の時間外労働が960時間までとなります。
と言われてもピンと来ないかもしれません。
詳しい内容はここでは省きますが、現状よりも法定の時間数が下回るため、ドライバーの労働時間が減り、さまざまな問題が起こるのではと言われています。
たとえば、
「給与収入が減ることで、人手不足になるのでは」
「1日に取扱いできる荷物の量が減り、届くのが遅くなるのでは」
というようなことが懸念されています。

一般消費者にも関わってくることです。再配達してもらうのは避けるなど、ドライバーの方々の負担を少しでも減らしていきたいものです。

🐉労働条件をきちんと明示

 同じく4月、業種は関係ありませんが、労働条件の明示のルールが変わります。

採用されて雇用契約書を交わすとき、たとえば、就業の場所は、「○○支店」「○○営業所」など、雇入れ直後の場所が示されていればそれで足りました。
これに加えて、「変更の範囲」も載せておくように変わります。
たとえば、場所を限定せずに雇用される(異動も予定されている)のであれば、雇入れ直後は「○○支店」、変更の範囲は「会社の定める支店」といった具合に記載しておかなければならなくなります。
場所が限定されての採用であれば、「変更の範囲」も「○○支店」と記載すれば問題ありません。

就業場所だけではなく、仕事内容についても、同様です。契約時のものだけでなく、「変更の範囲」も追加されます。

また、有期契約で更新の上限がある場合には、その内容をも明示しなければならなくなります。

従業員側としても、トラブル防止のために、労働条件通知書または雇用契約書を受け取るときにはチェックしておきましょう。

🐉51名以上100名以下の会社が注意すること

10月には、パートの社会保険適用の範囲が拡大されます。

現在、社会保険の加入条件には、
①従前の週所定労働30時間以上
②週所定労働20時間以上、月額給与88,000円以上等
の2つに分かれています。
これらの違いは会社の規模。原則的に②の条件が適用されるのは、現在、101人以上の会社です。
この規模要件が、今年10月より、51人以上に引き下がります。対象となってくる会社で、週の労働20時間以上30時間未満で働かれているパートの方々は、気をつけなければなりません。

🐉個人的な抱負

新年早々、法改正などのカタい話でしたので、最後は少しゆるく……。

年が改まったのを機に、アイコンもようやく自前のものに変えました(撮ったのは1年近く前なので、他でもたびたび登場させています)。
あわせて、プロフィールも少し変えました。

年末、デスクを新調しました。PCだけが事務職の命ではないのだと実感しています。

年明け早々、ある仕事に取り組みます。
昨年も、ハードルが高いと思われる業務が舞い込み、準備に時間を割きました。
「試練は乗り越えられる人にしか与えられない」。名言がよみがえってきます。
いろいろなチャレンジを与えられる状況に感謝です。
入念に調べながら、1つ1つ、丹念に取り組んでいきます👩‍💼 

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