つち2@社労士

公的年金のほか、労働時間・有給休暇などの労務、給与計算のしくみなど、分かりやすくお伝え…

つち2@社労士

公的年金のほか、労働時間・有給休暇などの労務、給与計算のしくみなど、分かりやすくお伝えしていきます。小説好き(推理・歴史)を活かし、たまに小説風に解説しています。社会保険労務士。FP2級、年金アドバイザー2級取得。簿記も好き(日商簿記1級)で活用模索中です。

最近の記事

自分の労働条件、チェックしましょう

「労働条件通知書」または「雇用契約書」 ……入社したときに渡される書類の1つです。 雇用契約書の場合には、サインを求められます。 紙の書類とは限らず、メールなどの電子で送られてくる会社もあるでしょう。 これらの書類に、何が書いてあるのかというと……。 ・給料(月給、日給、時間給など)はいくらなのか? ・いつから雇用されるのか? ・何時から何時まで働くのか? ・お休みはいつなのか? その名の通り、働く上での大事な条件が詰め込まれています。 この労働条件通知書(ここで

    • 車で50分の推し活へ ~趣味に救われる

      「ワーク・ライフ・バランス」という言葉、仕事柄、すっかり聞き慣れていますが、皆さんは、意識されているのでしょうか? 仕事が好きだから関係ない、という方もいらっしゃるのかなと思います。 耳になじんでいる言葉ですが、私自身はというと、身になじんだ生活を送っているわけではありません。「紺屋の白袴」です。 最近の土日は、リアル研修、オンライン研修、書籍学習など、ほぼ仕事関連で占められています。 すべて織り込み済みです。自営業ですので、強制的にさせられている感はなく、時間の拘

      • 就業規則は誰が読むもの?

        会社で就業規則を見たことはあるでしょうか? 就業規則は、会社と従業員との間のルールを定めたものです。 就業時間は? 休日は? 給与は? といった基本的な制度のほか、服務規律など、働く上での守るべき事柄が記載されています。 似たようなものに、「労働条件通知書」や「雇用契約書」なども存在します。 労働条件通知書などは、会社と各従業員との1対1のものです。個別に渡されたり、「記名して1部返してください」と言われて契約したりするものですね。 それに対し、就業規則は、会社 対

        • 年金額が目減りする理由

          何日か前から富士山が厚化粧になりました。真っ白で、冬本番を思わせます。 まだまだ寒い日は続きますが、今回は、新年度、4月からのある金額に関わる話です。 🌱「実質的に目減り」 先日、ニュースや新聞で目にした方もいらっしゃるかもしれません。 来年度(令和6年4月から)の年金額改定について、公表されました。 物価は3.2%上昇したのに対し、年金額は2.7%引き上げ。 年金額が物価ほど上がらない。この差、0.5%が実質的に目減りと言われています。 (金額にすると、月6~

        自分の労働条件、チェックしましょう

          給与明細書は保存しておくべき?

          毎月受け取る給与明細書。保存しておいているという方は、どれほどいらっしゃるのでしょうか? ある程度の期間が経てば、捨てているでしょうか? 近年は電子化が進んでいます。紙で受け取らない方も増えているのかもしれません。 ⏳行き場を失った明細たち 私は就職してからこの方、給与明細を捨てずにきました。 いつからか、元々お菓子の入っていたスチール缶に入れて、大事に大事にしまってあります。 缶はA5サイズの手ごろな大きさですが、底が深いわけではありません。 相手は、明細書とはいえ、

          給与明細書は保存しておくべき?

          2024年に変わることは?

          2024年が明けました。 今年もよろしくお願いいたします。 🐉2024年問題 さて、労務的に、というより世間一般でも話題になっています「2024年問題」の年が来ました。 働き方改革により、時間外労働の規制が5年前、施行されました。いくつかの業種では猶予されていたのが、今年4月から適用されます。 その業種の1つが運送業。年間の時間外労働が960時間までとなります。 と言われてもピンと来ないかもしれません。 詳しい内容はここでは省きますが、現状よりも法定の時間数が下回るた

          2024年に変わることは?

          noteと共に~2023年=開業2年目

          とうとう、note脱落か? パソコンを開くたび、Wi-Fiをつなぐたび、チクチクと心に引っかかっていました。 仕事等、他の用事にかまけて(?)、投稿はおろか、他の方々の記事を閲覧することすら、かなわぬ日々……。 そうして、前回の投稿から1ヵ月を過ぎてしまい、気づけば年末。 ちょうど良い! 自分の2023年を振り返ってみよう! サクッと軽く書いてみます。 📒腐りかけていた私を救ってくれたのは、ここから 私の開業登録は2022年1月1日。 2023年を振り返るということは

          noteと共に~2023年=開業2年目

          資格を活かすこと

          資格を取ることと、資格を活かすこと。皆さんにとって、どちらが大変だと思われるでしょうか? もちろん、資格の内容にもよります。一般的に難しいと呼ばれる資格を取ることは大変です。 私個人としては、資格を活かすことも難しいというのが率直な思いです。 忘れもしない、2003年11月14日(金)。社労士試験の合格発表の日でした。 仕事から帰宅後、真っ先にパソコンに向かい、自分の受験番号を見つけた瞬間。 「1年間の苦労が実った!」 跳び上がりたいほど喜びました。 今日で、ちょうど20

          資格を活かすこと

          「年収の壁」~保険料と手当と助成金と

          ここ数ヵ月、ニュースで話題になっている「年収の壁」問題。 先週、それに関連する手当や助成金について、厚生労働省の詳細やQ&Aが公表されました。 現在、社会保険に加入する基準は、会社の規模等により、2つに分かれています。 時間数および収入の要件でみると……。 ①「週の所定20時間以上かつ月収88,000円以上」 ②「週の所定30時間以上」  (所定時間や日数が通常の労働者の4分の3以上)   収入要件なし それぞれの会社に勤めるパートさんたちにとって、どのように関

          「年収の壁」~保険料と手当と助成金と

          怪我をしたらすぐに病院へ……

          暑い最中の7月終わりごろ、軽い怪我をしました。 家を出て、車に乗り込むために、カバンからキーを出そうとしたところ、見当たりません! ……昨日、使ったカバンの中かも……。 慌てて踵を返し、それでもなお、カバンを覗き込みながら歩いていた際、建物のコンクリート壁に思いきり、頭をぶつけてしまいました。 間抜けな話ですが、誰にも見られていなかったのが幸いです。 ボーっとした頭で、家に戻り、鏡を見てショック! まぶたもかすっていて、うっすら赤いものが……。その日のうちに近所の外科を受診す

          怪我をしたらすぐに病院へ……

          知らずに損した(?)割増賃金の話

          「残業をしたら給与に割増がつく」 会社勤めの経験がある方にとって、ご存知のことかもしれません。 残業時間に対し25%(月60時間超に対しては50%)、休日労働に対し35%の割増賃金が支払われます。 では、どんな「残業」であっても、割増がつくのでしょうか? 私自身の苦い思い出を振り返りながら、お伝えします。 20年以上前、あるアルバイトをしていたときのことです。自分と同じ仕事内容、同じ時給のパートさんが複数名いました。 パートさんの1日の所定時間は5~6時間。夕方前に帰

          知らずに損した(?)割増賃金の話

          給与がきちんと支払われるための大事な根拠

          以前、最低賃金について軽く書きました。 では、最低賃金について定められている法律は何でしょうか? 一般的には、労働基準法が思い浮かぶかもしれません。 しかし、「最低賃金法」という法律が別にあり、細かい内容はそちらに任されています。労働基準法と比べると、なじみが薄いものです。 労働基準法では、給与に関して、残業や休日労働をした場合の割増率や、給与の支払方法などについて規定しています。 給与の支払方法について、どのような内容が決められているのか、簡単に記します(労働基準

          給与がきちんと支払われるための大事な根拠

          侮れない! ToDoリスト

          📝ToDoリストに救われる 最近、ある仕事に追われています。 「これしなければ、ああしなければ」と気ばかり焦って、一時はパニックに陥りそうでした。 そんなとき、するべきことを紙に書き出してみました。いわゆる、「ToDoリスト」と呼ばれるものです。瞬間、妙に解き放たれた気分になり、頭がスッキリしました! ToDoリスト、大事です。 ToDoリストには、さまざまなツールやアプリがあるようですが、私はアナログ派。他の人と共有するわけではありませんので、手書きで紙にメモするだけ

          侮れない! ToDoリスト

          最低賃金は上がり続けるけど……

          とうとう全国平均1,000円超え! ここ数ヵ月、話題になっています、最低賃金の話です。 ほぼ毎年、10月に改定されます。 先日、今年度の都道府県ごとの金額が出そろい、全国加重平均額が1,004円になったと発表されました。 私の居住地域では、まだ1,000円台に達していませんが、今年10月より、944円から984円に上がります。 「とうとう950円を超えたか……」という印象です。 たまにアルバイト求人を見ますが、キリよく時給950円という募集を見かけるからです。 では、「

          最低賃金は上がり続けるけど……

          病気治療しながら働かれる方を支えていくには

          「仕事と○○の両立」の「〇〇」に入るものとして、パッと思い浮かぶのは何でしょうか? まずは「家事」でしょうか? 「仕事と子育ての両立」も同様です。 「仕事と介護の両立」で悩んでいる方もいるでしょう。 さらに、「仕事と病気治療の両立」というのもあります。 このうち、子育てや介護に関しては、法律で育児休業、介護休業の定めがあります。 しかし、病気治療に関しては、特に法の定めはありません。病気休職というのは会社が独自に定める制度で、どの会社にも存在するわけではありません

          病気治療しながら働かれる方を支えていくには

          社労士試験 追い込みの8月

          この時期8月になると、どうしても、毎年、思い出してしまうことがあります。 社労士(社会保険労務士)試験の勉強を必死にしたことです。 試験は年に1回、8月の第4日曜日に実施されます。8月というのは、まさに、社労士試験受験生にとっては追い込みの時期なのです。 私自身も、休日には1日10時間ほど、机に向かった記憶があります。 📕甘くはない! 社労士試験 社労士試験は難しいと、よく言われます。なぜなのでしょうか? まずは、科目の多さ。主だったものとして、労働基準法や労災、

          社労士試験 追い込みの8月