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民法 相続編を読む

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民法 第五編の相続編を読んで感じたことを書いていきます。相続に特化したFPとして何百件もの相続の現場を見てきた立場からの目線から記していきます。大学時代は法律を専攻していなかった… もっと読む
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記事一覧

年長者を養子とする事は出来ないが、違反した場合でも縁組が無効になる訳ではない。

年長者を養子とする事は出来ないが、違反した場合でも縁組が無効になる訳ではない。

 こんばんは🌇
民法の勉強をしていて、とても気になったことがあり、完全に調べ上げて無いのですが記事にしてみたいと思います。

養子縁組のことです。相続対策で養子をむかえるケースはよく耳にしますよね。例えば子供のいない方が養子縁組をする。はたまた、相続税の基礎控除枠を広げるために、子供の配偶者や孫を養子にするパターンなど。

今回、気になったのは、民法793条。「年長者を養子とする事は出来ない」が

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民法 相続編を読む 3回目 第896条 ~被相続人の財産に属した一切の権利義務とは

民法 相続編を読む 3回目 第896条 ~被相続人の財産に属した一切の権利義務とは

 こんにちは。今回の「民法を読む」はだいぶ条文を飛ばして第896条を。

第三章の「相続の効力」の冒頭になります。「被相続人の財産に属した」「権利」「義務」は相続の対象財産である。
この条が気になったのは、ある法律の資格の勉強をしているときに、「占有権」も相続の対象になると出ていたからです。

なるほど、不動産や銀行等に預けてある預貯金、証券会社で取引をしている株式などだけではなく、例えば自宅の隣

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民法相続編を読む②民法第883条

民法相続編を読む②民法第883条

今日は民法883条を読んでみます。「相続開始の場所」です。
「相続は、被相続人の住所において開始する。」とあります。

自分の話で恐縮ですが、私の義父が亡くなったとき、身内で詳しいものがいなかったので、相続手続きを手伝いました。急に亡くなったので、心構えが無く、慌てふためいたものです。

相続税の基礎控除枠の内外と推定される額の財産があり、相続税申告の準備をしなければいけない。いわゆる税務署からの

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民法 相続編 第882条

民法 相続編 第882条

民法 相続編を読む① 第882条

相続編の出だしは882条です。これはシンプルですね。相続は死亡によって開始する。ですが単純かつ深い。死亡ではなくて失踪したり、所在不明で生存確認がとれない場合はどうなるのでしょうか?

六法全書で、民法882条の条文の注記として、死亡については、民法31条、30条、32条の2を参照とあります。

30条は「失踪の宣告」、31条は「失踪の宣言の効力」32条は「失踪

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遺言執行者の重い責任

遺言執行者の重い責任

 大まかに言うと、遺言書に書かれている内容を実現する(遺言書に書かれた財産の分割についての事務を執り行う:例えば遺言書の金融資産を銀行等に解約を依頼し、指定された相続人に振込するなど多岐にわたる)のが「遺言執行者」です。

 自筆証書遺言や公証役場に遺言者ご自身が相談に行って作成した場合、遺言者のご家族を指定するケースが一般的でしょう。その作成時に遺言施行者に指定するご家族(配偶者や子供さんなど)

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