(前回)の続き。
今回は第3章。
新型インフルエンザ等の発生時における措置
から。
とあるが、その第15条第1項の規定は
としてあり、その感染症法第6条第6項第1号は、
としてあり、これは一般に言う季節性インフルエンザと考えていいだろう。
そしてこの特措法21条が言っているのは、
中略としているが、他に並べられている条件はどれも「または」「若しくは」であり、どれか一つでも満たしていれば廃止せよ、と言う条文なのは論理必然であり、かつ季節性インフルエンザ未満には既になっている。
デルタでも十分そうだったし、オミクロンなんてまさに季節性感冒程度でしかない。
即ち、対策本部は廃止されねばならないのであり、廃止しないのが違法だ。
これはコロナだから矮小化して考えがちな面もあろうが、
例えば戦争ならどうだろうか?
必要最小限に行使せよ、条件を満たしていれば停戦、終戦とせよと言う命令を政府に課している時、
それを守らずに戦争を続行するようなことを許すべきか?
まさに大東亜戦争の悪しき歴史をただただ繰り返してきただけではないか!!
ここでは都道府県対策本部長(基本は都道府県知事)の権限付与や移譲に関する規定が上記以下に並ぶ。
次に25条
いや、どこもまだ残してるよね?
遅滞なく?いやいや居座ればいいと思ってる?開き直り?
続いて29条
これは検疫なんかを行える根拠となる条文だね。
ちなみに停留について、
とあるのは、検疫法14条1項2号にある下記、
つまり、特定の病原体を持ってる人を停留させるよ、と言う話のこと。そしてこれも
国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときに限る。
とただし書きがある。
また、先日岸田の馬鹿が、水際作戦だー!と先走っていたが、同条にはこんな項もある。
厚労大臣も国交大臣も知らぬ間に総理大臣は突っ走った訳だ。
これは極めて危ないだろう。
早稲田大学法学部卒業らしいが、きっと早稲田大学では法治主義と言うのを学ばずとも卒業できるのだろう(しつこいようだが俺は高卒ね)。
え、これ初耳ー!
要請してこれ?医療機関、医療関係者ってホントクソしかおらんのか?
健康保険で食ってきたくせに、公的役割を果たす気ゼロ?
コロナ脳、マスク脳はちょろいから騙せるのかも知らんが、流石におかしいだろ。
社会に虐待されてる子供達も、飲食店や観光業、交通産業その他諸々も、要請に従って潰れてきたのに医療機関は税金で食いながら拒否だって。
何故国民はこっちには怒らんの?
これが許されるなら国民に課せられている不当な要請も拒否が妥当だろ。
マスパセ的に言うなら、
「お願いとしては承りますが答えはノーです」
を許さねばならなくなる。
しかも医療機関なんて逼迫故に私権制限を許すと言う話の根拠となっているんだから、最優先で強く要請すべき話だろ。
それこそ飲食店に営業停止命令出すくらいなら医療機関に診療命令出せよ。
ホントコロナ禍以降、医者に対する見る目は大きく変わったわ。
(勿論、誠意あるお医者様方はこれまでの、私が医者に対して抱いてきたより遥かに大きな信頼を寄せています)
さて、とりあえず2回目をあげたが、明日から土日なのでしばらくあくかな。年末年始もあるし、のんびり書くかな。