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新型インフルエンザ等対策特別措置法〜その2

(前回)の続き。

今回は第3章。
新型インフルエンザ等の発生時における措置
から。

(政府対策本部の廃止)
第二十一条
 政府対策本部は、第十五条第一項に規定する新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度が、感染症法第六条第六項第一号に掲げるインフルエンザにかかった場合の病状の程度に比しておおむね同程度以下であることが明らかとなったとき、又は感染症法第四十四条の二第三項の規定による公表がされ、若しくは感染症法第六条第八項若しくは第五十三条第一項の政令が廃止されたときに、廃止されるものとする。

 内閣総理大臣は、政府対策本部が廃止されたときは、その旨を国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。

第十五条第一項に規定する新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度

とあるが、その第15条第1項の規定は

感染症法第六条第六項第一号に掲げるインフルエンザ

としてあり、その感染症法第6条第6項第1号は、

 この法律において「五類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。

 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)

としてあり、これは一般に言う季節性インフルエンザと考えていいだろう。
そしてこの特措法21条が言っているのは、

政府対策本部は(中略)感染症法第六条第六項第一号に掲げるインフルエンザにかかった場合の病状の程度に比しておおむね同程度以下であることが明らかとなったとき、(中略)廃止されるものとする。

中略としているが、他に並べられている条件はどれも「または」「若しくは」であり、どれか一つでも満たしていれば廃止せよ、と言う条文なのは論理必然であり、かつ季節性インフルエンザ未満には既になっている。

デルタでも十分そうだったし、オミクロンなんてまさに季節性感冒程度でしかない。

即ち、対策本部は廃止されねばならないのであり、廃止しないのが違法だ。

これはコロナだから矮小化して考えがちな面もあろうが、
例えば戦争ならどうだろうか
必要最小限に行使せよ、条件を満たしていれば停戦、終戦とせよと言う命令を政府に課している時、
それを守らずに戦争を続行するようなことを許すべきか?

まさに大東亜戦争の悪しき歴史をただただ繰り返してきただけではないか!!

(都道府県対策本部長の権限)

第二十四条
 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、当該都道府県及び関係市町村並びに関係指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行うことができる〜

ここでは都道府県対策本部長(基本は都道府県知事)の権限付与や移譲に関する規定が上記以下に並ぶ。

次に25条

(都道府県対策本部の廃止)
第二十五条
 第二十一条第一項の規定により政府対策本部が廃止されたときは、都道府県知事は、遅滞なく、都道府県対策本部を廃止するものとする。

いや、どこもまだ残してるよね?
遅滞なく?いやいや居座ればいいと思ってる?開き直り?

続いて29条

(停留を行うための施設の使用)
第二十九条
 厚生労働大臣は、外国において新型インフルエンザ等が発生した場合には、発生国(新型インフルエンザ等の発生した外国をいう。以下この項において同じ。)における新型インフルエンザ等の発生及びまん延の状況並びに我が国における検疫所の設備の状況、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第十四条第一項第二号に掲げる措置(第五項及び次条第一項において「停留」という。)をされるべき者の増加その他の事情を勘案し、検疫を適切に行うため必要があると認めるときは、検疫港(同法第三条に規定する検疫港をいう。第四項において同じ。)及び検疫飛行場(同法第三条に規定する検疫飛行場をいう。第四項において同じ。)のうち、発生国を発航し、又は発生国に寄航して来航しようとする船舶又は航空機(当該船舶又は航空機の内部に発生国内の地点から乗り込んだ者がいるものに限る。第四項及び次条第二項において「特定船舶等」という。)に係る検疫を行うべきもの(以下この条において「特定検疫港等」という。)を定めることができる。

これは検疫なんかを行える根拠となる条文だね。

ちなみに停留について、

検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第十四条第一項第二号に掲げる措置(第五項及び次条第一項において「停留」という。)をされるべき者

とあるのは、検疫法14条1項2号にある下記、

二 第二条第一号又は第二号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者を停留し、又は検疫官をして停留させること(外国に当該各号に掲げる感染症が発生し、その病原体が国内に侵入し、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときに限る。)

つまり、特定の病原体を持ってる人を停留させるよ、と言う話のこと。そしてこれも

国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときに限る。

とただし書きがある。

また、先日岸田の馬鹿が、水際作戦だー!と先走っていたが、同条にはこんな項もある。

 厚生労働大臣は、特定検疫港等を定めようとするときは、国土交通大臣に協議するものとする。
 厚生労働大臣は、特定検疫港等を定めたときは、遅滞なく、これを告示するものとする。

厚労大臣も国交大臣も知らぬ間に総理大臣は突っ走った訳だ。
これは極めて危ないだろう。

早稲田大学法学部卒業らしいが、きっと早稲田大学では法治主義と言うのを学ばずとも卒業できるのだろう(しつこいようだが俺は高卒ね)。

(医療等の実施の要請等)
第三十一条
 都道府県知事は、新型インフルエンザ等の患者又は新型インフルエンザ等にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者(以下「患者等」という。)に対する医療の提供を行うため必要があると認めるときは、医師、看護師その他の政令で定める医療関係者(以下「医療関係者」という。)に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該患者等に対する医療を行うよう要請することができる。

え、これ初耳ー!
要請してこれ?医療機関、医療関係者ってホントクソしかおらんのか?
健康保険で食ってきたくせに、公的役割を果たす気ゼロ?
コロナ脳、マスク脳はちょろいから騙せるのかも知らんが、流石におかしいだろ。
社会に虐待されてる子供達も、飲食店や観光業、交通産業その他諸々も、要請に従って潰れてきたのに医療機関は税金で食いながら拒否だって。
何故国民はこっちには怒らんの?
これが許されるなら国民に課せられている不当な要請も拒否が妥当だろ。

マスパセ的に言うなら、

お願いとしては承りますが答えはノーです」

を許さねばならなくなる。
しかも医療機関なんて逼迫故に私権制限を許すと言う話の根拠となっているんだから、最優先で強く要請すべき話だろ。
それこそ飲食店に営業停止命令出すくらいなら医療機関に診療命令出せよ。
ホントコロナ禍以降、医者に対する見る目は大きく変わったわ。
(勿論、誠意あるお医者様方はこれまでの、私が医者に対して抱いてきたより遥かに大きな信頼を寄せています)

さて、とりあえず2回目をあげたが、明日から土日なのでしばらくあくかな。年末年始もあるし、のんびり書くかな。

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