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新型インフルエンザ等対策特別措置法〜その1

(その2はこちら)

本当に今更ながら読んでみた。

そしたら色々と重要な条文もあるなと今更ながら気づいたので、まずはそれを一覧にしてみた。

コロナ特措法まとめ
(概要欄の*は筆者による)

知らない人もいると思うので補足。
所謂新型コロナ特措法と言うのは、既存の新型インフルエンザ等対策特別措置法を改定したものだ。またマンボウと言われる、まん延防止等重点措置についてもこの法律の中で規定されている。
いきなり全文読んでも中々理解し難いので、少しずつ載せて、俺なりの注釈を入れてみようと思う。
変に誤解されても困るので予め書いておくが、
俺は法曹界とは無縁の高卒素人であり、法的に責任ある立場にはないので、所謂法的責任は負えない素人の一意見、一解釈として受け止めて頂きたい

さて、とりあえず最初は1章と2章について書いてみよう。
勿論該当する条文と共に。

第一章 総則
(目的)
第一条
 この法律は、国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、かつ、これにかかった場合の病状の程度が重篤となるおそれがあり、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画、新型インフルエンザ等の発生時における措置、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置、新型インフルエンザ等緊急事態措置その他新型インフルエンザ等に関する事項について特別の措置を定めることにより、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)その他新型インフルエンザ等の発生の予防及びまん延の防止に関する法律と相まって、新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図り、もって新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とする。

目的はこのようになっている。前半でごちゃごちゃ言っているが、結局は最後が重要な箇所なのは理解できるだろう。

もって新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とする。

あくまで新型インフルエンザ等の感染症を撲滅することでも、その為に国民があらゆる犠牲を強いられるの"でもない"
国民の生命、健康、生活、経済を守る為の法律であると言うことだ。
そもそも俺の記事を読んできた人なら言わずもがな、
現状ではこの4つはどれも守られては「いない」
寧ろ破壊することを是としている。国もメディアも国民も。

世界でも極めて少ない被害でありながら、それを無視して「恐れ」「可能性」と言う事実とは関係のない指標を持ち出してきて、世界でも最も人的被害を与え、受けているのが現実だ。

そしてそれはこの法律を盾に行われているが、この法律はそのような目的を持っていないことを、そしてその上で更なる問題点を指摘していきたいと考えている。

(基本的人権の尊重)
第五条
 国民の自由と権利が尊重されるべきことに鑑み、新型インフルエンザ等対策を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものでなければならない。

これを読んで、その通りに運用されているなと思う者は恐らくいないだろう。いや、いないと言ってくれ。
明らかに行われている諸々の対策は必要最低限を超えている
先日大分県臼杵市の若林議員の件でも取り上げたが、寧ろ特別な対応を行うべき状況にはない
そしてそもそも日本中どこにも緊急事態宣言なんか出ていないのだから、このような私権制限は現在においては法的正当性、法的根拠を持たない不当な人権制限であると言わざるを得ない。

繰り返すが、特措法の定める特別な状況下において初めて、必要最低限の私権制限が許されるのだ。

(知識の普及等)
第十三条
 国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等の予防及びまん延の防止に関する知識を普及するとともに、新型インフルエンザ等対策の重要性について国民の理解と関心を深めるため、国民に対する啓発に努めなければならない。

 国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等対策を実施するに当たっては、新型インフルエンザ等に起因する差別的取扱い等(次に掲げる行為をいい、以下この項において「差別的取扱い等」という。)及び他人に対して差別的取扱い等をすることを要求し、依頼し、又は唆す行為が行われるおそれが高いことを考慮して、新型インフルエンザ等の患者及び医療従事者並びにこれらの者の家族その他のこれらの者と同一の集団に属する者(以下この項において「新型インフルエンザ等患者等」という。)の人権が尊重され、及び何人も差別的取扱い等を受けることのないようにするため、新型インフルエンザ等患者等に対する差別的取扱い等の実態の把握、新型インフルエンザ等患者等に対する相談支援並びに新型インフルエンザ等に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに広報その他の啓発活動を行うものとする。

 新型インフルエンザ等患者等であること又は新型インフルエンザ等患者等であったことを理由とする不当な差別的取扱い

 新型インフルエンザ等患者等の名誉又は信用を毀損する行為

 前二号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等患者等の権利利益を侵害する行為

ん?

国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等の予防及びまん延の防止に関する知識を普及するとともに、新型インフルエンザ等対策の重要性について国民の理解と関心を深めるため、国民に対する啓発に努めなければならない。

は?理解と関心?前デマ太郎大臣筆頭に、理解を阻み、関心を異常に高めているだけでないか。

また差別についても今尚続いているではないか。オミクロン感染者と言われた方々は、天皇杯関連ですらモデルナ2発済だったのにそれは全く意味はなく、

出歩くな、隔離しろ

の差別オンパレードだったではないか。
メディアが率先してそれを行い、国は流されながら、「市中感染はない」などと頓珍漢なミスリードに終始するばかり。

全く誰も彼もこの法律を理解せず、支持する者こそ読み違えて礼賛する有様。

結局は人間が糞劣化していることの証明にしかならない。

いきなりこんな感じだが、ぼちぼち続きを書いていこうと思う。

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