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家族信託②

こんにちは。大家兼不動産屋の廣田です。

今回は、前回の引き続き家族信託について書いてきます。

家族信託のメリット

家族信託のメリットで特に大家さんに関連する部分中心書いていきます。

所有者の意思能力低下しても管理ができる

意思能力が低下すると、事実上財産が凍結されます。成年後見制度を利用することにより、管理・運用はできますが、売却したり、建替え、大規模修繕などの積極的な処分・運用をすることは難しくなります。

家族信託契約を締結することで、物件の所有者の意思能力が低下しても、委託者の判断で財産の管理・運用・処分が可能になります。

ただし、認知症などの影響で、意思能力が低下して状態では、家族信託を組子とはできません。意思能力が低下する前に、家族信託を組んておく必要があります。

物件の承継する人を指定できる

家族信託には、遺言と同様の効果あり、物件の承継者を指定することができ、争族対策にもなります。

また、遺言は、次の承継者しか指定できないのに対して、家族信託では2次相続以降の承継者も指定できます。

たとえは、物件の所有者である父はが他界し場合は、物件は母の所有に、母が他界した場合は、長男へと言うよう、2次相続以降に承継者の指定が家族信託では可能です。

共有物件のリスク回避が可能になる

不動産を共有していると、物件の管理・運営・処分さまざまのな場面で、共有者間の意見がまとまらず、適切な対応ができない問題があります。

共有名義の物件を家族信託を組んて、共有者は、共有持分の応じた、受益権を取得することで、受託者の判断で適切な対応が可能になります。

倒産隔離機能

受託者が破産した場合、受託した信託財産に関しては、差し押さえの対象になりません。

信託財産の名義は委託者となりますが、信託財産に関しては、委託者の固有の財産とは別けて認識されるように信託法で決まっています。

逆に、委託者が破産した場合は、受託者名義の信託財産は、差し押さえられます。

家族信託が有効なケース

認知症などで、意思能力が低下すると、親の預金を子供で下ろせないため、親の介護費用など経済的負担を子が負うことになります。成年後見制度をりようすればある程度はこのような自体を軽減できます。

しかし、親が、アパート・マンションなど収益物件を所有している場合、意思能力が低下し経営判断ができなるなると、収益物件の経営に支障がでます。このようなケースでは、成年後見制度では、十分の対応ができないとため、意思能力が低下する前に、家族信託を組んでおくことが有効だと思います。

不動産は、分割が難しく、相続時の揉め事の原因なることが多くなっています。また、平等に共有名義にするとその後の管理・運営で問題が発生する可能があります。このような自体を回避するためにも、家族信託が有効だと思います。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日はこの辺で、続きは次回また。

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