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コスパを追求した経済法の勉強

うたんです。予備試験において選択科目についての勉強法等についての情報が少ないことに鑑み、自分の復習もかねて経済法の勉強についてnoteを書こうと思いました。この記事では、経済法を勉強するにあたり、何をしたか、何を意識していたか等について書いていこうと思います。経済法選択の方、選択科目に悩んでいる方の参考になれば幸いです。最後に、最近作った再現答案載せてます。

前提としてコスパを最大限重視して勉強しました。他科目との兼ね合いや時間的制約に鑑み、とにかく時間をなるべくかけずに理解していく方針でした。ちなみに経済法の成績は、R4は即死F(点数付いたのかもわかりません)、R5はAです。
R4に受験した際は、

「競争の実質的制限」とは市場支配力の形成、維持、強化を意味する.

とだけ書いて、瞑想していました。
このフレーズは、学部の授業で教授が一回目の授業で何回も仰っていたので覚えました。使い方も分からず、最初の1行目に書きました。オンデマンド授業、かつ、期末レポート100%で成績が出るということから、動画見なくても単位取れるなと思い、1回目以降一切見なかったんですけど、ちゃんと見ておけばもう少しは書けたかもしれません笑。
この状態から合計1ヶ月弱で自信のある科目に持って行くことができました。来年で、選択科目が3年目となりますが、依然として基本7科目と比べると、相対的に受験生のレベルは落ちるのかなと思います。そのため、選択科目を仕上げるとそれだけでかなり浮くのではないか、というのが個人的な意見です。それと、実務基礎も同様かなと思います。自分は、実務基礎と選択科目はどちらもAを取るつもりでした。

あくまで、個人的な意見を書いていくだけなので、合う合わないはあると思います。また、試験的に乗り切ることのみ考えていたので、学問的な正しさについては一切考慮しておりません。さらに、たまたま今年Aを取れただけの可能性もあり、自分は一受験生に過ぎません。その点についてはご了承ください🙏🏻


1 使用教材

①条文から学ぶ独占禁止法
②1冊だけで経済法
③論点解析経済法
(以下、数字だけで記載します)

①について
司法試験、司法予備試験受験生で使われている方が多い基本刑法各論の経済法版というイメージです。
各条文について、その要件及び論点等についての説明がされています。
2年冬に1周、3年夏に1周+問題解いて疑問だったところを適宜確認といった形で使用しました。
薄く周回しやすい、初学者にも分かりやすい、ページ数は少ないものの試験的に必要な内容は十分な記載がある、といった点がとても良いと思います。
おそらく試験に出るところだけ読む、ということであれば200ページもなく1日あれば1周することも容易です。

経済法の問題は,不必要に細かな知識や過度に高度な知識を要求するものではな い。経済法の基本的な考え方を正確に理解し,これを多様な事例に応用できる力 を身に付けているかを見ようとするものである。

平成27年司法試験の採点実感等に関する意見(経済法)

また、上記のことが採点実感にも記載されていたので、細かいところはためらいなく読み飛ばし、後述の通り、試験的に重要な言葉を自分の言葉で言い換えることを意識していました(課徴金等々出なさそうな所はすっ飛ばしていました)。

②について
大多数の受験生が使用する教材だと思います。過去問がついてて、規範もあるってだけで十分です。記載されている優秀答案から答案の型やあてはめの書き方等を勉強していました。また、前年度に出題の趣旨と採点実感も記載されているため、それを読んで試験委員がどういった内容を書いてほしいのかを考え、適宜メモしていました。
2年冬にR3からH25くらいまで過去問を読む→適宜趣旨・規範ハンドブックのところに戻って確認、といったサイクルで使用しました。
3年夏も同様の使い方をしました。この時はH23くらい遡ったかもしれません。
R4本番を除き、一回も実際に書くことはありませんでした。後述の通り、経済法は処理手順通りに条文の文言にあてはめていくだけなので書く必要があると思わなかったからです(規範吐き出して、考慮要素に合うように問題文の事実写すだけなら頭の中で十分できるので)。まあ、個人的には経済法以外の科目も全部同じなんじゃないかとは思っています。3年夏に使用した際は、どの条文の文言にあてはめるための事実なのかを考えたり、考慮要素を思い浮かべたりしながら問題を読むようにしていました。

③について
今思えば①②だけでも今年に関しては良かったかなと思いますが、自分は使ってました。前のnoteにも記載していましたが、公法と民法を最低限の勉強で耐える予定でした。勉強時間と実力が比例しなさそうな公法、量があまりにも多い民法の3科目をちゃんと勉強するより経済法でA取りに行く方が確実に結果に結びつきそうだなと思い、使用しました。例えば、競争の実質的制限の規範についての説明が繰り返されていたり、重複する説明がまあまああるので、重複部分を読み飛ばせば一周するのにさほど時間はかからないと思います。解説は、様々な学説を紹介すると言うよりは、判例・審決・通説に従って処理していくと言ったもので、試験対策向きな内容だと思います。

2 勉強内容

・2年冬(2月上旬に1週間強)
年内には1周しておきたい、と思ってました。ただ、選択科目は中々やる気が起きないもので気づいたら2月になっていました(選択科目ってやりたくないですよね…)。さすがにまずいと思い、2月上旬に勉強を開始しました。
内容は
①を1周通読
②を使用して過去問を読む(多分R3からH25くらいまで遡りました)
です。

①だけで過去問解けるの?と思う方もいるかもしれません。もちろん解けません。ただ、他の7科目を勉強していればなんとなくは書くこと思いつくかなと思います。自分はこの条文検討するのかな、とか規範なんだっけなとか想起しながら過去問読むようにしていました。出題の趣旨や採点実感を読んで適宜マーカー引いたり、条文から学ぶ独占禁止法や趣旨・規範ハンドブックに戻って確認する等しました。何年分かやってくると規範とかもなんとなく覚えてくるので、答案構成的なものもしていました。
経済法はインプットに必要な勉強が極端に少ない科目です。ざっとインプットしたらすぐに1度問題演習した方がいいと思います。過去問解く中で入れた知識の使い方が分かってくるものだと思います。知識ないからまだ過去問は…と思ってしまう気持ちも分かりますが、とりあえず過去問やってみましょう。読むだけでも全然違うと思います。
ここまでで、なんとなく察している方もいるかもしれませんが、この時期に選択科目を仕上げるつもりは全くありませんでした。理由は、短答の勉強する時にどうせ忘れるから、です笑。1ヶ月半ほど短答に全振りする予定だったので、さすがに忘れるなと思い、この時期は全体像を把握するに留めました。1から知り始めるのと、思い出すのは全然違います。遅くとも3月末までには1周しておくのがいいのかなと思います。

・3年夏(お盆明けから8月末くらいまで、9月入ってからは趣旨・規範ハンドブックを2日に1回のペースで暗記)
お盆明けくらいから始めたと思います。夏休みは1日2科目ずつ勉強していたので、1日の勉強時間のうち半分から3分の1くらいを充てていました(2〜3時間くらい)。
内容は
①を1周通読
②は基本同じ、年度だけ増やした
③を2周通読(頭の中で答案構成をしてから解説を読む感じ)
といった感じです。

とりあえず復習も兼ねて①を1周しました。意外と覚えているものです。その後、すぐに②を再開しました。H23くらいまでやったと思います。この時は、読むだけでなく、白紙の紙に答案構成のようなものもしていたかもしれません。その際、出題の趣旨や採点実感、①で該当する分野で重要そうな記述、答案に活かせそうな記述は趣旨・規範ハンドブックに適宜メモするようにしていました。
③は問題文を読み、頭の中で答案構成する→解説を読む→答案に生かせそうな記述や理解は②の趣旨・規範ハンドブックの余白にメモする、といった形で使用しました。28問あり、単純に問題演習の回数を増やせるため、自分の中でストックを増やすことができました(課徴金が関連するところは読み飛ばしていました)。

3 意識していたこと

ⓐ結局、どの条文が問題になるのか考えて、要件にあてはめていくだけのことではある
ⓑとにかく簡単な言葉で言い換える
ⓒパターン化
ⓓ考慮要素は覚える
の4点を意識していました。個人的には、これらは経済法に限らず他の科目にも通ずるところかなと思います。他の科目も同じようなことは意識していました。

ⓐについて
1 事案で問題となりそうな条文を決めて、摘示する。(不公正な取引方法が問題になる事案だと行為類型当てるのが難しいですよね‥)
2 行為要件にあてはめる
3 効果要件にあてはめる
4 正当化事由の検討
この1、2、3、4を機会のようにやっていくだけです。解釈が必要となる文言については覚えた論証を用いて、それを示します(ナンバリングは適当です)。
例えば、不当な取引制限の禁止が問題となる事案なら、太字にした部分に機械的にあてはめていくことになります。

独禁法2条6項
この法律において「不当な取引制限」とは、事業者が、契約、協定その他何らの名義をもつてするかを問わず、他の事業者共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。

1 ~の行為は2条6項に該当し、3条後段に違反して違法ではないか。
2 「事業者」とは、何らかの経済的利益の供給に対して反対給付を反復継続して受ける活動を営む者をいうところ、Aらは~であるから、「事業者」にあたる。
 「他の事業者」性は、実質的競争関係があれば認められるところ、Aらは~であり、実質的競争関係が認められる。よって、「他の事業者」性が認められる。
 「共同して」とは、意思の連絡があること、すなわち、複数事業者間で相互に同内容又は同種の対価の引き上げを実施することを認識ないし予測し、これと歩調をそろえる意思があることを意味する。
 本件では~であるから意思の連絡があるといえ、「共同して」と認められる。
 「相互に‥拘束」とは、拘束の相互性及び拘束内容の共通性を意味する。
 本件では、~であるから合意を遵守し合う関係にあるといえ拘束の相互性を認めることができる。また、~であるから、目的は共通といえ拘束内容の共通性も認められる。よって、「相互に‥拘束」と、認められる。
3 「一定の取引分野」とは、競争が行われる場、すなわち、市場を意味する。その確定に際しては商品役務及び地理的範囲のそれぞれについて需要の代替性を基本として、必要に応じて供給者にとっての代替背を加味して判断する。
 ~であるから、本件では「(地域)における(製品名)の製造販売市場」に市場が確定される。
 「競争を実質的に制限する」とは、競争自体が減少して特定の事業者または事業者集団がその意思である程度自由に価格、品質、数量、その他拡販の条件を左右することによって、市場を支配することができる状態をもたらすこと、すなわち、市場支配力の形成、維持、強化が生じるものを意味する。
 本件では、~であるから市場支配力の形成、維持、強化がもたらされたといえ、「競争を実質的に制限する」と認められる。
4 「公共の利益に反して」とは、原則として独禁法の直接の保護法益である自由競争経済秩序に反することをいう。もっとも、現に行われた行為が形式的に右に該当する場合であっても、右法益によって守られる利益とを比較衡量し、「一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進する」という同法の究極の目的に実質的に反しないと認められる例外的な場合、当該行為が正当化されると解する。
 目的が正当か、手段が合理的か(目的との関連性、より競争制限的でない代替手段の不存在)という点からあてはめ。
 ~であるから、結論。
5 以上より、違法or適法。

といった形になるのでしょうか。上記の例が最もシンプルな形です。まあ、正当化事由に関してはさらっと正当化されないと書くことも多々ありますが、基本的にはこんな感じになると思います。事例問題だともう少し捻りが加えられており、書きづらくはなりますが、基本的には上のように淡々と書いていくだけだと思います。刑法の構成要件に当てはめていくのと同じ感じですかね。問題になるところは形式的にも三段論法を使って厚く書く、問題にならないところは端的に条文に当てはめる感じだと思います(経済法に限らずどの科目も同じだと思いますが)。
もちろん他の条文が問題となる場合は、書き方が変わりますが、大体同じ感じで構成要件に当てはめていくことを繰り返すだけになると思います。
例えば、R4で出た企業結合も、
①結合関係(企業結合審査の対象となるか)の認定(当然認定できることが多い)
②一定の取引分野の画定
③競争効果の分析(競争を実質的に制限することとなるか)
④問題解消措置の検討
という手順通り認定していくだけです。
そのため自分は、とにかく、淡々と条文の文言の解釈を示し、その要件に当てはめていくだけの科目だと思いながら勉強するようにしていました。規範は正確に吐き出せるようになるまで暗記し、考慮要素や優秀答案で使えそうなフレーズを適宜覚え、あてはめまで機械的にできるように勉強しました。

ⓑについて
最初に②を読んで思ったのが、不公正な取引方法が問題となる場合に条文当てるの難しくない?ということでした。3つくらいまで絞れても出題の趣旨で想定されていた条文に当たったり当たらなかったりといった感じでした。フィーリングでできる方もいらっしゃるとは思いますが、自分はそんなことは無理だと思ったので、いろいろ試行錯誤しました。そこで、キーフレーズを簡単な言葉に言い換えるように意識した結果、自信を持って条文を当てることができるようになりました。自分にとって、経済法で出てくる単語はイメージしにくいものが多く単語と意味だけは知っていても事例問題を解くときには使いこなせていない感が強かったです。そのため、とりあえずあてはめもしやすくなるだろうということで、「~」ってつまり「~」ってことでしょ、って感じで言い換えるようにしていました。自分で考えたものもあれば、使っていた教材のフレーズを使ったものもあります。
以下、こんな感じで言い換えていたという例を載せていきます。(直接的にその単語の意味ってわけじゃないのもあります、あくまで問題を解くために便宜的に考えたものです。)

・基本的な考え方
競争者が価格について競争することをやめたり、特定の事業者が競争者を市場から追い出すことで、市場における競争を制約し、自由に取引条件を定めることができる。それにより、買い手は競争がなされていた場合よりも不利な条件でしか取引することができなくなる。
・公正競争阻害性
競争を制約する程度が競争の実質的制限よりも小さくてよく、また、現実に競争を阻害する効果が発生することやその蓋然性があることは必要ない。
・正当化事由
安全性等の社会公共的利益は怪しい。簡単に正当化しないよう気をつける。単なる事業上の合理性や必要性は正当化事由たり得ない。
・市場支配力
売り手側の市場支配力とは、価格を競争水準よりも引き上げる力を意味する。
買い手側の市場支配力とは、価格を競争水準よりも引き下げる力を意味する。
市場支配力とは、競争的水準を超えて、一定期間、自己に有利な取引条件を設定することができる力(価格に関するもの以外も含む)をいう。
・需要の代替性

仮に当該商品の価格が高くなった場合、顧客が別の商品を買うようになってしまうか。買いうる最大範囲が市場となる。
・供給の代替性
別の市場の供給者が当該市場に参入できるか。参入できるならそれだけ市場が広がる。
・相互拘束
本来自由な事業活動が制約される。
・市場
競争が行われる場。市場が広くなれば広くなるほど、それだけ競争の余地があるから競争に対する制約が認められにくい。
・市場支配力の形成、維持、強化
自身が製造販売数量を削減することで市場全体の製造販売数量に影響を及ぼし、市場における価格を引き上げる力を獲得したといえるか、これを妨げるための競争者や新規参入者の増産がなされる蓋然性や十分性があるか、といった視点からあてはめをする。
・価格交渉力がある
需要者による値下げしろ!っていう交渉が有効なら、価格引き上げが実効性を有しにくく、競争制限効果が減衰する。
・コスト等の共通化
それぞれが独自に工夫して競争できる余地が少なくなる。コストであれ価格であれ共通化される部分が多ければ多いほど、各事業者の独自の創意工夫による競争の幅が少なくなって競争が阻害される、という視点は有用だと思っています。
→~の共通化(例えばOEM協定)は、競争制限効果がある一方、競争促進効果を有する可能性もある。
・情報の共有
当事者間において競争を回避しようとするインセンティヴとなる。
・人為性
効率性によらない排除。良質・廉価な商品の提供を通じた競争とは評価できない手段を用いて競争者の事業活動を困難にする行為であること。
・単独行動
価格を引き上げても、他の企業の生産能力や販売能力が小さい等の事情から、顧客が他の企業に乗り換えることができないため、競争制限効果が生じる。
・協調的行動
他のメーカーと競争するよりも他のメーカーと共に価格を引き上げることにより競争制限効果を生じさせる。
競争者数が少ない→他の競争者の行動を予測しやすい
同質的な商品、費用条件等が共通→市場参加者間の利害が共通することが多く協調的行動がとられやすい
競争会社に供給余力がない→協調的行動を取るインセンティヴあり
・投入物閉鎖
大きな製品に組み込まれる前の小さな部品を製造する事業者が特定の事業者以外に当該部品を供給しないこと(供給を拒絶する)。大きな製品の市場において閉鎖性・排他性は生じうる。
・顧客閉鎖
大きな製品を製造する事業者が特定の事業者以外から組み込まれる小さな部品を購入しないこと(購入を拒絶する)。小さな部品の市場において閉鎖性・排他性が生じうる。
・市場の閉鎖性・排他性
他の競争者が代替的な取引先を見いだせなくなる。取引機会が減少することから、必然的に競争に対する制約があるといえる。
・競争排除
他の事業者を市場から排除したり、新規参入を阻害する(市場閉鎖効果)。要は他の事業者を市場から追い出す、市場に入れないようにする。→競争者が減るから競争に対する制約があるといえる。私的独占(2条5項)もセットで問題となりうる。
・競争回避
非価格制限行為等によりその意思である程度自由に価格を左右し、当該商品の価格を維持し又は引き上げることができるような状態をもたらすおそれを生じさせること(価格維持効果)。→価格競争が弱まるから、競争に対する制約があるといえる。
・取引拒絶
被拒絶者は、代替的な取引相手を見つけるのが難しくなり、市場から追い出される、または、新規に参入することができなくなる。=競争排除型
・不当廉売
行為者と同等またはそれ以上に効率的な事業者を市場から駆逐するような価格で販売すること=当該事業者が市場から追い出されることになるため、競争排除型。
ただ、価格を下げることは能率競争における中心的な手段だから、認定は慎重に。
・抱き合わせ販売
競争手段の不公正さの場合、顧客が従たる商品の購入を強いられるから、顧客の商品選択の自由が妨げられる。
自由競争減殺の場合、主たる商品の市場における有力な事業者が、従たる商品を一緒に買わせることで従たる商品の市場において他の競争者を市場から追い出す。=競争排除型。
・再販売価格の拘束
商品の製造販売者が小売業者に販売価格を指示することで、小売業者間での価格競争(ブランド内価格競争)が制限・消滅する。=競争回避型。
・ブランド間競争
異なるメーカー間の競争(A社とB社による競争)
・ブランド内競争
同じメーカーの製品の販売店間の競争(A社製の製品甲を販売するC店とD店による競争)
・排他条件付取引
取引の相手方が自己の競争者と取引しないことを条件として取引をするため、当該競争者の取引の機会が減少し、ひいては市場から追い出されうる=競争排除型。
・拘束条件付取引
取引に拘束条件を付すことにより、競争排除or競争回避。

ⓒについて
ⓐとも被りますが、経済法は処理手順をたたき込むのが実力向上の一番の近道だと思います。まずは、条文のよう権威順番に当てはめていくだけというのを意識していました。その上で、事例問題でよくあるパターンをストックしていきました。例えば、以下のようなものがあるかなと思います。
論点解析経済法で8条4号には違反するけど、8条1号違反になるほどじゃないよね、といった問題がありました。ここから、去年論文を受け、8条4号が問題になるってわかった段階で、多分8条4号には該当して8条1項には該当しない感じかなと予想していました。自由競争減殺は認められるけど競争の実質的制限には至らない、という感じです。
参考答案や他の方の再現答案を一切見ていないので正解筋なのかはわかりません。出題の趣旨早く出してほしいです笑。
他にも
・不公正な取引方法で競争排除が問題となる場合には私的独占もセットで問題となりがち。まあ「排除」の類型が①取引拒絶②差別対価③低価格販売④抱き合わせ販売⑤排他条件付取引なので当たり前と言えば当たり前ですが。
・自由競争減殺はあるけど、競争の実質的制限までは認定できない。
・事業上の効率化や本来競争の結果として淘汰されることとなる事業者の保護は正当化事由たり得ない。
・副次的サービスが問題となる場合、主位的サービスを巡る競争に着目すべき。
等々。
過去問や論点解析経済法を読む中で問題のパターンがあるなと思うようになりました。

ⓓについて
考慮要素は覚えた方がいいと思います。ただ、ちゃんと覚えるというより、問題文を読んで、この事実はこんな感じに使うんだなと思える状態にする感じですかね。自分は「1冊だけで経済法」に載ってるものは大体覚えていました。お盆から8月末までの①〜③を終わらせてからは、2日に1回「1冊だけで経済法」に記載された規範、考慮要素を暗記+自分で書いていったメモを確認する、という形で覚えていきました。量も少ないので1時間かからずに1周できます。
フィーリングであてはめができる方は問題ないと思いますが、考慮要素覚えた方が問題文の読みやすさが全然違います。実際、考慮要素覚えていれば〜みたいな事実ないとおかしいよな、みたいな思考になります。R5は解いてる中でその感覚に陥りました。正解筋かどうかはともかく、おそらく問題文中の事実をきれいに使い切れたと思います。

4 最後に

最初にも述べましたが、もちろん自分の勉強法が唯一絶対なはずがありません。たまたま1ヶ月弱で相性の良い問題が出てAを取れたという可能性も十分あり得ます。また、ぎりぎりAの可能性も十分あります。コスパのみを突き詰めて勉強してもAが取れることもあるんだ、くらいの気持ちで参考にし、自分に合いそうだなと思ったところだけ、取り入れていただければなと思います。
まだ、選択科目何にするか迷われている方も余裕で今からでも間に合います(というか、人によっては短答後から初めても余裕で間に合うと思います)。本記事が選択科目で迷われている方の参考になれば幸いです。
内容に関して質問や間違っているところの指摘、要望等があれば遠慮なくしていただけると嬉しいです!

それと、meowonomicさんのnoteもとても参考になるので、こちらも是非。経済法についての理解がとても深まります!

おまけで再現答案を載せておきます。
再現答案について、直後に作ったものではなく、最近作ったものです。しかし、一切他の方の再現答案や正解筋らしきものは見ておらず、問題用紙に書かれていたメモ書きに基づいて書いたものなのである程度は同じようなことを書いていると思います。4ヶ月ほど経済法に触れていなかったことによる実力低下、他方で再現という性質上無意識的に盛っていること、の双方からバランス良くなっていると思います笑。規範はおそらく本番と一言一句同じことを書いていると思います。

最後までお読みいただきありがとうございました!!

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