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会社法における雇用形態

会社法における雇用形態【フルタイム正社員以外】は多岐にわたりまり、それぞれに独自の特徴とメリット、デメリットがあります。主な雇用形態は以下の通りです:

  1. 派遣労働者:派遣労働者は派遣会社と雇用契約を結び、派遣先で働きます。派遣労働者法により、派遣元と派遣先が責任を分担します。派遣労働者は専門スキルを持つ即戦力として活用でき、各種保険や給与計算の手間が省けますが、派遣期間の制限があるため、都度育成が必要になることがデメリットです。

  2. 契約社員(有期労働契約):契約社員は雇用期間に定めがあり、通常は3年が上限ですが、特定の条件下では5年まで延長可能です。契約更新の拒否や無期労働契約への転換が可能です。

  3. パートタイム労働者:所定労働時間が短く、雇用期間に定めがあるのが特徴です。パートタイム労働法により、労働条件の明示や正社員への転換などが義務付けられています。

  4. 短時間正社員:フルタイム正社員と比べて所定労働時間が短い正社員です。期間の定めがなく、基本給や賞与の算定方法がフルタイム正社員と同等です。

  5. 業務委託(請負)契約:事業主が企業から仕事を委託され、指揮命令を受けずに作業を行います。労働基準法の保護対象外ですが、実態が「労働者」と見なされる場合は保護対象となります。

  6. 家内労働者:物品の製造や加工などを個人で行い、事業主として扱われます。家内労働法により、最低工賃の順守などが求められます。

  7. 自営型テレワーカー:注文者から委託を受け、主に自宅で成果物の作成や役務の提供を行います。企業と雇用契約は結ばれず、報酬未払いや仕事の一方的な打ち切りなどの問題が発生しています。

これらの雇用形態において、社会保険の適用範囲は雇用形態や勤務時間、収入によって異なります。非正規社員でも、特定の条件を満たせば社会保険に加入できる場合があります。


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