男性育児休業の目標値設定

こんにちは
また投稿期間が空いてしまいましたが、本日は理解の整理を兼ねて2月26日の日経新聞1面を飾った「男性育休」について考えてみたいと思います。

もしかしたら今年の社労士試験の労一分野で出題されるかもしれませんので…。

1.育児休業制度

育児休業制度に関して端的に言えば、「一定年齢未満の子供がいれば休業を会社に申し出ても良いですよ。会社は申し出があったら休業させないといけませんよ。」ということを法律(育児介護休業法)で認めた制度です。

「働かざる者食うべからず」の原則(?)から休業中は無給です。
ですが、それでは休む事ができないので、雇用保険の給付として「出生時育児休業給付金」「育児休業給付金」が給付されます。

厚労省が1月に公表した報道関係者向けのリリースを読んだ所、育児にかかる始業時間の変更やフレックスタイム制度の対象が「3歳まで」から「小学校就学まで(未就学児)」になるよう、事業主へ対応措置の新設を求めるようです。また、時短勤務制度の代替としての在宅勤務制度を企業に設けること(介護に関しても同様)子供が小学校4年生になるまでは「子の看護休暇制度」を利用して、学校行事などに参加できるようにすること。などが通常国会で審議されるようです。

なお、1000人を超える従業員を雇用する企業に義務化された男性育休取得状況の公表に関しても300人を超える企業へと引き下げるとのこと。

2.次世代育成支援対策推進法と一般事業主行動計画

元々時限立法で一度延長されていた次世代育成支援対策推進法。
今回さらに10年の延長が予定されています。
また、従業員が100人を超える企業に一般事業主行動計画の策定を命じるのですが、育児休業の取得状況や労働時間の状況を把握し、数値を用いた定量的な計画を策定しなければならなくなるようです。

3.今後

今回提出の法案は成立すると令和7(2025)年4月に施行されるとのこと。
従業員100人を超える企業には目標設定、300人を超える企業には取得状況の公表が義務化の対象となるので、実務への影響はかなり大きそうです。

ただ、結婚でどちらかが仕事をやめたことで、育児休業給付金よりも生活費のために働かざるをえないという方も一定層はいるでしょうから、育休取得率の向上、少子化の改善に目を見張る効果が出るかと言うと…。

とはいえ、審議と改正案の行く末は注視しないといけませんね。

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