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[市民から山﨑市長への回答#2]宝塚市職員が犯した不当行為の重大な法的問題点

介護保険課長だった小川課長と部下の吉井氏が「虐待調査」で本人に面談せず、虚偽の診断名を公文書に記載。意思疎通可能な高齢者を意思疎通困難であるとし、さらに組織としてその事実を隠蔽した。
[告発3]宝塚市が高齢者の人権無視!立入調査の公文書を公開

本件について複数の弁護士に聞いた見解をまとめました。主な問題点は以下の通りです。市の弁明を求めます。憲法21条に係る「国民の知る権利」を軽々に侵してはいけません。

1.高齢者虐待の防止等に関する法律に基づく義務違反
「適正な調査を怠ることによる義務違反」の可能性。同法は調査は市町村が行うことを義務付けている。面談を怠ることは、法が定める適切な調査手続きを踏まえず、高齢者の保護に必要な情報を収集する機会を逸失する。 

2.行政手続の公正性・適正性の欠如
行政手続法に基づく「公正性や適正性の原則」に反する可能性。 行政機関の対応においては、対象者の意見を聞く機会を適切に設けることが求められている。 対象者である高齢者の話を聞かずに調査を進めることは、この原則に反する。

3.情報の収集・評価の不備
「法の目的を損なう結果を招く可能性」 高齢者本人からの情報収集は、虐待の事実を把握し、必要な保護措置を講じる上で極めて重要である。本人への面談を怠ることで「情報収集が不十分となり、虐待の実態が見過ごされたり、誤った評価をするリスク」が高まる。

4.公文書偽造及び使用
存在しない診断名を公文書に記載する行為は、公文書偽造(刑法第159条)に該当する可能性がある。またその公文書を使用する行為は、公文書偽造使用の罪(刑法第161条)にあたる可能性となる。

5.職務上の過失
適切な対応を怠り、虚偽の情報をもって対応した場合、職務上の過失や怠慢とみなされる。特に意思疎通が可能な高齢者を意思疎通困難であると報告することは「高齢者の権利と安全に対する重大な怠慢」となる。

6.信用毀損や名誉毀損
虚偽の情報の記載は、公的文書の信用を損ない、それが高齢者の名誉や信用に損害を与える場合、信用毀損(刑法第233条)や名誉毀損(刑法第230条)の罪に問われる可能性がある。

7. 公務員職権乱用罪
公務員が職務の権限を越えたり、悪用して国民の権利を侵した場合、公務員職権乱用罪(刑法第193条)に問われる可能性がある。

以上7つの状況は、重大な法的な問題となり、刑事責任のほかに職務上の懲戒処分などを問われる可能性がある。軽微なミスで済む話ではない。

まとめ
「地方公務員法32条の法令等遵守義務に違反」しているだろう。市職員2名と隠蔽に関与する藤本部長と山﨑市長は公務員の資質を著しく欠いており「社会のルールや常識を逸脱している」と言わざるを得ない。市の弁明を求めます。憲法21条に係る「国民の知る権利」を軽々に侵してはいけません。

不平等さ
2024年3月1日、宝塚市消防本部が消防職員7人を「投資話と長時間のスマホ使用(2017年の話)」を理由に処分しマスコミに発表。しかし特に違法性は認められない。

その一方で本件虐待調査に係る「職員の法令遵守義務に違反する行為」は、組織的に隠蔽され、違反対象である小川課長と吉井氏は何のお咎めもなく勤務している。

https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202403/0017395078.shtml

......…To be continued
この物語は事実に基づく完全ノンフィクションです。

皆さんも市に質問や意見を寄せてみてください。常識的な表現でお願いいたします。

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