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世帯分離

世帯分離とは、世帯分離とは住民票で1つと数える同居人世帯を、2つに分けて登録することである。

例えば、親子、兄弟、パートナーなどが同居している場合、同一世帯または世帯分離という選択が可能である。

世帯分離を選ぶと、同居しながら世帯主が複数人いることになる。同居している夫婦については基本的には世帯分離ができない(民法第752条)。

同居していても、家計管理は別々に行う場合が多く、別生計を明確にするために、住民票の上で世帯分離の仕組みがある。

【世帯分離のメリット】
世帯分離することで、所得が少ない方の住民税、国民健康保険料、介護保険料を軽減できる。

それぞれの世帯で所得を計算し、負担を公平に分担できるからである。住民税や社会保険料は4月1日時点での世帯構成や前年の所得に基づいて決まる。

リタイアした親世代と現役で働く子世代が同一の世帯になっていると、世帯の合計所得金に占める子世代の所得の割合が高くなるので、自己負担の割合が高くなる可能性がある。

世帯分離をすることで、親世代の前年の所得(年金収入など)が少なく、住民税非課税世帯となれば、国民健康保険料(均等割や平等割)や介護保険料が減額される。介護サービスの利用料の上限も下がる。

【世帯分離のデメリット】
親と世帯分離をすることで勤務先の家族手当、扶養手当の対象外となる場合もあるので、勤務先の就業規則等を確認しておく必要がある。

パートナーとの世帯分離においては、住宅手当の支給対象に該当するかどうかも調べておくべきである。

また、同一世帯時には一緒に支払えた保険料を世帯別に支払ったり、親の代わりに子が住民票の写しを役所へ受けとりに行く場合、世帯分離すると「委任状」が必要となるので、手続きが面倒になる。

上述のとおり、世帯分離を行うことで、リタイア世帯の住民税や社会保険料を軽減するメリットと、各種手当の削減等のデメリットを総合的に考慮するべきである。

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