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【総務についての豆知識編】決算公告について

 
 6月になりました。多くの企業は株主総会に向けて準備していると思います。株式会社であるスタートアップ企業ももちろん株主総会を行うわけですが、株主総会後の決算公告にあたり、2つ公告方法がありますので参考に願います。
 

1 決算公告の流れ

 株主総会は定款に基づき開催され、複数株主に対して企業の状況等の報告が行われます。株主が創業者一人のスタートアップ企業は粛々と議事録などの資料を作成して株主総会は終わりとなります。
決算公告は通常、株主総会において行われます。株主総会において、承認された決算書が株主に公告されます。決算公告には、貸借対照表が記載されます。決算公告後、企業は決算報告書を会社法によって、官報などの関連機関に公示することになっています。公告を行わなかった時や不正の公告を行った時は会社法により、代表者等の役員が100万円以下の過料に処されますので要注意です。
 

2 決算公告の方法

①   官報による決算公示
 大企業は全国紙の新聞に公示していますが、スタートアップ企業はもっと安価な官報への公示で十分だと思います。官報に公示するメリットとしては、官報は政府機関が発行している公式な広報媒体であるので、信頼性が高いということが挙げられます。一方デメリットは公示費用が発生することです。官報公示の料金は約七万円です(全国紙は50万円以上です)。
決算公告は定時総会日の翌日以降に、定款所定の方法に沿って遅滞無く掲載しなければなりません(何日以内の期限はありません) 。まず、最寄りの官報販売所に公示の約二週間前にその旨、連絡します。そして担当者へ資料(住所・法人名・代表者名・貸借対照表:公告掲載日時点の情報)を提供します。
 貸借対照表の要旨のサンプルが送られてきますので、それをチェックしてよければ希望日に公示されて完了です。
 
②   電磁的方法による決算公示
 電磁的方法とは、自社HPに決算公告することです。平成17年から電子公告制度が制定されました。株主総会後に登記してあるURLに自社の決算公告を全てアップロードします。メリットとしては、自社HPなので無料もしくは安価で公示できるということです。また、すぐに公示できるという即時性が挙げられます。デメリットとしては、官報は貸借対照表の要旨だけでの公示で良いですが、電子公告の場合は要旨だけでは不可であり、全て公示せねばなりません。また、5期分のデータを常時公開する必要があります。
 
 なお、定款に公告の方法を明記してありますが、公告方法を変更する場合は株主総会で変更を決議のちに登記申請をして受理された上で、変更願います。電子公告への変更の場合はURLを登記する必要があります。
 

最後に


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 ここまで、読んでいただき、有難うございました。
今後も、〜総務についての豆知識〜として、様々な角度から総務の説明をしていければと思いますので、次回もぜひ読んでみてください。

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