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「会社設立に必要な知識」って?起業検討の方向けに解説~社会保険編

こんにちは😊渋谷区代官山にある株式会社F2Consultingです。
当社は、コンサルティング会社兼老舗アパレル会社であり、200社以上の既存取引先を持つ企業です。
経費削減のコンサルティングや、各種助成金申請補助サービスも提供しております。
サービスを提供する中で、

  •  会社設立や開業の際に情報不足だったばかりに後で損をしてしまう

  •  管理や整理ができていなかったために資料を集めるのに苦労する

  •  迅速に助成金や必要経費を請求できない

    という状況に直面する企業様もあるのが現状です。
    万が一でも、あなたが起業・開業時にきちんと段取りを組んで、するべき手順を踏まず手続きをしていなかったために税務署などから目をつけられてしまったり、必要な時に補助金制度を利用できなかったりしたら・・・?
    ビジネスを経営する上で、信用を無くしかねないですし、大きな打撃になってしまいますよね。

    そこで、そんな当社の強みと実績を活かし、会社設立をお考えの皆様に向けて「会社設立に必要な知識」を順次発信して行きます!

社会保険とは?

「社会保険」とは、単体ではなく複数の保険の総称です。
国や地方公共団体が運営・管理する社会保障制度の一つで、以下の公的保険の総称です👇

  • 健康保険

  • 厚生年金

  • 労災保険

  • 雇用保険

  • 介護保険

会社を設立したら、例え社長一人でも一定以上の報酬(給与)がある場合、社会保険への加入が原則必須となっています。
法人・及び従業員を常時5名以上雇用している個人事業主は、社会保険への加入が法律によって義務付けられています。

従業員一人あたりの保険料がいくらぐらいなのか、ということを事前に把握しておきましょう。

社会保険の制度

健康保険の対象&加入条件

健康保険とは、業務外で病気やけがをしたとき・休業・出産・死亡といった事態に備える公的な医療保険制度です。
💡対象
企業で働く本人とその扶養に入っている家族
で、上記のような不測の事態が起きたときに生活の安定を図る補助となる制度です。

💡加入条件
1週間の所定労働時間が20時間以上であること
✅雇用期間が継続して1年以上見込まれること
✅賃金の月額が88,000円以上であること
✅学生でないこと
✅常時501人以上を超える被保険者を使用する企業

📝1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上である場合は、健康保険の加入対象となります。
また、勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満であっても、上記の5つの条件にすべて該当する場合は健康保険の加入対象となります。

厚生年金対象&加入条件

💡対象者
厚生年金とは、企業に勤める労働者を対象とした公的年金制度で、国民年金に上乗せされて給付される年金のことです。
国民全員が加入義務のある「国民年金」にプラスして納入しなければならないですが、その分65歳以上になったときに以下の金額がアップするというメリットがあります:

  •  受け取れる年金の額

  •  障害が残ったときに受け取れる障害手当金

  •  亡くなった場合に遺族が受け取れる手当金の金額

💡加入条件
国籍や性別は関係なく、厚生年金保険の適用事業所に常時雇用されている70歳未満の人は被保険者となります。
アルバイト・パートなど非正規雇用の従業員でも以下の要件を満たしている場合は被保険者になります。

✅1週間の所定労働時間、1カ月の所定労働日数が、一般社員の4分の3以上であること

✅以下5つの条件を満たす労働者

  •  週20時間以上勤務

  •  年収106万以上(賃金月額が月88,000円以上)

  •  1年以上の使用が見込まれる

  •  従業員501人以上の勤務先で働いている

  •  学生でないこと

労災保険

次に労災保険です🚗💨
労災保険とは、労働者災害補償保険法に基づき、業務上の事由または通勤途中の事故によって負傷、疾病、高度障害、死亡等の被害を負った労働者本人やその遺族の生活を守るための公的保険制度です。
💡対象者
労働者本人やその遺族

💡加入条件
従業員を一人でも雇用している企業
✅すべての従業員で、正社員、パート、アルバイトなど、雇用形態は問わない

📝ただし、派遣社員については、派遣先の企業ではなく、派遣元である派遣会社の労災保険の対象となります。

雇用保険

雇用保険とは、雇用に関するさまざまな支援をする強制保険制度です。失業や休業などをしたときには給付を行い、労働者の生活を安定させることを主な目的とする制度です。

💡対象者
従業員を1人でも雇用している企業は加入が必須です。

💡加入条件
雇用される労働者は、常用・パート・アルバイト・派遣等、名称や雇用形態にかかわらず、 以下に該当する従業員は雇用保険の被保険者となります。

  1.  1 週間の所定労働時間が 20 時間以上

  2.  31 日以上の雇用見込みがある場合。具体的には以下:
    ・期間の定めがなく雇用される場合
    ・雇用期間が31日以上である場合
    ・雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
    ・雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合*

    *当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であっても、その後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用される

介護保険

介護保険とは、介護が必要な方に、その費用を給付してくれる保険です。
💡対象者
介護保険の被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。
第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。また、第2号被保険者は、加齢に伴う疾病が原因で要介護認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。

💡加入条件
40歳以上の人が加入対象となるので、40歳になると介護保険に加入が義務付けられ、保険料を支払うことになります。

社会保険の負担額

会社が負担することになる社会保険は一体いくらほどになるのでしょう?
社会保険料の負担割合は保険の種類によって異なり、会社と従業員の双方に負担が発生します。従業員は月々の給与から従業員負担分を控除され、会社は会社負担分を加えて社会保険料として納付するという仕組みです。

また、賞与からも健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・介護保険料は控除されます。

負担割合と計算式は以下のようになっています👇

💻参照URL:
全国健康保険協会:「令和3年度保険料額表
日本年金機構:「厚生年金保険料額表
厚生労働省:「令和2年度保険料率
※令和3年度は2年度と同様
厚生労働省:「雇用保険料率
全国健康保険協会:「協会けんぽの介護保険料について

計算例:
ここでは、以下の場合の社会保険料を算出します。
東京都に事業所があり、協会けんぽに加入していた場合の料率

令和3年度 東京都に事業所のある会社にかかる社会保険料率👇

例:25歳の従業員を1名雇用した場合

25歳の営業社員を月給25万円で雇った場合の月額保険料を計算します。

  •  健康保険・厚生年金は会社と従業員で折半

  •  雇用保険は雇用保険料率に従って会社と従業員で負担

  •  労災保険は会社の全額負担

    この場合の会社が支払う合計額は以下となります。

従業員給与(250,000円)+社会保険料(37,425円)= 287,425円

社会保険未加入は避けよう

法人の場合は社会保険の加入が義務づけられており、年々調査が厳しくなって来ている傾向があります。
未加入の企業には年金事務所が徹底調査を行い、そのまま放置していると過去の保険料まで遡って徴収されるだけでなく、罰則も適用されてしまいます。経営上受けるダメージや信用のロスは大きいので、きちんと加入の手続きをしましょう。

経営者・従業員どちらにとっても、社会保険は労働者のためのセーフティネットであり、企業として対応すべき社会的責任のひとつです。果たすべき責任を果たさない姿勢だと、他の面でもそれは現れるのでうまくいく事業もうまくいかなくなってしまうでしょう。
優秀な人材をしっかり確保して長く活躍してもらうという意味でも、疎かにはできません。

社会保険の加入は会社としての義務事項ですので、しっかり制度を理解して誠実で信頼される会社を設立し、運営していきましょう。

まとめと弊社バーチャルオフィスのご紹介

以上、会社設立に必要な基礎知識:社会保険編をお届けしました。
知識不足で社会保険に加入しなかったために保険料の徴収、罰則まで受けてしまっては元も子もありませんので、しっかり学んで必要な届け出をするようにしましょう!

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