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【法改正情報】照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置の基準等を定める件の一部を改正する告示(法第28条採光)について

令和5年4月1日施行予定『照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置の基準等を定める件の一部を改正する告示案について(概要)』のパブコメ回答が令和5年2月7日付で公表されました。

今回改正される内容としての概要は建築基準法第28条の第1項のにおいて、住宅の居住のための居室における開口部の採光に有効な部分の面積はその居室の床面積に対して、面積はその居室の床面積に対して、1/5から1/ 1 0 までの間において政令で定める割合以上としなければならないことになっており、下記の点が改正されることになります。

① 住宅の居住のための居室における 照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置の基準 について は 、 「 床面において 50 ルックス以上の照度を確保する ことができるよう照明設備を設置すること」 とする 。
② ①の措置が講じられている居室に あっては 、 窓 その他の開口部で採光に有効な部分の面積のその床面積に対する割合で国土交通大臣が別に定めるもの を 「 1/ 1 0 」 とする 。


令和4年12月 パブコメ募集時概要より


新旧対照表


住宅の居室では、今までその居室面積の1/7の採光上有効な窓が必要でしたが、所定の照明器具を設置することによって、1/10に緩和されることになります。

本改正は、令和4年6月17 日に公布された「 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律 」 に紐づいていますので、必要開口面積を小さくすることによる省エネルギー性の性能を向上させる、という意味合いがあるかと思います。
一方、住宅系の用途ですと「採光」はプランに制約を与えるます。今回の緩和で少しでもその自由度が増すのではないか、という期待もあります。

今後技術的助言もでてくるかと思いますが、令和5年2月12日時点ではまだなようですので、少しでも詳細が掴めるようにパブコメの回答を紹介いたします。


パブコメ回答1
パブコメ回答2

パブコメを読む限りですと、
①照明の種別等は制限していないが、必要に応じて技術的助言をだす
②調光タイプの照明も可
③完了検査の方法は、シーリングローゼット等でもよさそうだが詳細は技術
的助言
ということが分かります。
おそらく本改正の施行日付近で技術的助言が出るかと思いますので、
でましたら再度紹介させて頂きます。

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