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#同性婚について考える

こんにちは🌱

今回は、前回に引き続き最近話題のフェミニズムに関するニュースを取り上げていこうと思います。

本日の話題は、同性婚です。

2014年、パートナーを殺害された男性が犯罪遺族給付金を求めたものの、同性カップルであるということを理由に不支給となった件。

今月この取り消しを求めて行われた裁判で、名古屋地裁は同性婚を事実婚と認めることはできないとして訴えを棄却したのです。

犯罪被害者等給付金支給法は遺族給付金の対象になる配偶者について、「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む」と定めています。


想像してみてください。

パートナーが殺害された上に、「あなたたちは家族として認められない」と言われることの絶望を。

同性婚が司法の場で認められない理由としてよく言及されるのが、日本国憲法の以下の条文です。

第24条:婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

この「両性」というのは男性と女性を指しているという見方が一般的とされているのです。

今回の名古屋地裁の判決においても、「憲法や民法上の婚姻は男女が前提で、同性は想定していない。」との理由から請求が棄却されました。

しかしこの条文は人によって解釈が分かれる部分であり、厳密には日本で同性婚が禁止されているという条文はありません。

実は2019年には、同性カップルに事実婚とほぼ同等の権利を与える判決も出ているのです。

同性パートナーの不貞行為に対して損害賠償を求めた判決で、宇都宮地裁は二人の関係を「事実婚に準ずる関係であった」として法的保護を認めました。

この判決では、憲法24条に対して、「憲法制定当時は同性婚が想定されていなかったからにすぎず、同性婚を否定する趣旨とまでは解されない」と述べられています。

この件での同性カップルがアメリカで結婚していたという事実はあるものの、裁判官は社会情勢の変化をうけて彼女たちは事実婚と変わらない関係であると認めたのです。


このように現在の憲法では、同性婚を法的に認めるか認めないかはそれぞれの解釈に委ねられている部分があります。

そのため解釈に拠らない条文へと、一刻もはやく憲法の改正が求められるところではありますが、この状況で私たちにできることは一体何なのでしょうか。


それは、声を上げることだと思います。

宇都宮地裁の裁判官の言葉にあったように、憲法制定当時は同性婚が想定されていなかったことは事実であると思います。

しかし、同性のカップルは存在するということが今では目に見えるようになってきました。つまり「想定」できるのです。

今まで隠れていた、隠れざるを得なかったからこそ権利の対象外とされてきたマイノリティの存在は、もはや私たちにとっては当たり前のことです。

名古屋地裁では、「社会通念が形成されていない」という理由で棄却となってしまいましたが、宇都宮地裁では、社会情勢の変化を踏まえて法的保護を認めたと述べています。

どこまでいけば社会通念が形成されたと言えるのか、そこは曖昧ですが、社会情勢というのは一人一人が意見を表明してようやく見えるものだと思います。

選挙権を行使して意見を表明する、SNSなどで自分の意見を述べてみる、、、など方法はそれぞれですが国民の認識は変わっているんだということを表に出していくことが大切だと私たちは考えます。


そして今月はプライドマンスです🏳️‍🌈

LGBTQの権利獲得運動の転換点となったストーン・ウォールの反乱が起こったのが6月だったことから、世界各国でLGBTQへの権利の支持を示すイベントやパレードが行われるのが6月なのです。

ニュースメディアなどでも特集が組まれるなどしているので、同性婚、LGBTQ+、セクシャルマイノリティについて知る良いきっかけになると思います。

ぜひアンテナを張って、考える機会にしてみてください。

そしてタグをつけたり、レインボーの絵文字を使ったりと小さなことでも構いません。

少し勇気を出して発信してみましょう🌈

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