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区分所有法/管理組合法人

管理組合法人は、規約又は集会の決議により、管理組合法人の事務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。




答え 正しい

この場合は、規約又は集会の決議ですが、共同利益背反行為の場合は、集会の決議だけです。

覚えていても、ついうっかりしてしまうものです。

共同利益背反行為


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